エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙38」

乙38

盲信フォトショップ、エホバの証人

ものみの塔聖書冊子協会と裁判をしている件。来年は控訴審です。第一審は私の敗訴でしたが、論理的には完全に追い詰めていると思っているので、控訴審で逆転します。

読者の皆様もどうぞよいお年をお迎えください。

この裁判で、ものみの塔側が私のブログ記事やSNSへの投稿を証拠資料として大量に提出してきてます。ものみの塔の不当寄附勧誘を問う裁判なのですが、ものみの塔側は私への個人攻撃に重点を置いているわけで。

以下、ものみの塔側の提出した証拠「乙38号証」。私のXへの投稿。

アルコール禁止の公共施設で、エホバの証人が赤ワインを持ち込んで記念式を開催。そのため、この不適切な事態に非暴力かつ合法的に私が介入した件。

ものみの塔側の証拠説明書より。以下が「乙38」上記X投稿による立証趣旨。

原告が、今年の記念式の数日前に、「複数会衆公共施設をしようしてるところなんだけど、オイラ乗り込めば今年の記念式はワンチャン中止させられそうだな。」「あとは記念式潰しなんて下らない用事土曜の夜に出張が認められるかどうか。 すべては妻のご機嫌次第だな。」などとXに投稿していたこと。

なぜ元投稿の「アルコール持ち込み禁止つったら禁止なんだよ。」の部分は除いているんでしょうか?恣意的引用はものみの塔のお家芸。都合の悪い部分はきれいにトリミング。現実のシワはアンチエイジング加工。信仰の整形美、さすがエホバの証人。見せられる部分だけを残す、まるで盲信のフォトショップ。

ものみの塔のお家芸、真逆の意味にしてしまう恣意的引用

「乙38」に関するものみの塔側の裁判の準備書面から。

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙37」-その1

乙37

個人攻撃にすり替えられる“寄附勧誘”の争点

現在、私は宗教法人「ものみの塔聖書冊子協会」(エホバの証人)を相手取り、不当な寄附勧誘を問う民事訴訟を提起中

これに関連して、ものみの塔側が証拠資料として私のブログを大量に提出してきている。この裁判は、ものみの塔の不当寄附勧誘を問うモノなので、ものみの塔は自身の潔白(寄附勧誘が不当でないこと)を証明すべきなのだが、私への個人攻撃に重点を置いている。

私のXへの投稿までを証拠資料として提出してくる始末。しかも、次のようなおふざけ投稿を。以下、ものみの塔が提出した「乙37号証」。私のXへの投稿。

ものみの塔側の証拠説明書より、以下がものみの塔の立証趣旨。

原告のクレーム行為について、「土日昼休み返上で電話しまくって家族からもクレーマー扱いされ」と原告自身がXで述べていたこと

原告というのが私のこと。このクレームというのが、エホバの証人が記念式で使用する公共施設600ヵ所に電話したときのこと。

エホバの証人が記念式で使う公共施設が、往々にして飲食禁止アルコール禁止なのだが、エホバの証人がそれを無視して赤ワインなどを持ち込むケースがある。これに対する正当なクレーム。

以下、ものみの塔の裁判準備書面より。

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙36」-その2

乙36

ものみの塔よ、恥を知れ

現在、宗教法人『ものみの塔聖書冊子協会』と裁判中。ものみの塔側が私のブログ記事を大量に証拠資料として提出していて、そのひとつ乙36「ルールを守らないエホバの証人に公共の施設を貸すな」というブログ記事。

以下、ものみの塔側の証拠説明書より。

原告が、北海道某市の市民ホールに電話したのに、「市民としては、そういう団体に市の施設を使われていることに、すごく憤りを覚えている」などとあたかも原告が北海道某市の「市民」であるかのように装い、原告が地域住民であると市民センターに誤認させクレーム電話を行ったこと

が立証趣旨らしく。(※原告というのが私のこと)

裁判の資料で「某市」とかありなの?もとの私のブログが某市と書いているので、ものみの塔としてはそのまま引用せざるを得なかったのだが、北海道某市とか書いてるブログの記事を鵜呑みにしちゃうって、いったいどうなのかな?

まあ、私のブログは真実しか書いてないんだけど、そこまで私のブログの信憑性をものみの塔は信じているってことだよね。

少なくとも、この「ルールを守らないエホバの証人に公共の施設を貸すな」という記事に関しては。「エホバの証人がルールを守っていない」ってことに対しても何ら否定をしていないわけで。それ恥ずかしくないのかと。

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙36」-その1

乙36

問題のすり替え

現在、宗教法人『ものみの塔聖書冊子協会』と裁判中だが、ものみの塔側が私のブログ記事を大量に証拠資料として提出してきた。そのひとつ乙36「ルールを守らないエホバの証人に公共の施設を貸すな」というブログ記事。

ブログの内容は、北海道の公共施設で、エホバの証人が記念式を開催した際の話。

エホバの証人は、会場の「アルコール持ち込み禁止」というルールを完全に無視して、赤ワインを持ち込んでいた。しかも、申請時には「アルコールは持ち込みません」とウソをついていた。

