エホバの証人の記念式での「アルコール飛ばしワイン」
エホバの証人の記念式を開催された関東某市の公共施設とメールのやり取り。
施設側へ事前に確認したところ、当該のホールは「アルコール持ち込み禁止」。
事後に独自ルートでエホバの証人側に確認したところ、記念式で「未成年者にも赤ワインを回した」ことを認めた。
それで、「いったいどうなってんの?」と施設側にメールを送ったところ、「アルコールを飛ばしているからOK」という回答。
こちらからは、「アルコールの有無はどうやって確認したの?」というメールを再送。ここまでが昨日までの記事。
それに対する施設側の回答が以下。
山羊 様
お問い合わせいただきありがとうございます。
改めて申し上げますが、当施設は「アルコールの持ち込み」を禁止しております。
2026年4月2日のケースではアルコールを飛ばしている赤ワインのため、アルコールとは見なさず、グラスにラップも掛かっていることから、演出のための小道具の一つとして持ち込みを許可した旨、ご理解いただいて差し支えございません。
また、アルコールを飛ばすことは主催者との事前打合せにおいて取り決めており、確認については主催者からの自己申告であり、化学的分析は行っておりません。
なお、当日は○○県内の他文化施設においても同様の式典が開催されていたようなので、その際の運用についても確認することを検討しております。
ここまで。
対して、以下のメールで詰める。
〇〇ホール ご担当者様
ご回答を拝見しました。数点、確認させてください。
■1. 同一行為の扱いについて
貴施設のご説明に従えば、「アルコールを飛ばした」と主張する酒類を容器に入れラップを掛けた状態で持ち込む行為は、演出のための小道具として許可される
という理解になります。
したがって、例えば私が
「アルコールを飛ばしたと主張するビール」をジョッキに注ぎ、ラップを掛けた状態で演出の一環として持ち込む場合も、同様に持ち込み可能であるという理解で差し支えないでしょうか。
■2. もし「当方の場合は不可」とされる場合
もしも、当方の場合は不可とされる場合は、
・同一行為に対して異なる判断を行う法的根拠
・特定の団体の儀式のみ例外扱いする合理的理由
を明示してください。
また、同一行為に対し、宗教団体の儀式のみ例外的に許可する運用は、憲法20条・89条の趣旨に照らし、特定宗教への優遇と評価され得ることを申し添えます。
■3. 「家庭でアルコールを完全に飛ばすことは困難」という科学的事実について
家庭での加熱調理においてアルコールを完全に除去することは困難です。
・加熱してもアルコールは一定量残存する
・温度・時間・量によって残存率は大きく変動する
・完全除去には専門設備が必要
・自己申告で「飛ばした」と断定することは科学的に不可能
にもかかわらず、貴施設は
主催者の自己申告のみで酒類の持ち込み可否を判断しているとのことですが、この運用は
・酒類持ち込み禁止規定の実効性
・公平性
・他利用者への適用可能性
の観点から、極めて不安定であり、規約運用として成立していないのではないかと考えます。
この点について、貴施設としての明確な基準をお示しください。
以上、同一行為に対する判断の整合性および、酒類判定の科学的根拠について、具体的なご説明をお願いいたします。
山羊
ここまで。
対して施設側からの返信が以下。
山羊 様
山羊様より重ねてお問い合わせをいただいておりますが、当施設としましては、2026年4月2日の利用について、主催者との事前打合せおよび職員による公演当日の現場確認を行ったうえで、当施設の基準に基づきご利用いただいたものと認識しております。
今後、類似の事例が生じた場合についても、利用基準の範囲で主催者との協議は必要となりますが、ご利用いただけるものと考えております。
なお、大変恐れ入りますが、今回をもちまして、当施設からの最終的な回答とさせていただき、本件につきましては、対応を終了といたしたく存じます。
何卒ご了承いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
ここまで。
了承するかよ。そんなもん。
同一行為に対する判断の整合性については回答したものの、酒類判定の科学的根拠については回答できず、一方的に回答打ち切り。逃げたってこと。
こんな終了宣言は無視して、「酒類判定の科学的根拠についてご回答ください」と、再メールで追撃しても良かったし、実際終了宣言など無視して、何通も詰めた自治体もあったのだが、この関東某市はこれで終了とした。
私の気分やプライベートなスケジュールにも多いに依存するんだけど、私の好きでやっていることなので・・・。
とりあえず、ここの施設では、
「アルコールを飛ばしたと主張するビール」をジョッキに注ぎ、ラップを掛けた状態で演出の一環として持ち込んでも、施設側は容認するしかないわけで。おバカすぎる。
さらに、その際、自己申告のみを根拠として酒類判定を行う運用は科学的にも行政的にも成立しない。
そもそも、一個人がアルコールを完全に除去することなどできやしない。しかし、このおバカホールでは、アルコール持ち込み禁止なのに、「アルコール飛ばしましたー」と言えば、グラスに注いだ酒の持ち込みをOKとするわけで。
エホバの証人の記念式を開催されたことの不備を認めず、自己弁護に走るとこんな事態になる。
これ以降、市の管轄部署、市長、監査委員のような感じでエスカレーションさせていった自治体もあったのだけれど、この市はここで終了。もうそろそろ来年の準備を始めていきたい時期でもあるので、今年の案件はこの辺で終わらせたいわけで。
来年もこの施設がエホバの証人の記念式の開催を容認するようだったら、「アルコールを飛ばしたと主張するビール」をジョッキに注ぎ、ラップを掛けた状態で手に持って記念式当日抗議に行ってやろうかと。
ここまで、やらないと施設管理者ご本人たちは自身のやっていることの異常さに気付かないモノなのかと。
主催者側が「公共施設で未成年者にも赤ワインを回した」って認めているんだから、そのワインがアルコールを飛ばしていようがなかろうが、施設の気品や信用を著しく貶める行為。それ以前に未成年者保護の観点すらない。


