九州某市の公共施設に対しエホバの証人記念式に関し照会
毎年3月~4月の春先にエホバの証人の記念式という行事の一部が公共施設で開催されている。この記念式では子どもを含めて赤ワインの回覧が行われるため、公序良俗に反する行為ではないのか?と各公共施設に照会を行った。
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今回は九州某市の公共施設について。記念式開催前の当方からの照会に対し、以下の返信が来る。
山羊 様
お問い合わせをいただきありがとうございます。
〇〇市文化センターの館長の〇〇と申します。お問い合わせいただきました件につきましてご連絡させていただきます。
当施設における各施設の貸し出しにつきましては、設置条例等規約に基づき、利用者からの申請を審査した上で許可しております。
このプロセスを経て、現時点では貸し出しに問題はないと判断しております。また、施設を利用する皆さまに安全かつ快適にご利用いただくため、施設ごとに飲食等の制限・禁止事項を定めております。
ご利用に際しては制限について説明し、ご理解いただいた上で利用許可をしております。引き続き、皆様が安心して当施設をご利用いただけるよう努めて参ります。
この度はお問い合わせいただきありがとうございました。〇〇市ふれあい文化センター
ここまで。
未成年者に酒類回覧、飲酒教唆の疑いがあるが?と照会しているのに、具体的な回答は全くない。
既に開催が予定されている行事で「未成年者への酒類回覧があり、公序良俗に反するぞ」という指摘に対し、
設置条例等規約に基づき、利用者からの申請を審査した上で許可しております。このプロセスを経て、現時点では貸し出しに問題はないと判断しております
というおバカ回答。そのプロセスに問題があるって指摘されているんだから、問題のない根拠を具体的に答えないといけない。
会話の成立しなさ具合、質問に答えなさ具合。まるでエホバの証人かと。
というわけで、バカでも分かるように以下の再照会のメールを送付。
〇〇市文化センター
館長 〇〇 様
ご回答を拝見し、1点のみ確認させていただきます。
私が問題としているのは、未成年者に酒類を手渡しで回すという“酒類提供行為”そのものです。
酒類を未成年者に手渡す行為は、「飲酒」ではなく 「酒類の提供行為」 に該当し得るものであり、飲酒の有無にかかわらず法令上問題となり得る行為です。当然、未成年者保護および公序良俗の観点からも許容されない行為です。
つきましては、
未成年者に酒類が手渡しで回される行為を、貴施設として容認されるご方針かどうか
について、明確なご見解を改めて伺えますでしょうか。
本照会は宗教や個別の利用者に関するものではなく、施設内で発生する「未成年者への酒類提供という行為」についての確認 となりますので、端的に「容認する/容認しない」のご回答をいただければと存じます。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどお願い申し上げます。
山羊



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