行政の暴走──未成年者に酒を回す行為を擁護する東北自治体の憲法違反

公共施設でのエホバの証人の記念式において「未成年に酒類を回覧OK」と暴走回答をした東北の某自治体にメールで追及したのが昨日の記事

以下、行政からの返信。まとめて2通分返ってきた。

日ごろから町行政につきましてご理解とご協力いただき、感謝申し上げます。

お問い合わせ頂いた内容について、下記の通り回答いたします。
まず、前回のお問い合わせに対する回答を送信していなかった件につきまして、大変申し訳ございませんでした。3月21日に回答を作成し、館内決裁を終了していたのですが、私が回答を送信することを失念しておりました。今後このようなことが無いよう十二分に注意して業務にあたります。申し訳ございませんでした。つきましては今回のお問い合わせの回答とは別に、前回の回答も一緒に送信いたしますのでご確認ください。

とのことで、まずその前回の回答。

日ごろから町行政につきましてご理解とご協力いただき、感謝申し上げます。

お問い合わせ頂いた内容について、下記の通り回答いたします。

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律第1条第3項において禁止しているのは「業務上酒類を販売または供与する者」が満 20 歳未満の者に対して飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することです。

また、同法第4条に酒類を 20 歳未満の者に販売・供与した法人の代表者または法人もしくは自然人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または自然人の業務に関して前条第 1 項の違反行為(未成年の飲酒や酒類の提供等)をしたときは、違反行為者を罰するにとどまらず、その法人または人に対し同項の刑が科されるとされています。

・当施設は酒類を販売も供与もしておらず、使用団体は未成年が飲酒することを知りながら酒類を提供しているとは言えない点
・使用団体には未成年の飲酒を含めた飲食行為をしないと確認が取れている点

以上の点から、使用団体の施設利用に関しては一切の問題がないと認識しています。

また、山羊様は今回の論点は「飲食行為」ではないとおっしゃっていますが、当施設における判断基準は「飲食行為をするか」「公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるか」です。未成年に酒類を飲ませることが確定的に明らかであるならば問題ですが、飲食を行わない、酒類を含めた飲食物の開封も行わないと言われれば、当施設としましては前にもご回答した通り、禁止する理由がありません。

よって、当施設の見解としましては
1、開封を行わないため、グラスには注がないうえに、使用団体から飲食を行わないとの確認が取れているため、禁止する理由がないため容認される。
2、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律において禁止しているのは、「業務上酒類を販売または供与する者」が満 20歳未満の者に対して飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することのため、開封せずに手渡す行為が問題になるとは思えないことから、矛盾しない。
以上の回答となります。
最後に、今回の回答をもって、本件についての当町の最終の回答とさせていただきます。
ご了承ください。宜しくお願いいたします。

ここまで。

山羊様は今回の論点は「飲食行為」ではないとおっしゃっていますが、当施設における判断基準は「飲食行為をするか」「公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるか」です

と言いつつ、

公序良俗に関する判断理由を明確に述べていない。

しいて述べているとするならば、以下の部分。

開封を行わないため、グラスには注がないうえに、使用団体から飲食を行わないとの確認が取れているため、禁止する理由がない

好意的に見れば、開封しない赤ワインの持ち込みで未成年にタッチさせない。そもそもグラスにも注がないのだから、公序良俗に反していないと。それならば理解できる。本当に酒を回さないのならば。

ここは飲食禁止施設なのだから飲食をしないのは当然。開封してグラスに注ぎ回すか否かが公序良俗判断の分かれ目となる。

結論を言うと、ここのエホバの証人は嘘をついていて、酒を開封してグラスに注ぎ子どもに回している。これは別ルートで確認済。

開封しないグラスに注がないという前提が覆っているのだから、公序良俗違反確定なのだが、ここからこの東北の某自治体は自己擁護のために、結果的に虚偽説明を行い未成年に酒を回したカルト宗教団体の悪事を擁護するという暴走を始める。いや、それこそ憲法違反だろ。


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