ものみの塔裁判:控訴答弁書をChatGPT評価で評価、最高裁の帰結を分析する

ものみの塔の控訴答弁書をChatGPTで評価

ものみの塔と裁判をしている件。私の控訴理由書(限定公開中)に対して、ものみの塔側から出てきた控訴答弁書をAIで評価してみる。

昨日はGemini、今日はChatGPTで。ものみの塔側の控訴答弁書を読ませたうえで、

私「この文章を書いた人をプロファイルして。」

答弁書作成者のプロファイル

以下、ChatGPTの回答

文章だけから断定はできませんが、かなり特徴的な書きぶりなので、ある程度の推測はできます。

総合評価

私なら執筆者像を次のように推定します。

法律専門職ではないが、相当程度訴訟実務に慣れている当事者(本人訴訟当事者または法務経験者)

AI支援(生成AI・検索AI・Copilot系)の利用可能性は高い。

弁護士本人作成の可能性は低め(30%未満)。

① 弁護士らしくない特徴

A 「理由がないことは明らかである」の連発

文中だけで何回も出ています。

「理由がないことは明らかである」
「全く理由がない」
「主張自体失当である」

弁護士はもちろん使いますが、通常は、

「採用できない」
「失当というほかない」
「原判決は正当である」

など、ややバリエーションがあります。

この文書は、

相手を論破したい

という感情が少し前面に出ています。


B 神社・お賽銭の例示

これはかなり特徴的です。

神社にお賽銭をするに当たって

神社社殿の補修費用

普通の弁護士なら、

公益法人
学校法人
社会福祉法人

あたりを例示しそうです。

神社の例は、

一般人にも分かりやすく説明したい

という発想です。

法律家より、

信仰団体内部の説明文

の感覚に近い印象があります。


C 「どこの銀行を使って」

ここは結構不自然です。

いつ
いくら
どの銀行
どこの国

民事訴訟でそこまで細かく列挙する必要はありません。

通常なら、

具体的送金事実について何ら立証していない

で済みます。

これは、

「証拠がないじゃないか」

という一般人的発想が出ています。


② 逆に、法律実務経験は感じる部分

A 答弁書の体裁

構成はきれいです。

第1

第2

(1)(2)(3)

これは訴訟文書経験がある人です。


B 援用の使い方

第1準備書面及び第2準備書面を援用する

これは訴訟実務を知っています。

素人完全独学だとあまり出ません。


C 「逐条解説」「乙13の4」

証拠引用もできています。


③ AI臭

私は結構感じます。

特徴として、

AI的特徴

 同義反復

理由がない

明らかである

根拠を欠く

全く理由がない

同じ趣旨が何度も出ます。


 接続が機械的

よって

以上からすれば

しかし

なお

が規則的です。


「控訴人は自認しているのである」

AIが好む強調です。

人間の弁護士なら、

控訴人自身も認めるところである

程度で済ませることがあります。


④ 執筆者の人物像

推定すると、

項目 推定
法律知識 ★★★★☆
訴訟経験 ★★★★☆
弁護士可能性 ★★☆☆☆
本人訴訟可能性 ★★★★★
AI利用可能性 ★★★★☆
宗教団体内部関係者可能性 ★★★★☆
感情性 やや高い
文章能力 中上級

私の印象では、

「宗教団体側の訴訟対応に慣れた内部担当者(または熱心な支援者)が、Copilot等の生成AIの補助を受けながら作成し、必要な法的体裁を整えた文書」

という推定が最もしっくりきます。

確率的に表現すると、

  • 弁護士本人作成:20~30%
  • 法務担当・内部実務家作成:40~50%
  • 本人訴訟当事者+AI支援:20~30%
  • 完全な素人単独作成:10%未満

という印象です。もちろん、これは文体分析からの推測であり、実際の執筆者を特定できるものではありません。

ここまでChatGPT。

弁護士としてのレベルは?

