現役エホバの証人カウンセラーの限界を暴く-ウソつき呼ばわりは論理の敗北

議論打ち切りは説明責任の放棄

現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」。公認心理師としての制度的責任と倫理的対応の有無を検証中。

架空の事例ながら、私が告白した宗教虐待に対し、公認心理士を名乗る現役エホバの証人カウンセラーは沈黙。その怠慢を追及するメールを送ったところ。
※本件の相談は、宗教支援の制度構造を検証する目的で行った架空の事例です。実際の虐待事案ではなく、現役エホバの証人カウンセラーの対応姿勢を検証するためのものです。公益性のある問題提起として、社会的な議論の材料とするためのもので、業務妨害の意図などはありません。

言い逃れを予測して対策を講じる最終回。

  • 相手がウソつき呼ばわりしてきて、議論を打ち切ってきた場合

制度的責任を突かれたとき、論理で応じられない相手は感情的反発に転じることが多い。特に、「ウソつき呼ばわり」「誹謗中傷」「議論の打ち切り宣言」などは、論点からの逃避と自己防衛の典型的な反応。

もし「ウソつき呼ばわり」されたらどう評価するか

① 論点に答えず人格攻撃に転じるのは、制度的誠実さの欠如
「ウソだ」「誹謗だ」と言うだけで、法的根拠や事実に基づく反論がない場合
→ 論理的敗北の証明

② 議論打ち切りは責任からの逃避
「これ以上は話しません」「対応しません」などの宣言は
→公的責任を負う立場として不適切

③ その反応自体が、限界を示す
感情的反発・論点回避・透明性の欠如
→ 支援構造の限界を示す生きた証拠

今回の照会に対し、制度的根拠に基づく説明ではなく、 感情的反発や議論の打ち切りによって応じられた場合、 公認心理師としての説明責任と透明性の欠如を示すモノであり、 支援構造の制度的限界を浮き彫りにする結果ととらえられる。

感情的反発は論理の勝利、議論打ち切りは責任からの逃避。質問に答えられないことが、構造的問題の証明。

支援者が“ウソつき呼ばわり”するのは構造的破綻そのもの。相談内容が実在かどうかではなく、公認心理士の対応として語られた内容にどう対応したか、が問われるべき。

架空設定は”問いかけ”であり”ウソ”ではない

「架空設定」は単純なウソではない。以下に理由をあげる。

① 架空相談は制度的対応の検証手法として正当
実在の事例では感情や関係性が絡む
→架空設定なら、支援者の制度理解・倫理観・初動対応が純粋に問える

② 支援者は「語られた内容」に基づいて対応する義務がある
児童虐待の疑いが語られた時点で、通告検討・助言・連携が求められる
→架空かどうかは関係ない

③ 「ウソつき呼ばわり」は、責任からの逃避
架空設定を理由に議論を打ち切るのは、支援構造の透明性と説明責任の放棄

本照会は、制度的対応の検証を目的とした架空設定に基づくものであり、 実在性の有無にかかわらず、語られた内容に対して支援者がどのような対応を取るかが問われるべき。

「ウソつき」との人格的非難によって議論を打ち切られた場合、 公認心理師としての制度的責任と説明義務を放棄するものであり、支援構造の限界を示す。

架空設定は検証手法、ウソではなく問いかけ。語られた内容への対応が制度的責任の本質。人格攻撃は論点回避の証拠。

なぜ「後から架空と判明してもアウト」なのか

たとえ、今回の事例が架空と判明しても、初動対応の不誠実さは免責されない。ありがちな論点すり替えで、本質を見逃されないように。

① 公認心理師は“疑いの時点”で対応義務がある
児童福祉法第25条:「疑いがある場合は通告義務」
→架空かどうかではなく、語られた内容が児童虐待の疑いに該当するかが判断基準。これは支援者の“判断保留”を許さない規定。

② 初動対応の誠実さが制度的信頼性の指標
曖昧な返答・助言回避・児童相談所への通告なし
→それらが揃っていれば、責任の不履行が明らか

③ 架空であることを理由に免責するのは、制度の形骸化
支援者が「ウソだったから対応しなくてよかった」と主張するなら
→ 児童福祉法第25条:「疑いがある場合は通告義務」を否定することになる

本件が後に架空の設定であったと判明したとしても、 児童虐待の疑いが語られた時点で、公認心理師としての制度的・倫理的責任が発生しており、それに対して曖昧な返答や助言回避を行った対応は、制度的責任の不履行。

よって、架空であることを理由に免責されるものではなく、初動対応の不誠実さが問われるべき。後から架空と判明しても、初動対応が不誠実ならアウト。疑いの時点で対応義務が発生している。制度的責任は“対応の姿勢”によって評価される。


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