被害者に対して、よくそんなことが言えるなと・・・
昨日の記事の続き。ものみの塔との裁判に関連して、ものみの塔に財産書類の閲覧を請求して、その回答がきた件。ものみの塔が素直に開示に応じないのはド本命で予想できていて、予想通りのゼロ回答。
今日以降は、私から出した閲覧請求に対する、回答の通知書にツッコミを入れていく。
閲覧請求で、
私は1980年代初頭より、貴法人の信者であることを事実上強制されていた状況下で寄付を行っており、貴法人の寄付運用の適正性に疑義を抱いております
と前提として、私自身が、ものみの塔の被害者だと述べている。
にも関わらず、ものみの塔は、信仰を強制された被害者に対して
当法人に対してあなたが繰り返し悪質な嫌がらせ行為を繰り返してきたことからすれば
なんてことを書いてくる。
こんなことがよく言えるなと。
被害者が加害者に文句を言ったり、抗議をしたり、被害者がこれ以上生まれないような活動をすることが「嫌がらせ行為」だと言われるのなら、被害者は泣き寝入りするしかない。
いや、オレは泣き寝入りはしないし、絶対負けないよ。勝つまで続けるから。泣き寝入りや見て見ぬふりはしない。
さすがの独善カルト
今回、ものみの塔がゼロ回答してきた根拠は以下。
あなたが正当な権利行使ではなく当法人に対する悪質な嫌がらせの一環として訴訟を提起したと当法人は考えています。このような行為は民事訴訟制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反するもので、訴権の濫用に該当します。それで、あなたは訴訟の当事者だとしても、書類の閲覧請求について法律上の「正当な利益」はありません。
また、当法人に対してあなたが繰り返し悪質な嫌がらせ行為を繰り返してきたことからすれば、あなたは当法人を誹謗中傷する目的、また当法人の権利、利益を侵害したり、その活動や業務の遂行を妨害したりする目的で閲覧請求を行っていると判断できます。それで、「不当な目的によるものでない」という要件も満たしません。
私に「正当な利益」がない、私が「不当な目的」を抱いている、とものみの塔が勝手に主張しているだけ。しかも、「正当な利益」に関する「訴権の濫用」は、現在係争中。原告の私は明確に否定している。
判決前で、裁判所がまだ認めていないことを、ものみの塔が勝手に判断しているだけ。なんたる独善性。さすがのカルト。
というか、来月判決が出るんだけど、もしも私の提訴が訴権の濫用でないと判断され、私のやってきたことが嫌がらせでない、という裁判所の判断がでたら、どうすんの?
つまり、私には「正当な利益」があり、「不当な目的」を抱いていないということになる。そうなったら、当然、閲覧させてくれるんですよね。ものみの塔さんよ。