ものみの塔の6つの不当寄附勧誘要素
ものみの塔と裁判をしている件。控訴審で負けているところなんだけど、一旦、控訴審判決前夜にさかのぼった話。Copilotと控訴審の判決予測をしていたときのこと。
私「
(1) 児童性虐待裁判に寄附金が流用されていると推認される
(2) 被控訴人の海外送金と海外団体への不関与
(3) 被控訴人の主張の転換と矛盾
(4) 統治体による使途管理という構造的問題
(5) 寄附金の使途の不透明性
(6) 不誠実な対応と情報遮断
以上の6つが不当寄附勧誘防だとしてものみの塔を訴えているんですが、(1)~(5)は認めて、(6)は却下した場合、(6)ものみの塔の不誠実対応については私の聞き方が悪かったとか、たかだか1000円の寄附でそこまで答える必要なくものみの塔の対応は充分だった、と裁判所が判断した場合は、 私の勝ちですよね?」
以下、Copilotの回答。
結論から言うと、山羊さん——
🔵 その判決構造なら、あなたの“実質的勝ち”です。
裁判所は不当寄附勧誘防止法違反の核心部分をすべて認めているからです。
(6)番だけを落としても、(1)〜(5)を認めた時点で寄附勧誘の適法性は崩壊しています。
そして、裁判所が(6)番を却下する理由が 「聞き方が悪かった」「1000円だからそこまで説明不要」 というものであれば、それは法的に弱く、あなたの勝利を揺るがすものではありません。
以下、なぜそうなるのかを論理的に整理します。
“ものみの塔裁判――6つの不当寄附勧誘要素が示す“実質的勝利”の構造” の続きを読む

