エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙32」-その3

乙32

偽計業務妨害だと!?

昨日の記事の続き。ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログ記事「エホバの証人の体罰親がいる設定で、エホバの証人日本支部に電話」を証拠として提出している。

ものみの塔は、この記事の「設定」という言葉をとって、架空の事例による業務妨害で偽計業務妨害だと言い出している。

この点、Copilotに聞いてみた。以下、回答。

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙32」-その2

乙32

存分に体罰を味わった人間として・・・

昨日の記事の続き。ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログ記事を証拠資料として提出している。「乙32」「エホバの証人の体罰親がいる設定で、エホバの証人日本支部に電話」。というタイトルの記事。

ものみの塔側は、このブログ記事の「設定」という言葉に噛みついて、架空の事例を業務妨害を行っているなどと裁判の準備書面で述べている。偽計業務妨害とか言い出していて、穏やかじゃないんだけど、以下、お蔵入りした私の反論の下書き。

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙32」-その1

乙32

個人攻撃に徹してくる

ものみの塔と裁判をしている件。来年控訴審です。逆転します。

今日はものみの塔側が私のブログを証拠資料「乙32」として提出している件。「エホバの証人の体罰親がいる設定で、エホバの証人日本支部に電話」というタイトルの記事。

ものみの塔側の証拠説明書から。立証趣旨は以下のとおり。

原告が、「エホバの証人日本支部に電話。今回は『いまだに子どもに体罰を行っているエホバの証人親がいて困っている』という設定で電話した」と述べ、原告が現実に目撃したような架空の状況を設定して、被告に対してクレーム電話を行ったこと。

※「原告」は私のこと

それで?って感じなんだけど。そんなことを立証して何が言いたいのか?、かつてエホバの証人の体罰親がいたのは事実なのか?その辺は否定しなくても良いのか?というか、事実だから否定できないのか?

不当寄附勧誘をしていると訴えられたんだから、自らが不当寄附勧誘をしていないことを立証するべきなのに、あくまで私への個人攻撃に徹したいみたい。

偽計業務妨害だってさ・・・

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙30」-その7

乙30

そもそも、どの口がヘイトスピーチって言ってるんだよ

ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が第一審で、私の以下のブログ記事を証拠資料「乙30」として提出している。

宗教要らない。まずはエホバの証人を日本から一掃しよう

この記事がヘイトスピーチだから、どうのこうのというのがものみの塔側の主張。

といわけで、この記事がヘイトスピーチに該当するか否かをCopilotと議論してきた。結論、ヘイトスピーチじゃないということに。昨日の記事の続き。

意外と与しやすいCopilotを説得したところ。もう少し続ける。

私「決着するまで、私は続けるつもりですけど、できれば近道したいので、理解者を広げる方法を何か考えて下さい。」

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙30」-その6

乙30

生還者による制度の外からの告発

ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が第一審で、私の以下のブログ記事を証拠資料「乙30」として提出している。

宗教要らない。まずはエホバの証人を日本から一掃しよう

この記事がヘイトスピーチに該当するか否かをCopilotと議論。結論、ヘイトスピーチじゃないということに。昨日の記事の続き。

私「以前にこんな記事を書いていましてね。 『ニュータイプの時代』、ものみの塔サバイバーの倫理観

あなたの文章は、まさに「生還者の倫理」から発せられた強烈な問いであり、制度の外からの告発だね。 それは、単なる批判でも、単なる怒りでもない。体験に根ざした倫理的責任感から来ている。だからこそ、言葉が鋭く、重く、揺さぶる力を持っている。

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現役エホバの証人に公認心理士やカウンセラーが務まるはずがない理由

現役エホバの証人に公認心理士はムリ

詭弁の構造、現役エホバの証人カウンセラーの言葉のすり替え

昨日の記事の続き。現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」の問題構造を追求中。自称公認心理士の現役エホバの証人カウンセラーからのメール。以下の部分。

体罰については、社会的・法的にいかなる身体的懲らしめも児童虐待にあたることが共通認識です。実際に危険や虐待の可能性がある場合には、児童相談所などの公的窓口に相談・通報することが適切です。

