エホバの証人の記念式の開催を許しちゃった間違いを認めたくないばかりに自己弁護に走るおバカな東北の某自治体。町長名義のおバカ回答に対して以下の照会文を送る。
以下、固有名詞などは適時書き換え。
令和8年7月15日付の町長名義のご回答を拝受いたしました。
町長は回答の中で、「公序良俗・未成年者保護・施設運営基準の点からご納得いただけなかったと認識しております」と述べており、本件が公序良俗・未成年者保護・施設運営基準に関わる問題であることを町として認識していると理解しております。
しかし、町長名義の回答では、これらの観点についての判断が示されず、代わりに、「法律上問題なく、補導の対象にならないと〇〇警察署警務課が回答したので、公序良俗に反するおそれがある行為ではない」との記載があり、公序良俗判断を警察に委ねる形となっています。
しかしながら、形式的な違法性の有無や警察の補導基準と、公共施設管理者としての「公序良俗の維持」および「児童保護」の判断は、法的に全く異なる次元のものです。
「〇〇町公民館条例」第〇条第3項第1号においては、「公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき」は「その使用を許可してはならない」と、町側の義務として明記されています。
この条例上の管理者としての判断責任を放棄し、「警察の補導対象外だから、公序良俗に反するおそれはない」と短絡的に結論づけることは、同条例が定める義務の不履行(または裁量権の不当な不行使)にあたります。法令では防ぎきれない、不適切な利用を防ぐための公序良俗条項であるはずです。
「違法でなく補導対象外であれば公序良俗に反するおそれはない」という貴町の論理が通るのであれば、貴町の施設において「二十歳未満の者を集め、実際に吸わせずにタバコの吸い方を教える行為」など、形式的には違法でなく補導対象にならない行為の申請があった場合も、町は「公序良俗に反するおそれはない」として、利用を許可しなければならないということになります。
つきましては、次の点を確認させてください。
1 〇〇町公民館条例第〇条第3項第1号に基づく「公の秩序又は善良の風俗に反するおそれ」の判断責任について
町長は今後も、町としての主体的な審査・判断を行わず、警察の基準に依拠して判断(実質的な義務の放棄)を行う方針なのでしょうか。異なるのであれば、今回の行為につき、町としての最終判断と根拠をお示しください。
2 事前申請と異なる使用(虚偽申請・虚偽報告)の扱いについて
貴町(〇〇センター)からは、事前確認において、主催者より「形式上、赤ワインとパンの持ち込みはするが、開封は行わない」との回答を得たため、それを前提に使用を許可した旨の回答を事前にいただいております。
また、その際、「実際に飲食等が行われる場合は、〇〇町公民館規則第〇条第1項に違反するため、使用許可取り消しの対象になる」とも明記されていました。
しかし実際には、施設内で酒類が開封され、未成年者に手渡しで回覧されています。〇〇町公民館規則第〇条第1項第1号(申請書に偽りの記載があったとき)及び第2号(使用許可の条件に違反したとき)に鑑み、目的外使用および虚偽の説明による利用は、明確な許可取消・停止事由に該当します。
※町として、このような明らかな虚偽申請・目的外使用(事前の「開封しない」という約束に違反した行為)が認められた場合であっても、当該団体に対して次回以降の利用制限や承認取消を行わない方針なのでしょうか。
※不問に処す場合、特定の団体のみルール違反(虚偽申請・条件違反)を看過するに足る、どのような法的根拠および行政裁量に基づいてその判断を下したのかを示してください。
3 町として、来年度以降も未成年者への酒類手渡し行為を伴う利用を認める方針なのか(認める場合は町の公式方針として記録します)
町長名義でのご回答は、町としての公式判断として記録させていただきます。
齟齬がある場合は、町長名義でご指摘いただけますと幸いです。


