ものみの塔による寄付金流用裁判の証拠資料甲8『陳述書』- その3

甲8

世界的カルトの業

昨日までの記事の続き。ものみの塔との裁判で、当初、少額訴訟だった頃に原告の私から提出した陳述書の続き。

一部固有名詞などは書き換えている。また数値やURLなどは伏字などに書き換え。さらに、リンクを追加したり、一部太文字に変更したりもしている。

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令和6年8月19日、原告から被告に対し、郵送で下記2点を問い合わせるとともに、寄附の返金を要求する。
(原告が被告へ郵送した文書参照)

回答期限は令和6年9月30日とした。

質問1 エホバの証人公式サイト寄付勧誘ページべのリンクを通じた世界的活動への寄付は、エホバの証人に関する児童性虐待の海外での裁判の賠償金支払いや訴訟費用(nbcnewsへのリンク

に使用されていますか?『はい』か『いいえ』で回答ください。貴団体が事実を把握していないのであれば調査の上、明確に『はい』か『いいえ』で回答ください

質問2 質問1の回答が『はい』であれば、不当寄附勧誘防止法に基づく「配慮義務」に違反する可能性があります。この点について、見解を伺いたく存じます。違反している認識の有無、違反している認識があれば、どう改善するのか。被害者にどう対応するのか。違反していない認識であれば、その理由を回答ください

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ものみの塔による寄付金流用裁判の証拠資料甲8『陳述書』- その1

甲8

裁判の始まり

ものみの塔との裁判をしている件。来月第一審の判決が出る予定なんだけど、今日は、この裁判の始まり、少額訴訟のときに出した陳述書。裁判所に訴状を出したらそのまま通っちゃったので、訴状だけだと言い足りないな、ということで、陳述書を提出した。

裁判の始まりであり、今年の1月に出したモノ。気づけば、この頃から原告の私の主張は変わっていない。裁判の途中で発見した、児童性虐待訴訟で敗訴している当本人の統治体が、エホバの証人の世界的活動への寄付の配分権を握っているという事実。これを付け加えたくらい。

対して、被告のものみの塔の主張は二転三転している。一貫しているのは、本提訴は原告の私の嫌がらせなので訴権の濫用、原告の私は寄付の使途を誤認していないという私に関するものと、「海外のエホバの証人法人が何をしているか知らない」という主張。本来は知るべきなんだけどね。

主張を二転三転させ、日本で集めた寄付を海外に送金しているくせに、海外のエホバの証人法人には関与しない、というとんでもない連中。裁判所には鉄槌を下して欲しいんだが。果たしてどんな判決が出るのやら。

この陳述書を書いたとき、証拠資料に甲○○とか附番するの知らなくて、()の中に資料名を記載しているという非常識。いやぁ、今回の一件で裁判の証拠資料には甲○○乙○○って番号を付けると初めて知った。勉強になったなあ、としみじみ。

裁判なんかすることないと思っていたし、したくもなかったので、どうでも良いことを覚えてしまった、とも言えるのだけど。

以下、陳述書。一部固有名詞などは書き換えている。また誤字の修正と、数値やURLなどは伏字などに書き換え。さらに、リンクを追加したり、一部を太文字に変えたりもしている。

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甲8「陳述書」

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宗教法人に対する閲覧請求の可否を、宗教法人側が決める異常。

宗教法人に対する閲覧請求の可否を宗教法人が決める矛盾

ものみの塔の自己正当化という宿痾

昨日までの記事の続き。ものみの塔との裁判に関連して、財産関連書類の閲覧をものみの塔に請求した。これに対するものみの塔の回答は、「私の目的が不当なもので、係争関係にあってもその訴訟提起が嫌がせで正当な権利はないからダメ~と判断した」というモノ。

こちとらエホバの証人の2世信者だったせいで、幼少期に輸血拒否で命の危険に晒され、学校で数多の屈辱を浴びてきた。そのお前らの活動にメスを入れようとしているだけなんだけど。

