ものみの塔に財産目録、収支計算書、貸借対照表の閲覧請求

財産関連書類の閲覧請求

昨日の記事の続き。ものみの塔と裁判をしている件

被告のものみの塔側が

被告は、宗教法人法の規定に基づき、毎年、文化庁に対し、財産目録、収支計算書、貸借対照表を提出しているから、寄付の扱いについて何の問題もなく、法律の規定通りに扱っている

なんて無茶な主張をしてくるモノだから、だったらそれ出して貰おうかというところで、宗教法人法に基づく閲覧請求を行うことに。

というわけで、以下がその閲覧請求の文面の一部。固有名詞などは伏字にするなど変更している。

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私は現在、令和〇年(〇)第○○号 損害賠償請求事件(○○地方裁判所)において、貴法人と係争中の原告です。

私は1980年代初頭より、貴法人の信者であることを事実上強制されていた状況下で寄付を行っており、貴法人の寄付運用の適正性に疑義を抱いております。

また、1994年および1995年には貴法人の財産が極端に減少したと言われる時期があり、さらに2003以降、海外においてエホバの証人関連の児童性虐待訴訟が多数提起されており、貴法人の世界本部がその訴訟費用に日本で集めた寄付金を流用していると存じます。

なお、貴法人は、上記訴訟において裁判所に提出した書面の中で、財産目録・収支計算書・貸借対照表を作成・提出している旨を自ら述べており、これらの書類の存在が明示されています。

以上の背景から、以下の書類について、可能な限り1980年度以降の全年度分の閲覧を郵送にて希望いたします。本請求は宗教法人法第25条に基づくものです。

【閲覧を希望する書類】
・財産目録
・収支計算書
・貸借対照表
・事業に関する書類(海外送金に関係する項目が含まれる可能性があるため)

【閲覧の目的】
・寄付金の運用実態の確認
・海外送金の有無の検証
・訴訟における証拠収集

私は貴法人との係争当事者であり、宗教法人法第25条に基づく「正当な利益を有する者」に該当します。また、係争において相互確認のもと真実を明らかにすることを目的としており、不当な目的を抱いているわけではないことを申し添えます。本閲覧請求は、宗教法人の管理運営の透明性を高め、適正な運営が行われるために必要不可欠なものです。

つきましては、本書到達後30日以内に、今後の対応方法についてご回答いただきますようお願い申し上げます。

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こちらを7月中旬に送付。ものみの塔から回答が来たのは期限ギリギリ。その回答の内容は明日の記事にて。


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