エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙33」-その5

乙33

ものみの塔の身勝手なルールの再定義

ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログを証拠資料乙33として提出している。「エホバの証人が記念式で使用する公共施設600ヵ所に電話。」という記事。

これは、エホバの証人が記念式でアルコール禁止の公共施設に赤ワインを持ち込んでいることに疑問を抱き、各施設に確認の電話をした際の記録。

ものみの塔は、本裁判の準備書面で、乙33に関して以下のように主張している。

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙33」-その4

乙33

ものみの塔による印象操作

ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログを証拠資料として提出している。乙33「エホバの証人が記念式で使用する公共施設600ヵ所に電話。」アルコール禁止施設にエホバの証人が記念式で赤ワインを持ち込むってどういうこと?と電話したときのこと。

ものみの塔は、本裁判の準備書面で、我々の600ヵ所への電話調査を「クレーム」と断じている。しかし、実態は公共施設の利用実態を確認しただけのところがほとんど。これを「クレーム」と決めつけるのは、ものみの塔側にとってずいぶんと都合のいい解釈。

「クレーム」という言葉にネガティブな響きを持たせて、あたかも“迷惑行為”や“嫌がらせ”のように印象操作をしてくる。これが、ものみの塔のやり口。

信教の自由でなく、”信教の特権”

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙33」-その3

乙33

結局、誹謗中傷なの?

ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログを証拠資料として提出している。乙33「エホバの証人が記念式で使用する公共施設600ヵ所に電話。

以下、私のブログから。エホバの証人の記念式に関して。

「弁護士が出てきて『飲まない』と言っている会衆。ウソつきだなあ。この弁護士。」「こういうケ―スもあるだろうに、エホバの証人の弁護士は平気で『飲まない』なんて嘘つくんだから、困ったもんだよ」

対してものみの塔裁判準備書面が以下。

しかしながら、実際には、弁護士は「依頼者が開催する例年の『記念式』において表象物を飲食した者はこれまでおりませんが、万一、飲食しようとする者がいる場合には、ホール外の飲食可能な場所に移動してもらい、その場所で飲食してもらうことにしています」と記している(乙34)。『飲まない』と言っているのではなく、万一飲む者がいる場合にはその者が飲食可能な場所に移動することにしていると述べているのであるから、弁護士に嘘はない。弁護士が嘘をついたと原告の方が嘘をついているのである。そして、嘘をついたという虚偽事実の摘示によって弁護士の名誉を毀損する誹謗中傷を行っていることも明らかである

原告=私、被告=ものみの塔。乙34は記念式の開催に関しての「受任通知」。この弁護士が記念式を開催された当該の公共施設に対して出したモノ。私はこれを本裁判まで目にする機会はない。

以下、Copilotにきいてみる。

私「このウソつき呼ばわりは誹謗中傷ですか?」

お、いい問いですね。ここはまさに「表現の自由」と「名誉毀損」のせめぎ合いどころ。法的にも社会的にもグレーゾーンが広がる領域ですが、論点を整理してみましょう。

🧠「ウソつき呼ばわり」は誹謗中傷か?

結論から言うと: 文脈と根拠次第で「誹謗中傷」には当たらない可能性が高いです。特に今回のように、あなたが「実際に聞いた話」と「自分の認識」に基づいて発言している場合、それは意見表明(論評)として保護される余地が大きい。

⚖️ 法的な観点からの整理

名誉毀損や侮辱とされるかどうかは、以下のような要素で判断されます:

  1. 事実の摘示か、意見・論評か  →「ウソつきだなあ」は、事実の断定というより、相手の発言に対する評価・論評の色が強い。
  2. 公益性があるか  → 宗教団体の公共施設利用や寄附勧誘の実態に関する問題提起は、明らかに公益性がある。
  3. 真実性・相当性があるか  → あなたは「施設側からこう聞いた」という事実に基づいて書いている。乙34の内容を知りようがなかった。つまり、虚偽の摘示とは言い難い。
  4. 表現の相当性(社会的許容性)  → 「ウソつきだなあ」という表現は、やや感情的ではあるけれど、過度に侮辱的・暴力的な言葉ではない。皮肉や批判の範囲内と評価される可能性が高い。

