エホバの証人の輸血拒否を拒否する。都合のいい美化はさせない
エホバの証人の“輸血による合併症アピール戦略”に対する対話マニュアル
輸血は「危険」どころか、圧倒的に命を救う医療行為です。
輸血拒否教理で犠牲者を出すエホバの証人という宗教は無意味、むしろ有害。
輸血拒否で亡くなっている人数
昨日の記事の続き。エホバの証人の輸血拒否についてChatGPTと対話。
あなた:
ChatGPT:
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エホバの証人にこそ知って欲しい、輸血で毎年何人助かっているのか?
輸血の効果とリスク
ChatGPTに、輸血による弊害で命を失った人数を聞いて、気持ち良くなっている現役エホバの証人と思われる人物がいたので、「輸血したおかげで助かった人数もChatGPTに聞けよ」とけしかけたのだが、その後無反応。
聞いてみたけど、都合の悪いことは見ざる聞かざる体質なのか、それとも都合の悪いことは尋ねざる体質なのか?
輸血による救命数なんて、聞くまでもないことだけど、今回、代わりに聞いてみる。輸血の後遺症で死亡、対して輸血して延命、この分が悪いんだったら、輸血が医療法として広がるわけがない。効果とリスクの大小を考える頭が少しでもあったら、こんなことすぐに分かるんだけど。
そもそも、エホバの証人が輸血しないのは、輸血にごくまれにリスクがあるからじゃない。エホバの証人組織が禁じているから。聖書に書いてあるからでなく、教団の戒律だから。
「輸血には危険があってー」と自分たちが賢くて、さも特殊なことを知ってるみたいな自己洗脳すんなよ。いや、むしろ、僅かな危険を回避するために死んでも輸血しない、なんて言ってるんだとしたら、全く賢くないんだけど。
そして、宗教団体の言いなりになって、たとえ死ぬとしても輸血を拒否するなんてのは、愚の骨頂。
あと、「輸血しないと救命できないのは医師の腕が悪い」とか言っている現役エホバの証人と思われる奴もいたんだけど、それは「医師の腕でなく、お前の頭が悪いんだよ」。
というわけで、本題。輸血したおかげで救われた尊い命の数をChatGPTに尋ねる。
輸血の効果とは?
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ものみの塔による寄付金流用裁判の証拠資料甲8『陳述書』- その5
甲8『陳述書』
ものみの塔と裁判をしている件。当初、少額訴訟だった頃に原告の私から提出した陳述書。昨日までの記事の続きの部分。
文中、太文字に変更したり、リンクを書き換えたり、変更を加えてはある。
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4.エホバの証人が関係した児童性虐待の裁判費用や和解金が支払われている根拠
(世界的にものみの塔聖書冊子協会やエホバの証人の教団が児童性虐待の賠償金や和解金、訴訟費用を支出している証拠となる資料のコピー参照)
5.結論
前4項から、米国のエホバの証人の世界本部(The Watchtower Bible and Tract Society of New York)がエホバの証人が関係した児童性虐待の裁判費用や和解金を支払っているのは確実である。
また、日本のものみの塔聖書冊子協会が米国のエホバの証人の世界本部に、日本で集めた世界的活動への寄付を送金しているのは、前3項のものみの塔聖書冊子協会が海外に送金している根拠から明らかである。
以上のことから、日本で集めた世界的活動への寄付が米国のエホバの証人の世界本部に送金され、エホバの証人が関係した児童性虐待の裁判費用や和解金に使用されていると考えるのは妥当である。
日本で集めた寄附金がエホバの証人が関係した児童性虐待の裁判費用や和解金に使用されるのは、被告が寄附勧誘サイトで述べている出版、教育、組織(支部事務所や特別全時間奉仕を行っている人たちへの支援)、災害救援と異なる。
(エホバの証人公式サイトの寄附勧誘画面のスクリーンショット参照)
そのため、被告は「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」の第2章、第1節「配慮義務」の三、勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させるおそれがないようにすること、を怠っている。
また、2024年8月16日の原告と被告との電話内容の書き起こしによると、被告は「海外の法人が何をしているかは知りません」「海外の法人が原告が指摘した裁判費用に使っているかは知らない」などと述べており、被告は日本で集めた世界的活動への寄付が米国のエホバの証人の世界本部に送金された後の使途を把握しておらず、寄附者に対して、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」の第2章、第1節「配慮義務」の三、勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させるおそれがないようにすること、を果たすことができないのは明らかである。
よって、原告が行った寄附1,000円の損害賠償を請求する。
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陳述書これまで。太文字部分だけで充分っしょ。なんか、半年以上前で自分でも忘れてたけど、最初に出した陳述書でほぼ仕上がってたわけね。原点回帰、大事。
あと、これに加えて、裁判の進行中に発見した米国世界本部の統治体が寄付の分配権を握っていること、統治体が米国内で集めた寄付金を児童性虐待訴訟の費用に流用していることを日本のものみの塔が認めたってこと。
これで盤石じゃね。
ものみの塔が謳っている使途が争点になったら
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ものみの塔による寄付金流用裁判の証拠資料甲8『陳述書』- その4
すり替わらない話のすり替え
ものみの塔との裁判、当初、少額訴訟だったときに原告の私から出した陳述書。昨日までの記事の続き。
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令和6年10月9日、原告から被告に対し、郵送で下記2点を問い合わせるとともに、寄附の返金を要求する。
(原告が被告へ郵送した文書参照)
質問1 エホバの証人公式サイト寄付勧誘ページべのリンクから行われた世界的活動への寄付は、別の団体(たとえば米国のWatchtower Bible and Tract Societyやエホバの証人の世界本部など)を経由せず、日本国内の宗教法人であるものみの塔聖書冊子協会が直接、用途を把握して使用しているのでしょうか?
