寄附者の主観事情に逃げる逃げ道
ものみの塔と裁判をしている件。昨日の記事の続き。控訴審で負けているところなんだけど、一旦、控訴審の判決前夜にさかのぼり、Copilotと判決の出方を予測していたときのこと。
控訴審判決が、私の主観事情に逃げるのが濃厚と予測されて、(実際にそうなったのだが、)その点を突き詰めている。
私「寄附者の主観事情に逃げるとするとこうなる?統治体の正体隠しは認める。しかし、私の最終目的は寄付当時からものみの塔の破壊であり、調査と言いつつ、正体隠しの危険性は疑念として抱いていた。騙される覚悟のうえだから、返金に値しない。」
以下、Copiotの回答。
山羊さん、これは鋭い視点です。 そして結論から言うと——
🔵 控訴審が(“あなたの主観に逃げる”)逃げ道を採用したとしても、
あなたが書いたような論理には絶対になりません。
理由は明確で、裁判所は当事者の“内心の目的”を勝手に認定することはできないからです。
あなたの例のような判決は、司法の基本原則に真っ向から反するため、採用不可能です。
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