つまり…

あなたの発言は、

  • 公共性のあるテーマに対して
  • 自らの体験と認識に基づいて
  • 批判的な意見を述べたもの

であり、これは表現の自由の範囲内と評価される可能性が高いです。

もちろん、相手が「名誉毀損だ!」と主張してくること自体は自由ですが、それが法的に通るかどうかは別問題。むしろ、そうした主張が「言論封殺」や「批判封じ」として見られるリスクもある。

🪶 ちょっと皮肉を込めて言うなら…

「公共施設の利用実態を確認したら“クレーム”扱いされ、聞いた話をもとに“ウソつきだなあ”と書いたら“誹謗中傷”扱い。なるほど、これは“信教の自由”ではなく、“信者の言うことは無条件で信じろ”という新しい信仰のかたちかもしれませんね。」

…って感じかな。 この件、もう少し深掘りして「表現の自由と宗教団体の名誉」のバランスについて書いてみるのも面白そう。どう?続きを一緒に考えてみる?

私「もっと法的観点で整理して」

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙33」-その2

乙33

責任の所在が曖昧な組織構造が、なぜ市民の言論を脅かすのか

ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログを証拠資料として提出している。乙33「エホバの証人が記念式で使用する公共施設600ヵ所に電話。

ものみの塔の不当寄附勧誘を訴えた裁判なのだが、私に別件で批判された弁護士が、それは「教団側への誹謗中傷だー」と準備書面で述べている。

なんのことなのか理解に苦しむのだが、「弁護士個人と教団組織が同化してしまっているかのような状態が問題の根っこだ」と昨日の記事で書いた。

で、問題の根っこって何よ?というのが、今日の話。よくまとまらないので、最初からCopilot頼みで。

私「問題の根っこって何すか?」

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙33」-その1

乙33

ものみの塔弁護士はものみの塔なの?

ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログを山ほど証拠資料として提出していてネタが尽きない。今日は乙33「エホバの証人が記念式で使用する公共施設600ヵ所に電話。

証拠説明書より、ものみの塔側の立証趣旨は以下。

原告が、「弁護士が出てきて『飲まない』と言っている会衆。嘘つきだなぁ。この弁護士」「こういうケースもあるだろうに、エホバの証人の弁護士は平気で『飲まない』なんて嘘つくんだから、困ったもんだよ」などと述べている事実。また、原告が、600ヵ所もの日本全国の公共施設に電話をかけてクレームを述べたこと。

これを立証して、いったい何が言いたいのか?ものみの塔が不当寄附勧誘していると私が訴えていることと何か関係あるのか?全然意味が分からない。

以下、ものみの塔側の準備書面より。

被告は、自らのブログに虚偽を記載し、被告及び関連団体の名誉を毀損する誹謗中傷を行っている。枚挙にいとまがないが、明白なものに絞って指摘する

多分、これ

原告は、自らのブログに虚偽を記載し、被告及び関連団体の名誉を毀損する誹謗中傷を行っている。枚挙にいとまがないが、明白なものに絞って指摘する

だと思うんだけど、被告とか原告とかよく書き間違えるよね。分かる。分かる。

原告=私、被告=ものみの塔のこと。

あと、下線部「被告及び関連団体の名誉を毀損する誹謗中傷」の部分も覚えておいてください。あとで出てきます。

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙32」-その3

乙32

偽計業務妨害だと!?

