エホバの証人の記念式を開催した都内某市の公共施設④市長宛て照会文面

都内某市の市長宛て照会文面

昨日の記事の続き。エホバの証人の記念式の開催を執拗に容認し続ける都内某市。市の回答が論理破綻していたので、市長宛てに照会。市のホームページに「市長へのメール」というコーナーがあったので、そこから以下送付。

〇〇市長 様

山羊と申します。

本件は、〇〇ホールにおける公共施設管理の不適切運用および設置者である〇〇市の所管課の監督義務不履行に関する問題について、市長としてのご認識とご対応をお願いするものです。

【1. 事案の概要】
2026年4月2日夜間、〇〇ホールにて宗教団体「エホバの証人」による「イエスの死を記念する式典」が開催されました。

この行事では、赤ワインを注いだ容器が未成年者を含む参加者全員に手渡しで回覧されることが教団の公式資料および全国の実例から明らかです。

私は事前に、未成年者への酒類提供行為の危険性について指定管理者(公益財団法人〇〇財団、以下「財団」)および市に照会しました。

【2. 指定管理者の判断は、公序良俗および未成年者保護の観点を欠いています】
財団は以下のように回答しています。

「未成年者の飲酒は行われていない」
「容器の回覧は象徴的な所作である」
「飲酒を伴わないため問題ない」

しかし、未成年者飲酒禁止法の趣旨は、未成年者に酒類を提供する行為そのものを禁止することにあり、飲酒の有無とは無関係です。したがって、赤ワインを注いだ容器を未成年者に手渡す行為は、飲酒の有無にかかわらず問題となり得ると理解しております。

財団の判断は、未成年者保護および公序良俗の観点を欠き、公共施設の管理責任として重大な問題があります。

【3. 「法事やこれに類似した儀式禁止」の判断基準が条例・規則に存在せず、財団が独自に基準を作っています】

財団は、「葬儀・告別式・法事等の使用制限は、現実に発生した特定の個人の逝去に伴う儀式を想定している」と説明しています。

しかし、この基準は、条例にも、施行規則にも、市の公式文書にも一切存在しません。つまり、財団が条例にない独自基準を勝手に作り、〇〇市がこれを追認している状態です。

これは指定管理者制度の重大な逸脱であり、市民に対する説明責任を果たしていません。

【4. 〇〇市の回答は、監督義務を果たしていません】

文化スポーツ課は、
「個別事案には回答しない」
「財団は適切に判断しているものと認識している」
と回答しています。

しかし、条例に存在しない基準で財団が判断しているにもかかわらず、市がその妥当性を検証せず「適切」と断定している点は、設置者としての監督義務不履行に該当します。

また、「イエスの死を記念する式典」が「現実に発生した特定の個人の逝去に伴う儀式」や「法事やこれに類似した儀式」にも該当しないと整理した根拠についても、市として説明責任を果たしておりません。

【5. 他自治体では「酒類提供行為そのもの」を問題視しています】

同様の照会に対し、他自治体では以下のような見解が示されています。

・関市文化会館:未成年者への赤ワイン回覧は「公序良俗を乱すおそれ」
・茨木市文化振興財団:未成年者に酒類を手渡す可能性がある場合は容認しない
・堺市立みはら歴史博物館:未成年者への酒類手渡しは違法であり断じて容認できない
・名古屋市北文化小劇場:飲酒の有無に関わらず公序良俗に反する可能性が高い

いずれも、飲酒の有無ではなく“酒類提供行為そのもの”を問題視しています。

貴市の対応は、これらと大きく乖離しています。

【6. 市長に確認をお願いしたい事項】
以下の点について、所管課ではなく市長としてのご見解を伺います。

(1)未成年者に酒類が手渡しで回される形式の宗教儀式を、〇〇市として容認される方針なのか。

(2)財団が条例に存在しない独自基準で利用可否を判断している状況を、〇〇市として適切と判断されるのか。

(3)「イエスの死を記念する式典」が「現実に発生した特定の個人の逝去に伴う儀式」や「法事やこれに類似した儀式」に該当しないと整理した根拠を市としてどのように説明されるのか。

(4)来年度以降、同様の行為(未成年者に酒類を手渡す儀式)を公共施設で許容するのか。

本件は、市民の信頼に直結する公共施設運営の根幹に関わる問題であり、市長としてのご判断を賜れますと幸いです。

山羊

ここまで、これに対しての市長名義での返信が以下。

山羊様

日頃より、〇〇市政に御理解、御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

このたびは、〇〇ホールの利用に関して御意見をお寄せいただき、ありがとうございます。

いただいた御意見に関しまして、指定管理者である公益財団法人〇〇財団が、施設の使用承認に当たり設けている運用上の判断基準につきましては、条例や規則の趣旨に基づくものであり、適切であると認識しております。

引き続き、指定管理者において、〇〇ホールは条例等に基づき適切に運営されていくものと捉えております。

この度は、市長への手紙ありがとうございました。

〇〇市長 〇〇 〇〇 

この件についてのお問い合わせは、文化スポーツ課へ御連絡ください。

ここまで。市長名義で返信が来たものの回答になっていない。回答する気ないなら、最初から「市長へのメール」コーナーなんか設置すんなよって感じなんだけど。


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