「プレゼント」て・・・
公共施設でエホバの証人の記念式が開催されている件。未成年者に赤ワインを回覧するのはけしからんということで全国の施設に照会している。そのうち、今回は東北の某自治体。昨日と一昨日の記事で掲載した自治体からのメールに対して以下の返信を行った。
ご回答を拝見いたしました。内容を確認したうえで、以下の点について整理し、改めて確認させていただきます。
【1. 未成年者への酒類手渡しに対する公序良俗判断について】
ご回答では、
・未成年者がみりん等の調理酒を扱うこと
・未成年者がワインを祖父母にプレゼントすること
・アルコール消毒液を使用すること
これらが公序良俗に反しないことを理由に、
「未成年者に酒類を手渡しで回覧する行為も公序良俗に反しない」
との趣旨が示されておりました。
しかしながら、これらの例示は以下の理由により、今回の論点とは全く異質であり、行政判断の根拠として成立しないものと理解しております。
●みりん等の調理酒
・「本みりん」については未成年者は店頭で購入できません。
・調理酒は「飲用目的ではない」ため例外的に扱われるものです。
・しかも文脈は「家庭内の調理行為」であり、公共施設での宗教儀式とは全く別です。
●ワインのプレゼント
・未成年者が単独で酒類を購入することはできません。
・家庭内の贈答行為と、公共施設での儀式における酒類手渡し行為は別次元の問題です。
●アルコール消毒液
・飲用目的ではありません。
・酒税法上も酒類とは別扱いです。
・公序良俗の議論に持ち出すこと自体が不適切です。
以上より、これらの例示を根拠に「未成年者への酒類手渡し」を公序良俗上問題ないとすることは、行政判断として妥当性を欠くと考えております。
しかし、貴施設はこれらの例示を踏まえ、
「未成年者への酒類の手渡し行為は、公序良俗に反するおそれが一切ない」
との判断を示されているものと理解いたしました。
念のため、以下について確認させていただきます。
【確認事項】
仮に、未成年者を含む参加者に酒類を手渡しで回覧する形式の行為が他の利用者によって行われる場合であっても、当該行為が公序良俗に反するおそれは一切ないと判断し、施設利用を許可されるという理解でよろしいでしょうか。
上記の理解に齟齬がございましたら、どの部分が異なるのかご指摘いただけますと幸いです。
相違がない場合は、
「未成年者への酒類の手渡し行為は、公序良俗に反するおそれが一切なく、
利用許可の制限事由に該当しないため、施設利用を許可する」
という運用が貴施設の公式見解であるものとして記録いたします。
【2. 今回の使用における事実関係について】
3月19日のご回答では、
・開封を行わない
・グラスには注がない
・開封せずに手渡す
との説明がございました。
これは、通常のエホバの証人の儀式(開封済みの赤ワインをグラスに注ぎ、手渡しで回覧する方式)とは異なるため、貴施設が「開封済み酒類の手渡しは行われていない」と理解しているものと判断いたしました。
しかし、仮に実際には通常方式で行われていた場合、貴施設においてはアルコール消毒液と同様の扱いとして公序良俗には反しないとのご見解である一方で、事前の利用者からの説明と真っ向から矛盾するため、虚偽申請による利用に該当し、利用許可取消等の厳格な措置が必要となるものと理解しております。
以上につき、齟齬がございましたらお知らせください。記録のため、文書にて確認させていただきます。
ここまで。
カルト宗教団体が子どもに回す葡萄酒と子どもが親にするプレゼントを混同すんなよ・・・ってのと、この東北の某自治体の異常思考を確定させるのと、エホバの証人の虚偽説明が確定した場合の後処理を明言させるメール。



“行政の詭弁を指摘する──未成年者への酒類手渡しを正当化した東北自治体へ” への1件の返信