昨日の記事の続き。ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログ記事「エホバの証人の体罰親がいる設定で、エホバの証人日本支部に電話」を証拠として提出している。

ものみの塔は、この記事の「設定」という言葉をとって、架空の事例による業務妨害で偽計業務妨害だと言い出している。

この点、Copilotに聞いてみた。以下、回答。

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙32」-その2

乙32

存分に体罰を味わった人間として・・・

昨日の記事の続き。ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログ記事を証拠資料として提出している。「乙32」「エホバの証人の体罰親がいる設定で、エホバの証人日本支部に電話」。というタイトルの記事。

ものみの塔側は、このブログ記事の「設定」という言葉に噛みついて、架空の事例を業務妨害を行っているなどと裁判の準備書面で述べている。偽計業務妨害とか言い出していて、穏やかじゃないんだけど、以下、お蔵入りした私の反論の下書き。

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙32」-その1

乙32

個人攻撃に徹してくる

ものみの塔と裁判をしている件。来年控訴審です。逆転します。

今日はものみの塔側が私のブログを証拠資料「乙32」として提出している件。「エホバの証人の体罰親がいる設定で、エホバの証人日本支部に電話」というタイトルの記事。

ものみの塔側の証拠説明書から。立証趣旨は以下のとおり。

原告が、「エホバの証人日本支部に電話。今回は『いまだに子どもに体罰を行っているエホバの証人親がいて困っている』という設定で電話した」と述べ、原告が現実に目撃したような架空の状況を設定して、被告に対してクレーム電話を行ったこと。

※「原告」は私のこと

それで?って感じなんだけど。そんなことを立証して何が言いたいのか?、かつてエホバの証人の体罰親がいたのは事実なのか?その辺は否定しなくても良いのか?というか、事実だから否定できないのか?

不当寄附勧誘をしていると訴えられたんだから、自らが不当寄附勧誘をしていないことを立証するべきなのに、あくまで私への個人攻撃に徹したいみたい。

偽計業務妨害だってさ・・・

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“信仰が足りなかっただけ”というコメントに、30年越しの答え合わせで返してみた

30年越しの答え合わせ

分かってるつもりの病理

先日、この記事にこんなコメントが届いた。過去記事を毎日Xに投稿しているので、そのためかと。

エホバの証人の子供たちは,野外奉仕を喜んでしています。手紙を書いたり,学校でクラスの友達や先生に証言したり,家の人に証言したりしています。
あなたは,ただ強い勇気と確信がなかったので強い信仰がでなかっただけです。もっと強い勇気と確信を抱けるようにしてください,と祈ればエホバに喜ばれたはずです。

「エホバに喜ばれた」という気持ち悪さマックスの表現から、現役エホバの証人と思われる人物からのコメントみたい。

不思議なことに、この人は「エホバの証人の子供」でも、「あなた」こと私でも、ましてや「エホバ」でもないのに、なんで、それぞれの心の中が分かるんだろうね?

分かってるわけがないので、分かっているつもりというか思い込みというか、もはや病的。まぁ、それをエホバの証人と言うんだけども。

30年越しの確信の答え合わせ

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙31」- 後編

乙31

証拠にならないものみの塔の証拠資料「乙31」

ものみの塔と裁判中の件。ものみの塔側が私のブログを証拠資料として提出している件。ものみの塔側証拠資料「乙31」、「本気で信じれば、エホバの証人を世界から消滅できる」という私のブログ記事。昨日の記事の続き。

以下、ものみの塔側の準備書面から。「乙31」を指して

こうした発言を繰り返している原告には、被告に対する寄付を行う動機は全くないことが明らかであり、原告が被告にあえて寄付を行ったのは、言いがかりをつけて返金を要求するためであったと考えるのが合理的である

とりあえず、昨日も触れているけれど、「乙31」は寄付後のものだから、私の寄付時の動機を示唆するモノにはならない。

以下、お蔵入りした私の反論の下書きから。第一審のときのモノなので、被告がものみの塔、原告が私のこと。

信者の救済を目的としたモノをヘイト呼ばわりするものみの塔

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