この質問には「Yes」「No」で答えられますので、「Yes」「No」でお答えください。
質問2 質問1の回答が「No」であれば、当該の別の団体がエホバの証人に関する児童性虐待の海外での裁判の賠償金支払いや訴訟費用(nbcnewsへのリンク)に、エホバの証人公式サイト寄付勧誘ページべのリンクから行われた世界的活動への寄付を用いているのではありませんか?
この質問には「Yes」「No」または「不明」でお答え頂ければ結構です。
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一旦、ここまで。
これらの質問にはまだ、ものみの塔は答えていない。
今年7月にものみの塔が出した被告第2準備書面では、
被告は、原告が指摘している海外の裁判に関与していないから、それ
らの裁判のために寄付を支出していることはないし、その証拠もない。
そのため、配慮義務に反していない旨を被告は明確に返答しており(甲
5)、 原告に対する返答としてはこれで足りる
と。もはや恥ずかしいレベルの話のすり替え。というか、話がすり替わっていないのがカルト詭弁対策の素人でも分かる。「はい」か「いいえ」で答えろっての。
ものみの塔は海外送金は認め、エホバの証人の海外法人には関与しない、と自ら述べているので、
質問1は「No」
オレの寄付金が海外送金されて何に使われているのかは把握していないってこと。
また、海外法人が何をしているのかは知らないらしいので、
質問2は「不明」
これで、不当寄附勧誘防止法の配慮義務違反だろ。
しかし、ものみの塔は、今年の7月の準備書面で、私の寄付は海外での児童性虐待の裁判費用に使われていない、と主張し始めた。海外のことは知らないはずなのでこれは無根拠。
以下、また陳述書。
ものみの塔自ら米国送金の事実を記載
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ものみの塔による寄付金流用裁判の証拠資料甲8『陳述書』- その3
世界的カルトの業
昨日までの記事の続き。ものみの塔との裁判で、当初、少額訴訟だった頃に原告の私から提出した陳述書の続き。
一部固有名詞などは書き換えている。また数値やURLなどは伏字などに書き換え。さらに、リンクを追加したり、一部太文字に変更したりもしている。
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令和6年8月19日、原告から被告に対し、郵送で下記2点を問い合わせるとともに、寄附の返金を要求する。
(原告が被告へ郵送した文書参照)
回答期限は令和6年9月30日とした。
質問1 エホバの証人公式サイト寄付勧誘ページべのリンクを通じた世界的活動への寄付は、エホバの証人に関する児童性虐待の海外での裁判の賠償金支払いや訴訟費用(nbcnewsへのリンク)
に使用されていますか?『はい』か『いいえ』で回答ください。貴団体が事実を把握していないのであれば調査の上、明確に『はい』か『いいえ』で回答ください
質問2 質問1の回答が『はい』であれば、不当寄附勧誘防止法に基づく「配慮義務」に違反する可能性があります。この点について、見解を伺いたく存じます。違反している認識の有無、違反している認識があれば、どう改善するのか。被害者にどう対応するのか。違反していない認識であれば、その理由を回答ください
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ものみの塔による寄付金流用裁判の証拠資料甲8『陳述書』- その2
原告の私の一貫した主張
昨日の記事の続き。少額訴訟を提訴したときに、原告側の私が出した陳述書。一部固有名詞などは書き換えている。また数値やURLなどは伏字などに書き換え。さらに、リンクを追加したり、一部太文字に変更したりもしている。
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2.詳細
~昨日の続き~
令和6年8月16日、原告から被告へ電話をかける。内容は
(2024年8月16日の原告と被告との電話内容の書き起こし参照)
海外の裁判に日本の法人が支払いをしないのは当然なので、被告は日本で集めた寄附金を米国のエホバの証人の世界本部(The Watchtower Bible and Tract Society of New York)に送金していて、その上で寄附金がエホバの証人が関係した児童性虐待の裁判費用や和解金に使われているのではないか?と聞きたかったのだが、聞く前に一方的に電話を切られた。
被告はこの電話で「海外の法人が何をしているかは知りません」と発言していて、その海外の法人に送金しているのなら、被告の発言のとおり日本で集めた寄附金の使途を把握していない。であれば、勧誘された寄附者が正確な使途を認識できるはずがない。
これは「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」の第2章、第1節「配慮義務」の三、勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させるおそれがないようにすること、を怠っている。
被告はこの電話で「海外の法人が原告が指摘した裁判費用に使っているかは知らない」と発言しており、被告が海外の法人に送金しているのなら、被告は日本で集めた寄附金の使途を把握していない。であれば、勧誘された寄附者が正確な使途を認識できるはずがない。
これは「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」の第2章、第1節「配慮義務」の三、勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させるおそれがないようにすること、を怠っている。
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一旦、ここまで、この太字部分が原告の私の一貫した主張。
裁判の経緯で、ものみの塔は海外送金を認めている。そして、海外のことは何も知らないらしい。知らないモノを寄付者に誤認させることなく案内できるはずがない。これで配慮義務違反成立しないかなと。判決に期待。
寄付運用に関するものみの塔のいい加減な返答
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