世界的カルトの業
昨日までの記事の続き。ものみの塔との裁判で、当初、少額訴訟だった頃に原告の私から提出した陳述書の続き。
一部固有名詞などは書き換えている。また数値やURLなどは伏字などに書き換え。さらに、リンクを追加したり、一部太文字に変更したりもしている。
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令和6年8月19日、原告から被告に対し、郵送で下記2点を問い合わせるとともに、寄附の返金を要求する。
(原告が被告へ郵送した文書参照)
回答期限は令和6年9月30日とした。
質問1 エホバの証人公式サイト寄付勧誘ページべのリンクを通じた世界的活動への寄付は、エホバの証人に関する児童性虐待の海外での裁判の賠償金支払いや訴訟費用(nbcnewsへのリンク)
に使用されていますか?『はい』か『いいえ』で回答ください。貴団体が事実を把握していないのであれば調査の上、明確に『はい』か『いいえ』で回答ください
質問2 質問1の回答が『はい』であれば、不当寄附勧誘防止法に基づく「配慮義務」に違反する可能性があります。この点について、見解を伺いたく存じます。違反している認識の有無、違反している認識があれば、どう改善するのか。被害者にどう対応するのか。違反していない認識であれば、その理由を回答ください
“ものみの塔による寄付金流用裁判の証拠資料甲8『陳述書』- その3” の続きを読む