これが連中にしてみれば、嫌がらせになる。

自身の不義を棚に上げての、自己正当化、これがものみの塔とエホバの証人の組織的な宿痾。

不当な寄付勧誘が裁かれ、法のもと、裁判でやっつけようとするのが、ものみの塔にしてみれば不当な目的ってことになる。

ものみの塔に宗教法人格がある現状がおかしい

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寄付金の透明かつ適正な運用を謳っているのなら、ものみの塔は財産関連書類を閲覧させるべき

隠すな、ものみの塔

勝手に考えていることを、明らかなことにすり替える

ものみの塔との裁判に関連して、財産関連書類の閲覧請求をした件。ものみの塔のゼロ回答の通知文にツッコミを入れていく。

○○地裁令和〇年(〇)第○○号損害賠償請求事件における当法人による主張・立証から明らかな通り、あなたが正当な権利行使ではなく当法人に対する悪質な嫌がらせの一環として訴訟を提起したと当法人は考えています。

「明らかな通り」って、明らかじゃねぇだろ。お宅の勝手な被害妄想主張だよ。この文、最後「考えています」って締めてるだろ。勝手にそう考えて、こじつけてるだけなんだよ。なにも明らかじゃねぇよ。

私の提訴が嫌がらせだ、なんてのはものみの塔の勝手な言い分。この提訴は、ものみの塔の寄付金運用に透明性を求めた社会正義の実現のためだよ。

閲覧請求の文面にも、私は似たようなことを書いている。

私は貴法人との係争当事者であり、宗教法人法第25条に基づく「正当な利益を有する者」に該当します。また、係争において相互確認のもと真実を明らかにすることを目的としており、不当な目的を抱いているわけではないことを申し添えます。本閲覧請求は、宗教法人の管理運営の透明性を高め、適正な運営が行われるために必要不可欠なものです

そもそも、ものみの塔は、オレの提訴が嫌がらせかどうか主張・立証するより、てめえが不当な寄付勧誘してないこと立証したほうがいいんじゃないの?

今回、オレの提訴を逃げ切ったとしても、寄付者は日本中にゴマンといるんだぜ。

都合が悪いから隠す

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ものみの塔による寄付金流用裁判の証拠資料甲12、不透明な寄付金運用

甲12

透明でも適正でもないエホバの証人の寄付運用

昨日の記事の続き。ものみの塔と裁判をしている件に関連して、ものみの塔に対し、財産関連書類の閲覧請求をしたが、予想通りのゼロ回答が返ってきた。

今日は、この閲覧請求に至る裁判の経緯を説明。

被告のものみの塔側が出した被告第1準備書面の「第1 はじめに」より。

事実関係からすれば、エホバの証人の寄付の扱い方は透明かつ適正であり、原告の主張が民事裁判権を濫用するものであることは明らかである

という主張。

寄付の扱い方が透明&適性と示す「事実関係」は、ものみの塔の準備書面には見当たらず、何が事実なのか不明。というか事実でないので、原告準備書面(1)で否認した。それが以下。長いのだが、被告の「はじめに」に対する否認なので、裁判全体の私の主旨に近いモノとしてお読み頂ければ幸いでござる。

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財産関連書類の閲覧請求に対する、ものみの塔のゼロ回答

さすがの独善カルト

被害者に対して、よくそんなことが言えるなと・・・

昨日の記事の続き。ものみの塔との裁判に関連して、ものみの塔に財産書類の閲覧を請求して、その回答がきた件。ものみの塔が素直に開示に応じないのはド本命で予想できていて、予想通りのゼロ回答。

今日以降は、私から出した閲覧請求に対する、回答の通知書にツッコミを入れていく。

閲覧請求で、

私は1980年代初頭より、貴法人の信者であることを事実上強制されていた状況下で寄付を行っており、貴法人の寄付運用の適正性に疑義を抱いております

と前提として、私自身が、ものみの塔の被害者だと述べている。

にも関わらず、ものみの塔は、信仰を強制された被害者に対して

当法人に対してあなたが繰り返し悪質な嫌がらせ行為を繰り返してきたことからすれば

なんてことを書いてくる。

こんなことがよく言えるなと。

被害者が加害者に文句を言ったり、抗議をしたり、被害者がこれ以上生まれないような活動をすることが「嫌がらせ行為」だと言われるのなら、被害者は泣き寝入りするしかない。