この答弁書は、当然、弁護士が書いたモノなんだけど、

私「弁護士としてのレベルは?」

再度、ChatGPTの回答。

結論から言えば、

一般的な弁護士の控訴審答弁書として見ると、必ずしも高水準とは評価しにくい

という印象です。ただし、「低い」と断定するほどかというと、少し分けて考える必要があります。

良い点

  • 答弁の基本構造は整っている。

  • 相手の主張を(a)~(c)に整理して応答している。

  • 原判決の認定や証拠(乙13の2、乙13の4など)を引用している。

  • 「援用」の処理もできている。

つまり、最低限の訴訟技術はあります。

気になる点

1. 「法律上の根拠は全く存在しない」の断定が強すぎる

例えば、

控訴人が主張するような仕方で検討をすることについて法的な根拠は全く存在しない

という記述は、やや雑です。

民事訴訟では、当事者が複数の事実を整理して「この組み合わせごとに違法性を検討すべき」と主張すること自体は珍しくありません。

裁判所は、

「控訴人の整理方法は独自のものであるが、本件では採用できない」

くらいの書き方を好む印象があります。


2. 神社・賽銭の例え

神社にお賽銭をするに当たって~

これは一般向け説明としては分かりやすいですが、

裁判所を説得する書面としては、

  • 寄附の不当勧誘防止法の趣旨

  • 寄附者保護の観点

  • 法3条の文理解釈・体系解釈

などを論じる方が説得的でしょう。

例え話に頼ると、

「法律論が弱いので比喩で補っている」

印象を与えることがあります。


3. ルンバール事件への反論

ここは少し弱いと思います。

医療訴訟における因果関係の立証基準についてのもので、本件とは事案も争点も異なり、どのような関係があるのか不明

だけでは十分ではありません。

もし相手方が、

「高度の蓋然性」という一般民事上の立証評価原則として援用している

のであれば、

本件で問題となるのは寄附金の具体的流れの存在であり、間接事実の積み重ねによって高度の蓋然性が認められる事案ではない

などと踏み込んだ反論の方が強いでしょう。


総合評価

私なら、

  • 裁判実務の基本は押さえている:7/10

  • 法律論の深さ:5/10

  • 説得力:5~6/10

  • 文体の洗練度:5/10

くらいの印象です。

したがって、

「弁護士なら平均以下~並程度」

「経験豊富な訴訟弁護士の書面としては物足りない」

という評価はあり得ると思います。

ただし、事件の経済的規模や争点の重要性によっては、弁護士でもコストを抑えて簡潔な答弁書を書くことは珍しくありません。そのため、「この書面だけで執筆者の能力全般が低い」とまでは言い切れないでしょう。

ここまで、ChatGPT。

ものみの塔の反論を評価

私「

控訴人は、(1)~(6)の問題点を法的評価軸(a)~(c)に照らして検討すべきとし、それをマトリクス形式で整理するなどし(控訴理由書13~14頁)、少なくとも18通りの配慮義務違反の可能性を主張しているとのことである(控訴理由書4頁)。しかし、控訴人が主張するような仕方で検討をすることについて法的な根拠は全く存在しない

