児童虐待に該当するのか検証が必要だったという言い訳
現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」の問題構造を検証中。
私から送った架空のエホバの証人特有の宗教的児童虐待(体罰や輸血拒否カードの携帯)の相談に対して、現役エホバの証人カウンセラーは沈黙。しかも、この現役エホバの証人は公認心理士を名乗っていて、いったいどういうつもり!?と詰めたところ。
返信が来る前に逃げ口上を予測して、対策中。予測した逃げ口上が以下。
- 本当に児童虐待に該当するのか検証が必要だった
児童虐待の可能性を発見した大人は児童相談所への通告が義務。ましてや、公認心理士カウンセラーならば、当然。
体罰や輸血拒否カードを携帯させることが「本当に児童虐待に該当するのか検証が必要だった」という言い逃れが返ってきそうだが、そんなモノは返信する前に少し調べれば分かること。
相談者当人である私が、体罰や輸血拒否カードの携帯という狂気じみたことを告白しており、相談者自身がそれらが児童虐待だと述べている。それに対して沈黙したカウンセラーの言い逃れは無理。
相談者自身が「これは児童虐待ではないか」と明言している時点で、カウンセラーは、その疑いを真剣に受け止め、即座に対応する義務がある。「検証が必要だった」「判断を保留した」という言い訳は、責任回避であり、初動対応の不在を示す証拠。
なぜ「検証が必要だった」は言い逃れにならないのか
① 相談者が明確に「児童虐待の可能性」を指摘している
体罰・輸血拒否カードの携帯のいずれも児童虐待の典型例として行政が明確に否定している行為
→カウンセラーが「検証が必要」と言うなら、制度理解が欠如しているか、対応を回避した可能性が高い
② 公認心理師は「疑いの時点」で対応義務がある
児童福祉法第25条・児童虐待防止法第6条
→事実確認ではなく、疑いがあれば通告・連携・助言の義務が発生する
③ 調べればすぐに分かることを怠ったのは職務怠慢
体罰や輸血拒否カードの携帯は医療ネグレクトというこども家庭庁の方針
→公的情報が整備されているにもかかわらず、調査を怠ったのは支援者の責任
相談者自身が体罰や輸血拒否カードの携帯について「児童虐待ではないか」と明言しているにもかかわらず、「検証が必要だった」「判断を保留した」とする対応は、 公認心理師としての制度理解の不足と初動対応の不在を示すモノであり、 公的情報を調べれば即座に判断できる内容である以上、単なる職務怠慢。
「検証が必要だった」は通用しない。初動対応の不在が現役エホバの証人カウンセラーの限界を示している。相談者が「児童虐待だ」と明言している時点で、疑いは成立している。さらに、公的情報で即座に判断できる内容を放置するのは職務怠慢。