いや、オレは泣き寝入りはしないし、絶対負けないよ。勝つまで続けるから。泣き寝入りや見て見ぬふりはしない。

さすがの独善カルト

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財産関連書類の閲覧請求に対する、ものみの塔の回答

ものみの塔からの回答

ものみの塔からの回答

昨日の記事の続き。ものみの塔との裁判に関連して、ものみの塔に財産目録、収支計算書、貸借対照表、事業に関する書類の閲覧を請求した件。

期限いっぱいいっぱいまで引っ張られて、ものみの塔からの回答が届く。

以下の通り。単なる通知文なので、ほとんどそのまま掲載する。

読点が「,」になってたのがとにかく気持ち悪いので、普通の読点に置き換えているのはご容赦。あと、適宜改行を追加している。

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ものみの塔に財産目録、収支計算書、貸借対照表の閲覧請求

ものみの塔に閲覧請求

財産関連書類の閲覧請求

昨日の記事の続き。ものみの塔と裁判をしている件

被告のものみの塔側が

被告は、宗教法人法の規定に基づき、毎年、文化庁に対し、財産目録、収支計算書、貸借対照表を提出しているから、寄付の扱いについて何の問題もなく、法律の規定通りに扱っている

なんて無茶な主張をしてくるモノだから、だったらそれ出して貰おうかというところで、宗教法人法に基づく閲覧請求を行うことに。

というわけで、以下がその閲覧請求の文面の一部。固有名詞などは伏字にするなど変更している。

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ものみの塔の財産諸表の存在とその二枚舌体質を明らかに。

二枚舌と裁判中

ものみの塔の財産諸表

ものみの塔と裁判中の件。詳細はこちら

被告ものみの塔側の準備書面で以下の主張が。

被告は、宗教法人法の規定に基づき、毎年、文化庁に対し、財産目録、収支計算書、貸借対照表を提出しているから、寄付の扱いについて何の問題もなく、法律の規定通りに扱っている

これで、なるほどと思った人はダメですよ。カルト宗教に騙されて身ぐるみはがされないように気をつけましょう。

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エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙21」

乙21

AIによる本記事のまとめ

裁判中のものみの塔側が提出した証拠資料「乙21」における、私のブログからの引用部分について。これは、恣意的な切り取りと曲解が顕著な例です。

被告は、私の2024年4月20日付ブログ「余計なオプション信教の自由があるから、非人間的宗教が野放しにされる」から、一部を引用し、以下の主張を展開しました:

原告は、エホバの証人の信者には基本的人権がないという極端な思想を持つ

しかし、この引用は、文脈を無視したものであり、私の実際の主張を歪めるものです。

被告の引用部分と実際の文脈

引用部分: 「信教の自由は基本的人権ではないよ。基本的ではない余計なモノ、オプション機能。」

前後の文脈: 私は、特定の宗教が人権を脅かしている点を指摘し、信教の自由の在り方を問うべきだ、と述べています。また、「生存権を脅かす非人間的宗教」の具体例を挙げています。

時間的矛盾

さらに、ブログ記事が書かれたのは2024年4月20日であり、私がエホバの証人に寄付したのは同年1月19日。寄付の動機を後日執筆したブログから推測するのは、不可能です。

真に反旗を翻しているのは誰か

被告が準備書面で指摘する「公然と反旗を翻す」の思想とは何か? 私は、非人間的宗教が生存権を脅かしている現状を疑問視しているだけです。これに対し、行政からの指示を無視し、体罰を推奨し続け、現体制の滅亡を願うものみの塔こそ、真に反旗を翻しているのではないでしょうか。

ものみの塔の伝統芸、恣意的引用からの曲解

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