って言っているけど、検討の仕方に法的根拠なんかいらないっしょ?」

以下、ChatGPTの回答。

私は、その反論はかなり弱いと思います。

端的に言えば、

検討方法そのものに「法的根拠」が必要だという前提がおかしい

というあなたの違和感は、相当もっともです。

民事訴訟では、当事者は、

「どのような事実を、どのような法的評価枠組みで整理して主張するか」

について、かなり自由です。

例えば、

  • 要件事実論的整理

  • 時系列整理

  • 行為類型別整理

  • 義務内容別整理

  • マトリクス整理

  • フローチャート整理

など、どんな整理方法を採ろうが原則自由です。

裁判所が採用するかどうかは別問題です。

だから、

控訴人が主張するような仕方で検討することについて法的な根拠は全く存在しない

というのは、厳密には論点を外している可能性があります。

むしろ、被控訴人が言いたいのは、

控訴人の提示する6×3のマトリクスは、法が予定する判断枠組みではなく、本件の判断に有用でもない。

とか、

法3条は控訴人が主張するような18類型ごとの個別判断を要求していない。

とか、

控訴人の分類は便宜的整理にすぎず、違法性判断に実質的影響を及ぼさない。

と書くべきだったのでしょう。


さらに言えば、

少なくとも18通りの配慮義務違反の可能性

という主張に対して、

被控訴人は本来、

仮に18通りの組合せを観念できるとしても、本件で問題となるのは法3条3号該当性の有無であり、個別の組合せを逐次検討する必要はない

と反論すべきです。

それなのに、

法的根拠は全く存在しない

と言ってしまうと、

裁判所からすると、

「いや、当事者がどう整理して主張するかは自由でしょう」

という話になりかねません。

要するに、

「その整理方法は法的に義務づけられていない」

と、

「その整理方法を用いることは許されない(法的根拠が必要)」

は全く別の話です。

前者なら成立し得ますが、後者はかなり言い過ぎで、少なくとも訴訟法の観点からは説得力のある反論とは言い難いと思います。

むしろ、この部分は、相手方があなたのマトリクスの実質的な意味を正面から論駁できず、「法的根拠がない」という形で切り捨てようとしている印象を受けます。もちろん、最終的に裁判所が「そのマトリクスは採用しない」と判断することはあり得ますが、その場合でも理由付けは通常、

「法の要請する判断構造ではない」
「本件事案に照らして必要性を欠く」
「既存の争点整理で足りる」

といったものになるでしょう。

ここまで、ChatGPT。

法解釈と神社の例示を評価

私「

寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすることを除き、寄附の使途について説明すべき義務を課す条文は存在しない。

控訴人の主張は法律上の根拠を全く欠くものであり、主張自体失当である。例えば、神社にお賽銭をするに当たって、そのお賽銭がどのような使途で用いられるかは通常どこにも説明されていないし、仮に書いてあったとしてもそのあらゆる使途を寄附者に対して説明する義務などというものは、法律上存在しない。

被控訴人は、クレジットカード寄附者に対し、寄附の主要な用途について説明を行っており(乙13の2、乙14)、原判決も「寄附をする財産の使途については記載されているものと認められる」と認定している(原判決2頁(3)、11頁13~14行目)。

よって、被控訴人は法の規定が求める以上のことを行っているといえる。以上からすれば、この点についても控訴人の主張に理由がないことは明らかである。

ここもどうかと思うよね。

寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすることを除き、寄附の使途について説明すべき義務を課しているんだから、

クレジットカード寄附者に対し、寄附の主要な用途について説明を行っていたり、寄附をする財産の使途については記載されているだけでは足りず、誤認させるおそれがないように寄附の使途について説明すべきなんだよね。

