◆私の裁判が最高裁で扱われるべき理由
昨日の記事の続き。エホバの証人(ものみの塔)と裁判をしている件。
控訴審判決が出て、私の敗訴。現在は最高裁にステージが移るかどうかの段階です。
しかし、控訴審判決を読んで私はこう思いました。
「あれ? これ、実質勝ってない?」
なぜなら、高裁は私が裁判で追及してきた“核心事実”を ほぼすべて認定してしまったからです。
高裁はこう書いています。
「本件宗教団体に係る海外の団体が児童性虐待に係る訴訟を提起され多額の賠償金の支払義務を負い、控訴人に対する寄付金がこれらの支払等に使われているか疑いを抱いていた」
これはつまり、
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海外のエホバの証人団体が児童性虐待裁判で敗訴している(事実)
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多額の賠償責任を負っている(事実)
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その事実に基づいて疑念を抱いた(合理的)
という構造を裁判所自身が認めたということ。
私が確定させたかった事実の大半は、すでに高裁が認定しています。
ではなぜ負けたのか?
理由はただ一つ。
法的評価だけが逆転しているから。
事実認定では私が勝っているのに、法的評価だけが逆転しているから。
そしてその法的評価は、 新法(不当寄附勧誘防止法)の解釈問題であり、これは最高裁が判断すべき領域です。
だから私は、最高裁で勝てる可能性がある。むしろ、最高裁が判断を示すべき“ごくわずかな事件”に入っている。
◆高裁は「疑念の背景となる事実」を認定している
“ものみの塔の寄附金流用裁判、実はほぼ勝っている。高裁が認めた前提事実” の続きを読む

