通告義務は“判断”じゃない。“疑い”で動け
昨日の記事の続き。現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」の構造的問題を検証中。
当方の指摘に回答してきたメールが、現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」の言いわけメールを公開。
この文面でツッコんどかないといけないのが、以下。
実際に子どもの生命や安全に差し迫った危険があると判断した場合には、関係機関への通告など、適切な対応を行うことは専門職として当然の責務です
「実際に子どもの生命や安全に差し迫った危険があると判断した場合」って、お前が判断すんなよ。
「危険があると判断した場合には通告します」
という言い方は、裏を返せば、
「危険があると判断しなければ通告しません」
という責任の回避ロジックにもなり得る。しかも、その判断基準がカウンセラー個人の裁量に委ねられているような書き方。
これは、通告義務の趣旨から逸脱している。児童虐待防止法第6条は「児童虐待を受けたと思われる児童を発見」したときに通告義務が生じると明記していて、「差し迫った危険」や「確定的な証拠」が必要とは一切書かれていない。
法律は「疑いがあると認めたとき」に通告を求めているにもかかわらず、「実際に」「差し迫った危険があると判断した場合」と言い換えることで、義務がこの公認心理師の主観的判断にすり替えられている。これは制度的責任の個人化・裁量化・先延ばしであり、カウンセラーとしての機能不全。
現役エホバの証人カウンセラーが児童虐待を見逃す構造的理由
今回、私が申告した輸血拒否カードの携帯や体罰といったエホバの証人特有の児童虐待について、現役エホバの証人公認心理士は沈黙。そして、児童相談所へ通告しなかったことの自己正当化に励む。
エホバの証人がエホバの証人を児童相談所に通告しちゃうって、現役信者的にムリがある。そもそも、輸血拒否や体罰はエホバの証人の教団側の指示。そして、エホバの証人は組織に盲従しないとエホバの証人たり得ない。その構造上、現役エホバの証人が輸血拒否や体罰を児童相談所に通告することはない。
まとめると以下
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輸血拒否・体罰は教団の指示
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信者は教団に盲従する構造
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通告は教団批判につながるため、信者には困難
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現役エホバの証人カウンセラーは輸血拒否カードの携帯・体罰を通告できない
結果として、言いわけを重ねることで、児童虐待を見逃さざるを得ない構造が露呈している。児童虐待の通告義務すら果たせないカウンセラーに、相談者の精神の安寧を委ねることなどきない。迷える子羊が絶賛迷える子羊になっちゃう。
ここまでお読み頂いた読者諸兄、こんなカウンセラーに本気で相談しようと思うのは現役エホバの証人だけだろうけど、くれぐれも現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」に相談することのないよう。



“迷える子羊をさらに迷わせる現役エホバの証人カウンセリングの罠” への1件の返信