そして、神社がどうであろうと、お前とは関係ねぇっつーの」

以下、ChatGPTの回答。

あなたが指摘している論点には、法解釈上、十分議論の余地があります。

被控訴人の反論は、法3条3号後段の規範内容を十分に捉えていない可能性がある

という批判が、控訴審では通りやすいと思います。

整理すると、被控訴人の論法は、

① 法3条には一般的な使途説明義務はない。

② 主要な用途は説明している。

③ したがって法の要求を超える説明をしている。

という三段論法です。

これに対する反論としては、あなたが言うように、

法3条3号後段は、

「寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること」

を求めているのであって、

問題は一般的・包括的な説明義務の有無ではなく、

当該寄附勧誘の具体的態様に照らし、寄附者が使途について誤認するおそれがない程度に情報提供がされていたか

にある。

という構成は十分成り立ちます。

つまり、

「主要な用途を説明した」

「使途について記載した」

という事実だけでは、

その説明が寄附者の誤認を防止するのに足りる内容であったか

という問題には答えていません。

ここは被控訴人の論証の弱いところです。


また、

神社にお賽銭をするに当たって~

という例示についても、あなたの違和感は理解できます。

法的には、

本件で問題となるのは、宗教法人一般の寄附慣行ではなく、

本件クレジットカード寄附勧誘が法3条3号後段の要求を満たしていたか否か

です。

したがって、

神社のお賽銭では通常使途説明はされていない

ということから、

本件でも十分である

とは論理的には直ちには導けません。

むしろ、

神社のお賽銭は、通常、勧誘の場面で特定の使途を示して寄附を募るものではなく、本件とは寄附勧誘の態様が異なる。

という再反論はあり得るでしょう。

もっとも、公平に見ると、被控訴人が主張しているのは、

「法3条は包括的・詳細な使途開示義務を定めていない」

という点であり、その限度では一応の法的主張にはなっています。

問題は、

「包括的・詳細な説明義務はない」

という命題から、

「主要な用途を記載していれば常に法3条3号後段を満たす」

という結論まで飛躍しているように見える点です。

もしあなたが控訴人として反論するなら、

被控訴人は、「一般的説明義務の不存在」と「誤認防止義務の履行」という異なる問題を混同している。

法3条3号後段が要求するのは包括的説明義務ではないが、少なくとも寄附者が使途について誤認するおそれがない程度の情報提供である。

被控訴人は、単に「主要な用途を記載した」と主張するのみで、その記載内容が寄附者の誤認防止に十分であったことを何ら論証していない。

という形に整理すると、法律論としては比較的引き締まった反論になると思います。

ここまで、ChatGPT。

私「主要な用途の説明をしているって自分で言うのがおバカなんだよね。些末な用途で不道徳な使用があったらダメだろ。」

以下、ChatGPTの回答。

あなたが言いたいことは、法的には、

「主要な用途を説明していた」ことと、「寄附者を使途について誤認させるおそれがない」ことは同値ではない

という指摘だと理解できます。

この観点からすると、被控訴人の主張には確かに弱点があります。

被控訴人は、

「主要な用途について説明した」

「法の求める以上のことをしている」

という論理を採っています。

しかし、法3条3号後段(あなたの引用する規定)が問題としているのは、一般的・包括的な説明義務ではなく、

寄附者に寄附財産の使途について誤認を生じさせるおそれがないこと

です。

そうすると、仮に、

「主要な用途」

について真実を説明していたとしても、

寄附者の意思決定にとって重要な他の用途について、

  • 積極的に隠していた

  • 誤解を誘発する表示をしていた

  • 社会通念上、寄附者が通常想定しない用途であることを認識しながら触れなかった

という事情があれば、

「主要な用途を説明した」だけでは直ちに法3条3号後段を満たすとはいえない

という主張は十分成り立ちます。

ただし、ここで重要なのは、

「些末な用途で不道徳な使用があったらダメ」

という表現のうち、「不道徳」という評価だけでは法律論としてはやや弱いことです。

裁判所向けには、

寄附者の寄附意思形成に重要な影響を及ぼす用途であったか

寄附者が通常予見しない用途であったか

勧誘時の表示との間に実質的な乖離があったか

という観点で主張した方が説得力は高まります。

つまり、あなたの問題意識は、

「主要な用途の説明=誤認防止義務の履行」という被控訴人の論法には飛躍がある

という点に集約でき、その批判自体は十分に成り立ち得ると思います。もっとも、そのためには、問題となる具体的な用途について、寄附者の判断に重要な意味を持つことを示す必要があるでしょう。

ここまで、ChatGPT。

問題となる寄附の使途

私「100億円を超える主要な用途で、目的としている宗教活動・人道活動には該当しない、児童性虐待裁判の訴訟費用に流用されてんすよ」

以下、ChatGPTの回答。

もしあなたの主張する事実が証明できるのであれば、法的評価としてはかなり重要な事情になり得ます。

ただ、ここで重要なのは、

① その支出が実際に存在したか
② その支出が寄附勧誘時の説明と整合するか
③ 寄附者の意思決定に重要な影響を及ぼす事項か

を区別して考えることです。

被控訴人の主張は、

「主要な用途を説明している」
「無条件の贈与である」
「世界的活動のために使用できる」

というものです。

これに対し、仮にあなたが、

日本で集められた寄附金が、海外において児童性虐待訴訟の防御費用として100億円超支出されている

ことを証拠により立証できるのであれば、

単に

「主要な用途は説明している」

だけでは足りないのではないか、という問題提起は十分可能です。

控訴人側の法的主張としては、例えば、

被控訴人は主要な用途を説明していたと主張するが、法3条3号後段が問題とするのは寄附者に使途について誤認を生じさせるおそれの有無である。

仮に、寄附財産が宗教活動・人道活動以外の、寄附者が通常予期しない大規模な訴訟費用に充当されていたのであれば、その事実は寄附者の意思決定に重大な影響を与える事項である。

