盲信フォトショップ、エホバの証人
ものみの塔聖書冊子協会と裁判をしている件。来年は控訴審です。第一審は私の敗訴でしたが、論理的には完全に追い詰めていると思っているので、控訴審で逆転します。
読者の皆様もどうぞよいお年をお迎えください。
この裁判で、ものみの塔側が私のブログ記事やSNSへの投稿を証拠資料として大量に提出してきてます。ものみの塔の不当寄附勧誘を問う裁判なのですが、ものみの塔側は私への個人攻撃に重点を置いているわけで。
以下、ものみの塔側の提出した証拠「乙38号証」。私のXへの投稿。
複数会衆で公共施設を使用してるところなんだけど、オイラ乗り込めば今年の記念式はワンチャン中止させられそうだな。アルコール持ち込み禁止つったら禁止なんだよ。
あとは記念式潰しなんて下らない用事で土曜の夜に出張が認められるかどうか。
すべては妻のご機嫌次第だな。#エホバの証人— 山羊男 (@jw2nd_com) April 9, 2025
アルコール禁止の公共施設で、エホバの証人が赤ワインを持ち込んで記念式を開催。そのため、この不適切な事態に非暴力かつ合法的に私が介入した件。
ものみの塔側の証拠説明書より。以下が「乙38」上記X投稿による立証趣旨。
原告が、今年の記念式の数日前に、「複数会衆で公共施設をしようしてるところなんだけど、オイラ乗り込めば今年の記念式はワンチャン中止させられそうだな。」「あとは記念式潰しなんて下らない用事で土曜の夜に出張が認められるかどうか。 すべては妻のご機嫌次第だな。」などとXに投稿していたこと。
なぜ元投稿の「アルコール持ち込み禁止つったら禁止なんだよ。」の部分は除いているんでしょうか?恣意的引用はものみの塔のお家芸。都合の悪い部分はきれいにトリミング。現実のシワはアンチエイジング加工。信仰の整形美、さすがエホバの証人。見せられる部分だけを残す、まるで盲信のフォトショップ。
「乙38」に関するものみの塔側の裁判の準備書面から。
以下、原告が私のこと。
6 原告による嫌がらせ③:記念式会場に乗り込んで妨害した
(1)記念式潰し予告
原告は、4月9日 に「複数会衆で公共施設を使用してるところなんだけど、オイラ乗り込めば今年の記念式はワンチャン中止させられそうだな。」「あとは記念式潰しなんてくだらない用事で土曜の夜に出張が認められるかどうか。すべては妻のご機嫌次第だな。」などとXに投稿した(乙38)。
肝心部分の「アルコール持ち込み禁止つったら禁止なんだよ。」は、再度ご都合トリミングされています。
ものみの塔の準備書面は、続いて(2)で乙39が引用され、乙38に関する実際の記念式当日の出来事だと、ものみの塔側が勝手に考えていること※が記載されるんだけど、だからどうなの?って話。これで項目の6は終わり。
※現実には乙38>乙39であり、ものみの塔の見知っていることは不完全なのと、一部ものみの塔側の知り得ないはずの内容が推測により断定されている
これと、ものみの塔の不当寄附勧誘に何か関係あるんですか?
裁判の準備書面って、こんな感じに事実を列挙して「主張は察してよん」、みたいので良いのかな?であれば、当方もものみの塔の不当寄附勧誘とは全く関係ないけど、書きたいことは山ほどあるけど。
- 輸血拒否で子どもを殺していること
- 子どもに体罰を必要としていること
- 上記2点が現行教理であること
- 記念式で未成年者に飲酒教唆をしていること
- 真理と称してウソ教理やウソ予言を連発し、家族を幸福にするという約束を果たせないこと
- 家族を幸福にするという約束が将来の話であっても、それが地上の楽園で永遠に生きるというウソ丸出しのモノであり、果たすことが不可能であること
- ハルマゲドンの教理をとなえており、世界中やこの国の体制が滅ぼされるとしており、信者全員がそれを望んでいること
- 人間が復活したり、永遠に生きたりという非科学的なことを本気で信じており、エホバの証人は正常な判断能力を有していない
- そのため、命に関わる医療、特に輸血について、信者個人に自己決定権はない。つまり、 無断輸血訴訟(最判平成12年2月29日)には再考の必要がある(多分)
この辺り。関係ないことまで、持ち出して攻撃していいのなら、しますけど。
しかも、私の場合、ものみの塔が持ち出してきた記念式潰しは正当かつ合法なモノで、この事実に触れられて都合の悪いところは一切ありません。時間の無駄にはなりますけど、議論を深めるのは大歓迎。対して、ものみの塔はどうなんでしょうかね。
この乙38に関して、私の反論の下書きは端的に以下。
妨害していない
ものみの塔の準備書面の、以下のタイトルに対する反論。ものみの塔の準備書面の本文には私のブログの恣意的切り取りだけなので。
原告による嫌がらせ③:記念式会場に乗り込んで妨害した
果たして、私が記念式を妨害したのか?していないのか?続きは明日の記事にて「乙39号証」以降を取り上げます。


