ものみの塔の財産諸表
ものみの塔と裁判中の件。詳細はこちら。
被告ものみの塔側の準備書面で以下の主張が。
被告は、宗教法人法の規定に基づき、毎年、文化庁に対し、財産目録、収支計算書、貸借対照表を提出しているから、寄付の扱いについて何の問題もなく、法律の規定通りに扱っている
これで、なるほどと思った人はダメですよ。カルト宗教に騙されて身ぐるみはがされないように気をつけましょう。
規定通りに財産諸表を提出しているから、「何の問題もない」なんて、そんなわけない。
提出は最低限。例えば、企業の場合、財務諸表を公開しているからといって、すべてが透明で適正に運営されているわけじゃない。
有名な例として、2001年に破綻したアメリカのエネルギー企業「エンロン」がある。
同社は財務諸表を公開し、外部監査も受けていたが、複雑な会計操作により収益を過大に見せかけ、最終的には巨額の債務を隠していたことが発覚。この件で多くの投資家が損害を受け、監査会社である「アーサー・アンダーセン」も信用を失い解散。
つまり、財務諸表の提出や公開は最低限の責務に過ぎず、それ自体が適正運営の保証には一切ならない。
また、文化庁が提出された財産諸表を厳密に検証している保証がなければ、そのデータが正確かどうか、寄付金が適切に使われているかを一般市民が判断するのは困難。適正かどうかを証明するには、具体的な監査プロセスや透明性ある報告が不可欠。
提出先の文化庁に、「ものみの塔って適正に寄付を扱ってますか?」って聞いても、「知らんがな」って言うんじゃね?
財務諸表を公開していても、不正会計や粉飾決算が指摘されることがある。それと同じように、今回ものみの塔は、不当寄付勧誘が指摘されてるんだっちゅーの。
ものみの塔の二枚舌
そもそも、今回の裁判の法的根拠になっている不当寄付勧誘防止法、これは被告のものみの塔いわく
令和5年1月に施行されたばかりの法律であり、同法3条3号に定められている配慮義務を争点とする裁判例は、公表されたものを見る限りにおいて見当たらない
そうすると、本件訴訟は新たな法律に関する解釈を示すものとして重要な裁判になる可能性があり、このような裁判は地方裁判所で扱われることが必要かつ相当である
って言い分で、簡易裁判所から地方裁判所への移送を申し立ててきている。
不当寄付勧誘防止法は新法で判例がなく、本件訴訟が新たな法律に関する解釈を示す、っていいつつ、既存の仕組みで財産諸表を提出しているから、自分には何の問題もない。
よくそんな背反することを書面に出して提出できるなと。二枚舌もいいところ。
従来の法制度ではカバーされなかった不当な寄付勧誘行為への対応を目的として、不当寄付勧誘防止法が制定された背景は、被告も十分承知している。そのため、「本件訴訟は新たな法律に関する解釈を示すものとして重要な裁判になる」と、自らその意義を認めるようなことをノリノリで言ってくれちゃっている。
こっちはそんなの関係ないんだけどね。
それにも関わらず、「既存の仕組みにのっとっているから問題がない」という被告の主張は、不当寄付勧誘防止法の趣旨そのものに反している。この法律は、従来の制度では見過ごされていた問題を是正するために設計されたモノだから。既存の仕組みだけでは適正運営がなされないから制定されたモノ。
こうした背景を理解しながら、新たな法解釈が必要だと主張する一方で、「財産諸表を提出しているから問題ない」と主張するのは、不誠実で矛盾に満ちている。
エホバと天使たちが,見守っているので
エホバの組織が勝ちます。
無根拠だなぁ。負けたらどうすんの?
その理論だと、エホバの証人見守られてなくてニセモノってことになるな。