「みりん」「プレゼント」「消毒液」で公序良俗を語る行政の狂気
東北の某自治体の公共施設でエホバの証人が記念式を開催した件。未成年者へのワインの回覧に対するこちらからの照会に対し、事後になって、2通同時に自治体からの回答がきた。以下、昨日の記事に続く2通目。
※固有名詞は書き換えてます。
確認事項につきまして、次のとおり回答いたします。
①「未成年者にアルコールが回覧される形式の儀式が行われる可能性」については山羊様からのお問い合わせで認識しておりました。
②「未成年者に対する酒類の提供行為そのものが法令上問題になりえるか否か」について、
「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」第1条第3項において禁止しているのは「業務上酒類を販売または供与する者」が 20 歳未満の者に対して飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することであり、今回の使用団体には未成年者の飲酒を含めた飲食行為をしないと確認が取れているため、「飲酒することを知りながら」提供しているものではないと判断できます。また、当施設における判断基準は「飲食行為をするか」「公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるか」です。未成年者に酒類を飲ませるのであれば問題ですが、酒類を含めた飲食を行わない、飲食物の開封も行わないと確認が取れているため、当施設としましては利用をお断りする理由がありません。
③「未成年者にアルコールを回覧する行為が公序良俗に反しないか」について、回覧・手渡しが公序良俗に反する場合、未成年者がみりん等の調理酒を扱うことや、親が買ってきたワイン等を孫が祖父母にプレゼントする行為、アルコール消毒液を使用することも全て公序良俗に反することになります。一般的にそれらの行為は全く問題ない行為であるため、未成年者にアルコールを回覧する行為は公序良俗に反しません。
また、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律につきましては、前述②のとおり、飲酒することを知りながら酒類を提供しているわけではないため、法の趣旨に矛盾しません。
④山羊様が懸念している行為については当施設において禁止する理由がないため、来年度以降も申請があれば貸館を行うと思われます。
以上が回答となります。今回の回答をもって、本件についての当町の最終の回答とさせていただきますのでご了承ください。宜しくお願いいたします。
ここまで。
エホバの証人の記念式の場合、未成年者本人が飲酒の意志を持っているか否か分からない。当の本人が飲む気だったり、飲んでみたかったりした場合、酒を供与してしまえば、グイっといくわけで。手遅れ。そんな事態を招かないための未成年者飲酒禁止法の提供行為の禁止なんだが。
未成年者に赤ワインを回覧するのは、未成年者飲酒禁止法に反するか?厳密には反しないのかも知れないけれど、法の趣旨には反するよね。少なくとも公共施設で行わせることではない。
酒類を含めた飲食を行わない、飲食物の開封も行わないと確認が取れているため、当施設としましては利用をお断りする理由がありません
と書いているが、結果的にここのエホバの証人はワインを開封してグラスに注いで回覧している。事前確認の際に虚偽の説明があったということ。前提が覆っちゃってるので、お断りする理由が生じている。
で、一番苦しいのが、未成年者に赤ワインを手渡す行為が公序良俗に反するおそれが一切ないのか?という本題。
ここで、苦し紛れの言いわけで、某東北の自治体は頭の悪さを露呈させた回答を繰り出してくる。
回覧・手渡しが公序良俗に反する場合、未成年者がみりん等の調理酒を扱うことや、親が買ってきたワイン等を孫が祖父母にプレゼントする行為、アルコール消毒液を使用することも全て公序良俗に反する
ことになるから、エホバの証人が未成年者に赤ワインを回覧するのも公序良俗に反しないんだって。
公序良俗に反するかの判断基準はこれだけ。弱すぎ。というか頭悪すぎ。家庭内での接触や公衆衛生上の消毒行為と、公共施設でグラスに注いだ赤ワインを回覧する行為は全く違う。
そんなアホなことを言い出す奴がいないとも限らないから、未成年者飲酒禁止法は酒類への接触ではなく提供行為を禁じているんだろ。それでもあえて、量販店は未成年者には本みりんやギフトであっても酒類を売らないように留意している。飲用目的な未成年者がいないとも限らないから。
公共の福祉を目的とする公共施設としては、当然これに倣って未成年者の保護と安全を最優先にすべき。
エホバの証人がグラスに注いで子どもに酒を回すのは、「調理」「プレゼント」「消毒」のいずれでもない。わざわざ飲める状態で回していて、ときには飲む奴もいるんだから、「提供」「供与」に該当する。
そんな愚行が公序良俗に反するおそれが一切なし。と言えるはずがないんだよ。


