現役エホバの証人カウンセラーを詰める─児童虐待対応の構造的限界を問う

公認心理師の責任と通告義務を検証する

現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」。無料のお試し相談の一往復メールを利用して、現役エホバの証人によるカウンセリングの構造的な限界を検証中。

往信返信と、メールの一往復があって、無料のお試し相談が終了したところ。

往信では架空の事例ながら、エホバの証人の教理による宗教的児童虐待が発生していることを告白。これに対して、現役エホバの証人カウンセラーの返信のメールでは児童虐待を制することはなく、また、児童相談所へ通告することもしていなかった。
※本件の相談は、宗教支援の制度構造を検証する目的で行った架空の事例です。実際の虐待事案ではなく、現役エホバの証人カウンセラーの対応姿勢を検証するためのものです。公益性のある問題提起として、社会的な議論の材料とするためのもので、業務妨害の意図などはありません。

「オリーブの葉カウンセリング」のカウンセラーは公認心理士を名乗っている。公認心理士は国家資格なので、公認心理士失格と、昨日の記事で書いた。
※ここでの「失格」という表現は、制度的評価に基づき、公認心理師としての職務責任を果たしていない状態を指す比喩的表現であり、断定的な法的判断を意味するものではありません。

というわけで、無料のお試し相談のメール一往復は終わったのだが、いったいどういうつもり!?というメールを送って反応を見ることに。送付したメールが以下。

読みやすさを重視して、改行の追加削除を任意に施している。

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オリーブの葉カウンセリング様

有料相談を受ける予定はありませんが、前回のご返信について一点確認させていただきます。

ご返信では「今すぐにどうすべきかという結論を出すよりも…」とのご趣旨が示されていましたが、児童虐待に関しては、そうした判断保留は許されるものではありません。

児童福祉法第25条では、児童虐待の疑いがある場合、児童相談所への通告義務が定められています。また、公認心理師は国家資格であり、児童虐待の兆候に対して適切な対応を取る法的義務があります。

それを怠れば、信用失墜行為や連携義務違反として、行政処分や資格停止の対象となる可能性があることは、公認心理師法および関連倫理綱領に明記されています。

それにもかかわらず、体罰や輸血拒否カードの問題について、具体的な判断や助言を避けられたご対応は、公認心理士としての社会的責任を果たしていると言えるのでしょうか。

このメールは、現役エホバの証人によるカウンセリングの構造的限界について社会的に検証する目的で、必要に応じて公開する可能性があります。ご自身の立場と責任について、法的根拠を踏まえたご見解をいただければ幸いです。


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