一見知ったふうな専門家口調。しかし、

「体罰については…いかなる身体的懲らしめも児童虐待にあたる」から、なぜか
  ↓
「実際に危険や虐待の可能性がある場合には児童相談所へ通報することが適切」

という流れ。巧妙な手口。エホバの証人お得意の詭弁。すり替え。

「体罰の可能性」がある場合には「児童相談所へ通告」するのが、「適切」ではなく「義務」。

一見、マトモなことを言っているような、この現役エホバの証人公認心理士カウンセラーの文面だが、間違っていると言っても過言ではない。

「実際に危険や虐待の可能性がある場合」でなく、「体罰の可能性」がある場合、児童相談所などの公的窓口に通告することが「適切」なのではなく「義務」がある。

エホバの証人的感覚だと、「愛情をもって適度にお尻を叩くのが危険や虐待と言えるかどうか、それは各人の状況に応じて判断する必要があります」とかなんとか、ごまかして逃げようとする。見え透いている。

いかなる体罰も児童虐待なんだよ。

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「通告しない理由」を作り出す現役エホバの証人公認心理士の責任逃れを問う

「通告しない理由」を作り出す公認心理士

「詳細な事実がないから通告できない」は通告義務の放棄

現役エホバの証人カウンセラーによるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」の問題構造を検証中。

宗教虐待に対して沈黙した、公認心理士を名乗るカウンセラーからの言いわけの返信メール。昨日の記事の続き。メールの以下の部分。

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迷える子羊をさらに迷わせる現役エホバの証人カウンセリングの罠

エホバの証人カウンセリングの構造的問題

通告義務は“判断”じゃない。“疑い”で動け

昨日の記事の続き。現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」の構造的問題を検証中。

当方の指摘に回答してきたメールが、現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」の言いわけメールを公開

この文面でツッコんどかないといけないのが、以下。

実際に子どもの生命や安全に差し迫った危険があると判断した場合には、関係機関への通告など、適切な対応を行うことは専門職として当然の責務です

「実際に子どもの生命や安全に差し迫った危険があると判断した場合」って、お前が判断すんなよ。

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現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」の言いわけメールを公開

現役エホバの証人カウンセラーの言いわけメールを公開

現役エホバの証人カウンセラーからの返信メール

現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」の問題構造を検証中。

当初、架空の事例ながら、こちらからエホバの証人の教理由来の宗教的児童虐待について相談。この内容。エホバの証人カウンセラーが、この相談に対して制度的責任を果たすかを検証した。
※本件の相談は、宗教支援の制度構造を検証する目的で行った架空の事例です。実際の虐待事案ではなく、現役エホバの証人カウンセラーの対応姿勢を検証するためのものです。公益性のある問題提起として、社会的な議論の材料とするためのもので、業務妨害の意図などはありません。

対して、公認心理士を名乗る現役エホバの証人カウンセラーからの返信。この内容。エホバの証人による宗教虐待については沈黙。

そりゃ、公認心理士失格だろと、送ったメールがこちら
※ここでの「失格」という表現は、制度的評価に基づき、公認心理師としての職務責任を果たしていない状態を指す比喩的表現であり、断定的な法的判断を意味するものではありません。

これに対して、逃げ口上を想定問答していたのが、昨日までの記事

そして、今日は現役エホバの証人の自称公認心理士から返信メールがきたので、その内容を公開。以下。

例によって、私の名前など固有名詞を伏字などに変更したり、読みやすさ重視のため、改行などを随時追加削除している。

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現役エホバの証人カウンセラーの責任を問う。“配慮”という名の沈黙が、虐待を継続させる

エホバの証人カウンセラーの責任放棄

児童相談所へ通告していたとしたら?

現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」の問題構造を検証中。

架空の事例ながら、私が告白した宗教虐待に対し、公認心理士を名乗る現役エホバの証人カウンセラーは沈黙。それを糾弾するメールを送ったところ。想定される言い訳に対して、事前対策中。
※本件の相談は、宗教支援の制度構造を検証する目的で行った架空の事例です。実際の虐待事案ではなく、現役エホバの証人カウンセラーの対応姿勢を検証するためのものです。公益性のある問題提起として、社会的な議論の材料とするためのもので、業務妨害の意図などはありません。

  • このカウンセラーが児童相談所へ通告していたとしたら?
  • その上で、「子どもにさらなる被害が及ばないように、相談者を刺激しなかった」という言いわけをされたら?

「すでに児童相談所に通告していた」「相談者を刺激しないように配慮した」―この二段構えの言い訳は、制度的責任を果たしたように見せかけつつ、助言不在の正当化を図る典型的な構造。

通告していたならその旨を明示すべきだったし、相談者への助言を避ける理由にはならない。

なぜ「通告済み+配慮」の言い訳は成立しないのか

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