財産関連書類の閲覧請求に対する、ものみの塔の回答

ものみの塔からの回答

昨日の記事の続き。ものみの塔との裁判に関連して、ものみの塔に財産目録、収支計算書、貸借対照表、事業に関する書類の閲覧を請求した件。

期限いっぱいいっぱいまで引っ張られて、ものみの塔からの回答が届く。

以下の通り。単なる通知文なので、ほとんどそのまま掲載する。

読点が「,」になってたのがとにかく気持ち悪いので、普通の読点に置き換えているのはご容赦。あと、適宜改行を追加している。

宗教法人法25条3項には、「宗教法人は、信者その他の利害関係人であって前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があったときは、これを閲覧させなければならない。」と定められています。

この点に関する裁判例や文化庁による通達によれば、同条が規定する閲覧請求権者は、当該宗教法人に対して、単なる宗教上の地位にとどまらず、法律上の地位としての「信者その他の利害関係人」に現に該当する者を指します。また、閲覧することについての「正当な利益」とは、書類の閲覧請求についての事実上の利益ではなく、法律上の正当な利益を指します。さらに、「不当な目的」とは、閲覧請求権の趣旨に沿わない目的を指します。

具体的には、法人を誹謗中傷する目的、法人を誹謗中傷する目的で利用しようとしている第三者に提供する目的、法人及びその関係者の権利、地位、名誉、信用その他の利益を侵害したり、その活動や業務の遂行を妨害しようとしたりする目的などが含まれ、そういう目的がないと認められる必要があります。

文化庁の通達では、閲覧請求について、以上のような一切の事情を総合的に考慮した上で、請求に応じるかどうかは、当該宗教法人において自主的に判断し決定すべきとされています。

○○地裁令和〇年(〇)第○○号損害賠償請求事件における当法人による主張・立証から明らかな通り、あなたが正当な権利行使ではなく当法人に対する悪質な嫌がらせの一環として訴訟を提起したと当法人は考えています。このような行為は民事訴訟制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反するもので、訴権の濫用に該当します。それで、あなたは訴訟の当事者だとしても、書類の閲覧請求について法律上の「正当な利益」はありません。

また、当法人に対してあなたが繰り返し悪質な嫌がらせ行為を繰り返してきたことからすれば、あなたは当法人を誹謗中傷する目的、また当法人の権利、利益を侵害したり、その活動や業務の遂行を妨害したりする目的で閲覧請求を行っていると判断できます。それで、「不当な目的によるものでない」という要件も満たしません。

よって、あなたからの閲覧請求には応じかねますので、ここに通知します。

ものみの塔聖書冊子協会

ここまで。満載のツッコミどころへの指摘は、明日以降の記事にて。


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