施設側も「今後も同じ団体様が申し込みされたときには、また確認を取らせて頂こうと思います」と言っていたのだが、こちらが「確認したところで、またウソをつかれるだけでは?」と指摘すると、「確認する以外方法はないので」という返答。

つまり、ルールを守らない団体に対して、施設側が「確認するしかない」という無力な対応しかできない現状が露呈している。

さらに、私は電話でこう伝えた。

「市民としては、そういう団体に市の施設を使われていることに、すごく憤りを覚えているというか…」

この発言が、ものみの塔側の証拠説明書では「原告が北海道某市の“市民”であるかのように装い」とされているわけだけど、いやいや、そこ?って話。

問題の本質は、ルールを破っているエホバの証人が平然と公共施設を使い続けていること。

しかも、裁判はものみの塔の不当寄附勧誘を問うモノで、北海道の件は無関係だからね・・・。

ものみの塔の節操のなさ

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙35」-その2

乙35

欺罔的手段!?

昨日の記事の続き。ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログを大量に証拠資料として提出しており、そのひとつ乙35「京都のエホバの証人、ウソをついた挙句に厳重注意を無視という暴挙」。

この記事の内容は、京都のエホバの証人が公共施設で記念式を開いた際に、「赤ワインのことをぶどうジュースだ」と、凄まじく下らないウソをついた、という内容。

当該の公共施設に対し、その件を指摘したときのこと。

ものみの塔は、これを指して裁判の準備書面で以下のように述べている。

原告はこうしたクレーム電話を数年前から公共施設に対して行っている。その際には、原告は○○県○○市在住であるにもかかわらず、匿名で「市民」と名乗ってあたかも地元市(京都市、北海道某市)の住民であるかのように装い、施設側に原告が地域住民であると誤認させるという欺岡的手段を用いて行われた

※原告というのは私のこと。私の住所は伏せてある

欺罔的手段て。難しい言葉使えば、素人がビビるとでも思ってるかな?(いや、ちょっと調べたら詐欺がどうのと出てきて、実はしばらく委縮してたんだけど・・・)

ホントのウソつきは誰か?

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙35」-その1

乙35

論点すり替えにご用心

現在、私はものみの塔聖書冊子協会と裁判中です。一審では敗訴しましたが、控訴審で逆転します。

裁判の内容は、「ものみの塔が不当に勧誘した寄付金を返せ」というモノ。ところが、ものみの塔側が私のブログ記事を大量に証拠資料として提出してきてます。

今日、取り上げるのは「乙35号証」、タイトルは「京都のエホバの証人、ウソをついた挙句に厳重注意を無視という暴挙」という私のブログ記事。

ものみの塔の不当寄附勧誘と、「京都のエホバの証人がウソつきな上に厳重注意を無視する輩だ」ってことが何か関係あるのでしょうか?

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙33」-その8

乙33

ものみの塔がエホバの証人の不法行為の証人になっている

ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログを証拠資料乙33として提出している。「エホバの証人が記念式で使用する公共施設600ヵ所に電話。」という記事。

この記事の内容は、エホバの証人が記念式でアルコール禁止の公共施設に赤ワインを持ち込んでいることに対し、当該の公共施設に確認の電話を入れた際のこと。

これに対し、ものみの塔が裁判の準備書面で以下の主張をしている。

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙33」-その7

乙33

明確に問題視されているエホバの証人の記念式

ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログを証拠資料乙33として提出している。「エホバの証人が記念式で使用する公共施設600ヵ所に電話。」という記事。

この記事の内容は、エホバの証人が記念式でアルコール禁止の公共施設に赤ワインを持ち込んでいることに対し、当該の公共施設に確認の電話を入れた際のこと。

これに対し、ものみの塔が裁判の準備書面で以下の主張をしている。

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙33」-その6

乙33

エホバの証人の記念式は飲食禁止の場で許されることはではない

ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログを証拠資料乙33として提出している。「エホバの証人が記念式で使用する公共施設600ヵ所に電話。」という記事。

この記事の内容は、エホバの証人が記念式でアルコール禁止の公共施設に赤ワインを持ち込んでいることに対し、当該の公共施設に確認の電話を入れた際のこと。

これに対し、ものみの塔が裁判の準備書面で以下の主張をしている。

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙33」-その4

乙33

ものみの塔による印象操作

ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログを証拠資料として提出している。乙33「エホバの証人が記念式で使用する公共施設600ヵ所に電話。」アルコール禁止施設にエホバの証人が記念式で赤ワインを持ち込むってどういうこと?と電話したときのこと。

ものみの塔は、本裁判の準備書面で、我々の600ヵ所への電話調査を「クレーム」と断じている。しかし、実態は公共施設の利用実態を確認しただけのところがほとんど。これを「クレーム」と決めつけるのは、ものみの塔側にとってずいぶんと都合のいい解釈。

「クレーム」という言葉にネガティブな響きを持たせて、あたかも“迷惑行為”や“嫌がらせ”のように印象操作をしてくる。これが、ものみの塔のやり口。

信教の自由でなく、”信教の特権”

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