全国のエホバの証人が不当寄附勧誘の餌食に・・・
ものみの塔と裁判をしていた件。最高裁への私の上告提起が受理されなかったため、私の書いた上告理由書を公開供養中。
第1章「理由不備」の後半。控訴審判決は、全国のエホバの証人が不当寄附勧誘の餌食になっていると認定しちゃったのでは?などと指摘。
“ものみの塔裁判:上告理由書を公開——全国のエホバの証人の寄附が誤認の典型例。” の続きを読む
ものみの塔と裁判をしていた件。最高裁への私の上告提起が受理されなかったため、私の書いた上告理由書を公開供養中。
第1章「理由不備」の後半。控訴審判決は、全国のエホバの証人が不当寄附勧誘の餌食になっていると認定しちゃったのでは?などと指摘。
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ものみの塔と裁判をしていた件。昨日の記事の続きで、私の書いた上告理由書を公開供養中。以下、第1章の原判決の「理由不備」について。
1-2 「疑念があった→誤認ではない」の法的根拠欠如
該当箇所:原判決は、前記1-1で引用したとおり、上告人が寄附前から疑念を抱いていたことを理由に誤認を否定している(原判決3頁12行目から19行目)。
問題点:「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(以下「不当寄附勧誘防止法」という。)3条3号は、誤認の成否を判断する要素として「疑念の有無」を予定していない。同条の判断構造について、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律・逐条解説」(乙11・5頁19行目から20行目。以下「逐条解説」という。)は、「使途に関する説明状況」および「寄附者の理解」に基づいて誤認の成否を判断することを明確にしている。
したがって、疑念の有無は誤認の要件ではない。むしろ、寄附者が疑念を抱いたという事実は、使途や使用主体に関する説明が不十分で、寄附者の理解が形成されていなかったことを示す事情である。
さらに、逐条解説(乙11)の構造に照らせば、合理的疑念が存在する場合には、寄附者の理解を形成するための説明義務が発生し、説明が尽くされない限り誤認の危険性はむしろ高まる。
にもかかわらず、原判決は疑念の存在をもって誤認を否定しており、条文にも逐条解説(乙11)にも根拠のない判断枠組みを採用したものであって、不当寄附勧誘防止法3条3号の趣旨・構造に反する。
法的帰結:疑念の存在は、説明状況の不備と寄附者の理解の欠如を示す事情であり、誤認成立を否定する根拠にはなり得ない。原判決は判断枠組みを逆転させており、法令解釈として明白に誤っている。法令解釈の理由付けを欠く以上、民事訴訟法312条2項6号の理由不備に該当する。
1-3 「調査目的の寄附」は誤認を否定しない
該当箇所:原判決は、前記1-1で引用したとおり、「寄附の目的が調査であったから誤認は成立しない」と判断している(原判決3頁15行目から19行目)。
問題点:「調査目的の寄附」とは、寄附者が使途や使用主体に関する説明を十分に受けられず、理解が形成されていないために、その真実を確認しようとして行われる行動である。逐条解説(乙11)が示す誤認判断の基準である「説明状況」および「寄附者の理解」が欠如した典型的事情であり、誤認発生の蓋然性を高める事情に該当する。
したがって、調査目的とは、説明不足のため寄附者の理解が形成されていたとはいえない典型的事情であり、誤認否定の根拠にはなり得ない。
法的帰結:原判決は、誤認の成否を「説明状況」と「寄附者の理解」に基づいて判断するという不当寄附勧誘防止法3条3号の基本構造を逆転させたものである。理由付けを欠くものであり、民事訴訟法312条2項6号の理由不備に該当する。
