「詳細な事実がないから通告できない」は通告義務の放棄
現役エホバの証人カウンセラーによるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」の問題構造を検証中。
宗教虐待に対して沈黙した、公認心理士を名乗るカウンセラーからの言いわけの返信メール。昨日の記事の続き。メールの以下の部分。
今回のご相談内容については、具体的な体罰の事実が詳細に記されているわけではなく、お住まいの地域など通告に必要な情報も示されていないため、現時点で児童相談所等への通報を行うことは実務上も不可能です
「具体的な体罰の事実が詳細に記されているわけではなく」という言いわけで、児童相談所へ通告しなかった自身の行為を正当化しようとしている。
しかし、こちらから送ったメールでは「体罰を行っている」と書いていて、いかなる体罰も児童虐待なんだから、この公認心理士は、具体的、詳細情報を待たずに行動すべきだった。
この公認心理士の言葉を借りるなら、
子どもの生命や安全に差し迫った危険がある
状態。待ったなしで通告義務が発生している。
「具体的な体罰の事実が詳細に記されていない」という言い回しは、まるで通告のためには“具体的な証拠”が必要だと誤認させるような表現だが、児童虐待防止法第6条では「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者」に通告義務があると定められている。
つまり、「思われる」=疑いがある時点で通告義務が発生する。こちらが伝えた内容は「体罰を行っている」。これは疑いではなく、すでに虐待の申告。
「詳細な事実がないから通告できない」というのは、制度の趣旨を無視した責任回避の言いわけにすぎない。むしろ、詳細な情報がないからこそ、専門職が通告して調査を促すべきだった。
この現役エホバの証人の公認心理士は、法律を自分にとって都合の良いようにねじ曲げている。何度も書いているけど、公認心理士失格なんだって。
※ここでの「失格」という表現は、制度的評価に基づき、公認心理師としての職務責任を果たしていない状態を指す比喩的表現であり、断定的な法的判断を意味するものではありません。
また、地域が不明なので「実務上も不可能です」という言い回し。何が「不可能」なのかが意味不明。通告は「189」への電話一本で可能で、詳細な住所や氏名がなくても“虐待の疑い”として情報提供できる。
通告したくないからなのか、通告しない理由を自ら作り出しているだけ。
「実務上不可能」という表現は、制度の柔軟性を無視した自己判断であり、通告義務の放棄を正当化するための言いわけにすぎない。


