甲8『陳述書』
ものみの塔と裁判をしている件。当初、少額訴訟だった頃に原告の私から提出した陳述書。昨日までの記事の続きの部分。
文中、太文字に変更したり、リンクを書き換えたり、変更を加えてはある。
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4.エホバの証人が関係した児童性虐待の裁判費用や和解金が支払われている根拠
(世界的にものみの塔聖書冊子協会やエホバの証人の教団が児童性虐待の賠償金や和解金、訴訟費用を支出している証拠となる資料のコピー参照)
5.結論
前4項から、米国のエホバの証人の世界本部(The Watchtower Bible and Tract Society of New York)がエホバの証人が関係した児童性虐待の裁判費用や和解金を支払っているのは確実である。
また、日本のものみの塔聖書冊子協会が米国のエホバの証人の世界本部に、日本で集めた世界的活動への寄付を送金しているのは、前3項のものみの塔聖書冊子協会が海外に送金している根拠から明らかである。
以上のことから、日本で集めた世界的活動への寄付が米国のエホバの証人の世界本部に送金され、エホバの証人が関係した児童性虐待の裁判費用や和解金に使用されていると考えるのは妥当である。
日本で集めた寄附金がエホバの証人が関係した児童性虐待の裁判費用や和解金に使用されるのは、被告が寄附勧誘サイトで述べている出版、教育、組織(支部事務所や特別全時間奉仕を行っている人たちへの支援)、災害救援と異なる。
(エホバの証人公式サイトの寄附勧誘画面のスクリーンショット参照)
そのため、被告は「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」の第2章、第1節「配慮義務」の三、勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させるおそれがないようにすること、を怠っている。
また、2024年8月16日の原告と被告との電話内容の書き起こしによると、被告は「海外の法人が何をしているかは知りません」「海外の法人が原告が指摘した裁判費用に使っているかは知らない」などと述べており、被告は日本で集めた世界的活動への寄付が米国のエホバの証人の世界本部に送金された後の使途を把握しておらず、寄附者に対して、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」の第2章、第1節「配慮義務」の三、勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させるおそれがないようにすること、を果たすことができないのは明らかである。
よって、原告が行った寄附1,000円の損害賠償を請求する。
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陳述書これまで。太文字部分だけで充分っしょ。なんか、半年以上前で自分でも忘れてたけど、最初に出した陳述書でほぼ仕上がってたわけね。原点回帰、大事。
あと、これに加えて、裁判の進行中に発見した米国世界本部の統治体が寄付の分配権を握っていること、統治体が米国内で集めた寄付金を児童性虐待訴訟の費用に流用していることを日本のものみの塔が認めたってこと。
これで盤石じゃね。
ものみの塔が謳っている使途が争点になったら
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