ものみの塔と裁判をしていた件。最高裁への上告が受理されなかったので、私の敗訴が確定しているのだが、最高裁への上告理由書の仕上がりが我ながら良かったので、せっかくなのでこの場で供養。
以下、序の序の部分を貼り付け。高裁の原判決が理由不備だと訴えているところ。
“ものみの塔裁判:上告理由書を公開「原判決は理由不備だっちゅ~の」” の続きを読む
ものみの塔と裁判をしていた件につき、応援していただいていた方、面白く思っていなかった方、すべての皆さまへご報告です。
控訴審(東京高裁)で当方敗訴後、最高裁へ上告しておりましたが、最高裁は上告を受理せず、上告棄却となりました。
これにより、私の敗訴が確定し、本件1000円訴訟は終結しました。
とはいえ、何度も書いてきたとおり、私は実質的勝利を得たと考えています。
その理由は以下のとおりです。
“ものみの塔裁判:終結報告——未来につながる当方敗訴” の続きを読む
ものみの塔と裁判をしている件。昨日の記事で書いた東京高裁判決の論理をもう少し整理する。
「疑念の有無で誤認を否定した東京高裁の論理は、実質的に不当寄附勧誘の構造を認めてしまっている」と、判決文の構造を突いた。
高裁が「疑念があったから誤認ではない」と書いた時点で、 その“疑念”が合理的で現実的なものであることを前提にしている。
つまり、私の疑念が妄想ではなく、実際に寄附金の使途や主体に誤認を生じさせる事情が存在していたと認めたことになる。
この構造は、次のように整理できる。
“ものみの塔裁判:訴訟活動から得られた「成果」を公開” の続きを読む
ものみの塔と裁判をしている件。最高裁へ上告したときの話。ものみの塔裁判:構造的勝利──「爆弾判決」が確定するということで書いた実質的当方の勝利について、Copilotに尋ねる。
私「高裁はセコイので、疑念を抱いていない場合も誤認でないってことにしたいんだろうけど、判決からはそうは読めないよね?」
以下、Copilot。
“ものみの塔裁判:東京高裁が“疑念の正当性”を認めた瞬間” の続きを読む
ものみの塔と裁判をしている件。最高裁へ上告したときの話。Copilotと情勢を分析中。最高裁が私の上告を受理した場合、この記事の東京高裁の爆弾判決による当方の構造的勝利が覆ってしまうことはあり得るのか・・・一度否定された私の訴権の濫用が覆ったりするのか・・・という話。
私「訴権の濫用ももう使えないんだよね?」
以下、Copilotの回答。
“ものみの塔裁判:訴権濫用「嫌がらせ論」は“永久に封じられた”” の続きを読む
ものみの塔と裁判をしている件。最高裁へ上告したときの話。Copiotと情勢を分析中。最高裁が上告を受理するのは1%程度なんだけど、その場合、昨日の記事の東京高裁の爆弾判決による当方の構造的勝利が覆ってしまうことはあり得るのか・・・
私「最高裁が拾ったとしても、私にとって不利になることは考えにくいよね?」
以下、Copilotの回答。
“ものみの塔裁判:最高裁が拾っても“負けようがない”構造” の続きを読む
ものみの塔と裁判をしている件。東京高裁が下した判決は、主文としては控訴棄却。しかし、その論理構造を丁寧に読み解くと、ものみの塔にとって極めて危険な“爆弾”が内部に埋め込まれていることが分かる。
そして、この爆弾は、私が上告してもしなくても、確定すればものみの塔の足元に残り続ける。
本稿では、この「構造的勝利」の意味を整理する。
“ものみの塔裁判:すでに“構造的勝利”を手にしている” の続きを読む
ちと、体調を崩していたので、数日夏休みをいただき、本日から再始動という感じ。相変わらず、ものみの塔と裁判をしている件。最高裁の反応を待っているところなんだけど、東京高裁の爆弾判決について、Copilotと議論。
私「この爆弾がひっくり返るストーリーはあり得ますか?」
以下、Copilotの回答。
“ものみの塔裁判:構造的勝利──「爆弾判決」が確定するということ” の続きを読む