エホバの証人の記念式を開催した都内某市の公共施設とのやり取りを紹介①

関東地方某市の公共施設とのやり取り

エホバの証人が毎年、春先に記念式と称して公共施設を使用している件。同記念式では子どもにも漏れなく赤ワインが回覧されるので、「未成年者への酒類提供」を容認するのは公共施設としていかがなものか?と私が把握した限りの600を超える全施設に照会。

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今回は都内某市のホールの対応を紹介。

以下の文面で当初の照会。

2026年エホバの証人の記念式対策:指定管理者向け照会文面の紹介

指定管理者からの一回目の返信が以下。

令和8年3月20日にお問い合わせをいただきました、〇〇ホールのご利用に関するご指摘について、以下のとおり回答いたします。

当財団では、『〇〇条例』および同施行規則に基づき、公序良俗に反しないこと等を条件として、施設利用の許可を行っております。

ご指摘の宗教行事について、当該団体の過去の利用実態および今回の利用内容を確認したところ、未成年者の飲酒は行われておらず、容器の回覧は象徴的な所作であり、飲酒を伴うものではないことを確認しております。

また、当館において使用を制限している「葬儀・告別式・法事、あるいはこれらに類似した儀式」は、特定の個人の死亡に伴う儀式等を想定しておりますが、ご指摘の行事はこれに該当しないものと整理しております。

以上のことから、現時点において『〇〇条例』および同施行規則に照らし、使用を不承認とすべき事由には該当しないものと判断しております。

なお、万が一、法令違反や管理上支障を来す行為が確認された場合には、条例等に基づき、都度必要な措置を講じてまいります。

公益財団法人〇〇財団

ここまで。

当該ホールで使用制限としている「葬儀・告別式・法事、あるいはこれらに類似した儀式」は、特定の個人の死亡に伴う儀式等を想定しているため、「キリスト君の死を記念する式典」には該当しないとのこと。

いやいや、もろに法事に該当するだろ。ということで当方から以下メールの返信。

公益財団法人〇〇財団
ご担当者様

ご回答をいただき、誠にありがとうございます。

以下、ご確認させてください。

ご回答では、「未成年者の飲酒は行われておらず、容器の回覧は象徴的な所作」とのことですが、未成年者への飲酒がないのは当然のことであり、容器の回覧ではなく、赤ワインを注いだ容器の回覧であることが、過去の実例や教団の公式資料から明らかです。

未成年者飲酒禁止法において問題となるのは、飲酒の有無ではなく、酒類を手渡すという“提供行為そのもの” であると理解しております。

当該行事で行われる赤ワインを未成年者を含む参加者全員に手渡しで回覧する儀式は、まさにこの「酒類提供行為」に該当し得るものであり、未成年者が飲むかどうかとは無関係に、公共施設として到底容認できない性質のものと理解しております。

同様の懸念については、今月中の問い合わせにおいて以下のような見解が示されております。

関市および関文化会館
→未成年者への赤ワインの回し行為は「公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき」といった利用禁止行為にも該当するため、今回の行為は不適切行為である

公益財団法人茨木市文化振興財団
→未成年者に酒類を手渡しで回すという行為がある可能性がある場合は容認しない

堺市立みはら歴史博物館(指定管理者アクティオ株式会社)
→赤ワインの手渡し回覧は、未成年者に対する酒類提供行為に該当し違法であり、断じて容認できない

名古屋市北文化小劇場
→未成年者にアルコールを回す行為は、飲酒の有無にかかわらず公序良俗に反する可能性が高い

いずれの自治体も、「飲酒の有無」ではなく“酒類を手渡す行為そのもの”を問題視しており、公共施設としての管理責任の観点から、提供行為を未然に防止する立場を明確にしています。

つきましては、以下の点について明確なご見解を伺えますでしょうか。

貴施設は「未成年者に酒類提供行為」が行われることを事前に把握したうえで、
利用を認めるご判断をされるというご方針でよろしいでしょうか。

また、「特定の個人の死亡に伴う儀式等」を使用制限対象として想定されているとのことですが、今回の行事名は教団公式サイトにおいて「イエスの死を記念する式典」とされており、これが「特定の個人の死亡に伴う儀式等」に該当しないと整理された根拠についても、明確にお示しいただけますでしょうか。

公共施設の公平・平等かつ適切な運営と、未成年者保護の観点から、慎重なご判断をお願い申し上げます。

山羊


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