エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙33」-その8

ものみの塔がエホバの証人の不法行為の証人になっている

ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログを証拠資料乙33として提出している。「エホバの証人が記念式で使用する公共施設600ヵ所に電話。」という記事。

この記事の内容は、エホバの証人が記念式でアルコール禁止の公共施設に赤ワインを持ち込んでいることに対し、当該の公共施設に確認の電話を入れた際のこと。

これに対し、ものみの塔が裁判の準備書面で以下の主張をしている。

エホバの証人の教義上、実際に表象物を飲食する者は特別な条件を満たす人だけであるため、大多数の会場では、飲食する人は一人もいない。そして、儀式上の行為であるため、例外的に飲食をする者についても、その量は一口程度とほんのわずかであり、通常の意味での“飲食”とは全く異なる。それらの表象物によって会場が汚損するなどというケースも、まずない。飲食禁止という会場規則の趣旨は、会場の汚損防止であるから、ペットボトルで少し水を飲む行為が問題視されないのと同様、会場側がこれを問題視することはほとんどなく、会場側の明示ないし黙示の了解を得て、それらの施設を借りて記念式を開催していた。

しかるに、原告は、会場規則の趣旨を何ら顧慮せず、形式的・機械的に厳格に会場規則を適用すべきとして、飲食禁止やアルコール禁止等の建前になっている施設に執拗に電話をかけ、エホバの証人に対する会場貸出をやめるように働きかけている。本人のブログによれば、なんと600カ所もの日本全国の公共施設に電話をかけてクレームを述べた(乙33)

原告というのが私のこと。前半部分へのツッコミは昨日までの記事にて。今日は後半部分に反論していく。

会場側の明示ないし黙示の了解を得て、それらの施設を借りて記念式を開催していた

公共施設のルールを逸脱する行為に「黙示の了解」などという概念は通用しない。こんな不明確な根拠でルール違反を正当化できない。要するに、

エホバの証人は「禁止物を黙って公共施設に持ち込んでいた」ということになる。これは利用規約違反にほかならず、本裁判の準備書面で、ものみの塔はエホバの証人の不法行為を自ら堂々と述べている。ものみの塔が、エホバの証人による不法行為を「証言」しているわけで。

飲食禁止やアルコール禁止等の建前になっている施設に執拗に電話をかけ、エホバの証人に対する会場貸出をやめるように働きかけている

「禁止の建前」じゃねぇよ。勝手に「建前」まで基準を下げんなっての。自分勝手すぎる。施設の利用規則は、単なる形式ではなく、すべての利用者が守るべき明確なルール。それを「建前」と表現する時点で、公共施設の性質を軽視していると言わざるを得ない。

「執拗に」って、大多数の会場は一回電話したっきり。執拗とは言いませんな。事実に反する。これは、ことさら、私の行動を悪く見せようとするものみの塔の誘導。

対応が悪かったり、不明瞭だった施設には再確認の電話をしたが、それは公共施設の管理者として当然の説明責任を求めたまで。

「乙33」に関してはここまで。ものみの塔側の主張には、事実の歪曲や論理の飛躍が多く見られる。公共施設の利用において、ルールを守ることは当たり前。信教の自由とは別の問題で、ルールを守らない者に貸し出すな、という市民感情が生じるのも当然。


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