公共施設で禁止行為を行っているエホバの証人
昨日の記事の続き。エホバの証人に記念式を開催されたアルコール禁止の公共施設。管轄する役所とのやり取り。所管課が話にならないので、市長に直接苦情を入れる課みたいなところを経由して、そこそこマシな返信がくる。
本日はその内容にツッコミ。
今回、山羊様からご指摘いただきました当該団体の使用方法について、持ち込まれた液体がアルコールであったか、またホール内で実際に飲食したことを確認することができなかったことから、市と施設管理者としては当該団体が施設の禁止行為を行ったものとして判断することは難しいと考えております
まあ、ここはいい。ろくに調査しなかったところは反省して欲しいけど。
続く部分が
一方で、お申立てのとおり施設利用者のアルコールの持ち込み等の対応に関し誤解を招くおそれがあったとの認識は有しております。そのため、当該団体が今後施設を利用される際には誤解を招くような使い方はご遠慮いただくよう求め、度重ねての要請に従っていただけない場合は施設の利用取り消しも含めた対応を検討してまいります
今回、この部分がなかったら、こっちも引き下がらなかったんだけど、管轄の担当者が強情に認めなかった、エホバの証人が誤解を招く使い方をしたという件。遂に、誤解を招くおそれがあったと認識した。
翌年以降も今年のように誤解を招く使い方はしないように求める、エホバの証人が従わない場合は利用取り消しを含めた対応を検討する、ということ。
少なくとも、今年同様のエホバの証人のやりたい放題は認めないということになったので、OKということにしておく。
エホバの証人が記念式で酒っぽいモノを持ち込んでいる限りは、ご遠慮いただくように求め、それでも言うことを聞かない場合は利用取り消しを含めた対応を検討するということ。
だいぶ前進しているんだけど、ツッコミどころは満載。
まず、エホバの証人が誤解を招くおそれのある使用をしたという件。
「誤解を招くおそれ」と言っていて、「誤解される可能性」みたいにごまかしていて、実際に誤解があったことを曖昧にしている。しかし、「誤解を招くおそれ」があったということは、誤解が生じるだけの行為があったということ。つまり、誤解があったのと実質的に同じ。
「誤解を招くおそれ」なんてのは「誤解があった」と等しい。
事実、オレは誤解が正解かは知らないけど、エホバの証人がアルコールを持ち込んでいる、と施設管理者とやり取りしてるし、施設管理者もアルコール状の液体を確認している。それがアルコールならもろ禁止行為だし、アルコールでなければ誤解。
この施設は「誤解を招く使い方」は禁止なので、既にエホバの証人は禁止事項に抵触している。これは利用者登録抹消事項なので、この段階でエホバの証人の利用者登録を抹消すべきなんだけど。
ゆるゆるなんすよ。来年はこの辺りを攻めていこうかと。