「法律を知らなかった」は通用しない─現役エホバの証人カウンセラーによる支援構造の限界

法律を知らなかったという言い訳

現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」の問題構造を検証中。

公認心理士を名乗る現役エホバの証人カウンセラーに対して、架空事例だが、エホバの証人の教理による宗教的児童虐待を告白。対して、このカウンセラーは児童虐待への対処について沈黙。
※本件の相談は、宗教支援の制度構造を検証する目的で行った架空の事例です。実際の虐待事案ではなく、現役エホバの証人カウンセラーの対応姿勢を検証するためのものです。公益性のある問題提起として、社会的な議論の材料とするためのもので、業務妨害の意図などはありません。

この態度を問題視するメールを送付したところ。回答が来る前に逃げ口上を予測し、事前対策中。

  • 法律を知らなかったという逃げ口上。

「法律を知らなかった」「通告義務の詳細を把握していなかった」というモノ。宗教虐待Q&Aや児童福祉法が知らなかったという言い訳。

この逃げ口上は、個人の過失のように見えて、実は「オリーブの葉」そのものの構造的問題を示すサイン。 公認心理師は国家資格として法的責任を負う立場なので、法律の未理解は免責にならないし、むしろ、「オリーブの葉」の教育体制の不備を示す証拠になる。

「法律を知らなかった」はなぜ通用しないのか

① 国家資格者には法的知識の保持が前提
公認心理師法第43条:「知識向上の責務」
→常に知識を更新し、法的・倫理的責任を果たす義務がある
→「知らなかった」は職務怠慢の証明になり得る

② 通告義務は基本的な支援知識の一部
児童福祉法第25条・児童虐待防止法第6条は、カウンセラーの初歩的な法的責任
→これを知らないなら、カウンセラーとしての適格性が問われる

③ 教育不備を示す構造的問題
仮に本当に知らなかったとしても、それは個人の問題ではなく、組織的な教育・研修の不備

仮に「法律を知らなかった」と主張されたとしても、 公認心理師は国家資格として、児童虐待に関する法的責任と通告義務を理解し、 適切に対応する義務がある。 その理解が欠如していた場合、個人の過失ではなく、「オリーブの葉」全体の教育体制の不備として、限界を示すものといえる。

「法律を知らなかった」は免責ではなく、カウンセラーとしての限界の証拠。通告義務は支援者の基本的責任であり、公認心理士という国家資格者には、法的知識の保持が義務。


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