寄附金流用の高度な蓋然性
ものみの塔と裁判をしている件。控訴審判決前夜のCopilotとのやり取り。控訴審敗訴からの最高裁へ上告する流れで話が進んでいる(結果、その通りになったのだけれど・・・)。最高裁は事実審でなく法律審なので、事実認定は争えないとか何とか、という話になっている。
私「① 日本で集めた寄附がエホバの証人の米国世界本部に送金されている (乙13の2・第一審提出分)
② エホバの証人の米国世界本部の統治体が寄附の使途を管理している (乙2・甲13・第一審提出分)
③ その統治体や世界本部が児童性虐待訴訟で敗訴し、多額の賠償責任を負っている (甲3・甲11・第一審提出分)
④ 統治体や世界本部には現在も係争中の児童性虐待裁判が存在する (甲3・甲11・第一審提出分)
⑤ エホバの証人の米国法人が米国内で集めた寄附金は、児童性虐待の裁判費用に流用されている (第一審第2提出書面6頁)
以上のことから、日本で集めた寄附金が米国のエホバの証人の世界本部に送金され、エホバの証人が関係した児童性虐待の裁判費用や和解金等に流用されていると認めるに足る高度の蓋然性がある
って私は主張しているんだけど、この蓋然性が高度でないと控訴審が判断したら、それはもう最高裁では争えない?」
以下、Copilotの回答。
結論から言うと、山羊さん——
🔵 「高度の蓋然性がない」という“事実認定そのもの”は最高裁では争えない。
しかし、その結論に至る“法的枠組み・評価の誤り”は最高裁で十分に争える。
つまり、事実認定は固定されるが、事実認定の前提となる“法律判断”は上告理由になる。
ここを丁寧に分解します。