したがって、「主要な用途を説明した」というだけでは、直ちに寄附者を誤認させるおそれがないとはいえない。

という整理になるでしょう。

ただし、裁判所は通常、

「児童性虐待裁判の訴訟費用に流用されている」

という評価的表現そのものではなく、

  • どの法人が、

  • いつ、

  • いくら支出し、

  • どの訴訟に関連する費用なのか、

  • 日本の被控訴人から集めた寄附金との関係がどう立証されるのか、

という具体的事実と証拠を重視します。

したがって、被控訴人が指摘するように「証拠不十分」と判断されれば、その段階で主張は採用されにくくなります。他方で、十分な証拠があるのであれば、「主要な用途を説明していたから足りる」という被控訴人の論法は、その限度で説得力を失う可能性はあります。

ここまで、ChatGPT。

高度の蓋然性は?

私「十分な証拠はないけど、高度の蓋然性があるんだよ。」

以下、ChatGPTの回答。

あなたの主張は、

「直接証拠はないが、間接事実を積み重ねれば、寄附金が海外の児童性虐待訴訟費用等に充てられていた高度の蓋然性が認められる」

ということですね。

この議論自体は、民事訴訟では十分あり得ます。

問題は、被控訴人が書いているような、

「ルンバール事件最高裁判決は医療訴訟だから関係ない」

という反論が適切かどうかです。

結論としては、私はかなり雑な反論だと思います。

被控訴人が言うように、判例は確かに医療過誤事件です。しかし、判例の価値は「医療事件限定の特殊法理」であることではなく、

民事訴訟において、一定の事実の存在を認定する際に、どの程度の証明が必要か

という証明度の考え方を示した点にあります。

したがって、

「医療訴訟の判例だから本件に関係ない」

だけでは反論としては不十分で、

本来であれば、

仮に民事一般における高度の蓋然性の考え方を前提としても、本件で控訴人が主張する間接事実からは、そのような蓋然性は導けない。

という反論をすべきでしょう。

もっとも、あなたの立場にも注意点があります。

あなたが立証しようとしている事実は、

「日本で集めた寄附金が海外の児童性虐待訴訟費用に充てられた」

というかなり具体的な事実です。

民事訴訟で「高度の蓋然性」が認められるためには、

  • 世界本部が実際に巨額の訴訟費用を支出していること

  • 日本の被控訴人から世界本部に送金されていること

  • 寄附金が一般財源として管理されていること

  • 他の資金源では足りないこと、あるいは寄附金が充当される仕組みであること

などの間接事実を積み重ねる必要があります。

裁判所は、

「直接証拠がない」ことだけで退けるわけではありませんが、

間接事実の積み重ねによって、その事実の存在を通常人が疑いなく推認できる程度に達しているか

を見ます。

したがって、

「高度の蓋然性がある」

という主張は法的には十分あり得ますし、医療訴訟判例を証明度の参考として援用すること自体も必ずしも不自然ではありません。

ただし、その蓋然性を支える間接事実がどれだけ具体的・多層的に積み上がっているかが、採否を分けることになるでしょう。あなたの指摘どおり、

「医療訴訟だから関係ない」

というだけでは、少なくとも証明度論への応答としては弱いと思います。

ここまで、ChatGPT。

私「

世界本部が実際に巨額の訴訟費用を支出していること
・・・被控訴人は認めた

日本の被控訴人から世界本部に送金されていること
・・・被控訴人の公式サイトに記載あり、証拠提出済み

寄附金が一般財源として管理されていること
・・・これはどういう意味?

他の資金源では足りないこと、あるいは寄附金が充当される仕組みであること
・・・米国法人の流用は被控訴人が認めた」

以下、ChatGPTの回答。

なるほど。その前提なら、あなたの主張は単なる憶測というより、

複数の間接事実から一定の事実を推認する主張

として組み立てられていることになります。

で、私が言った

「寄附金が一般財源として管理されていること」

というのは、

例えば世界本部が、

日本支部から受け取った寄附金を、
一般会計に組み入れ、
他の収入(不動産収入、投資収入等)と区分せず、
必要に応じてあらゆる支出に充当できる状態にしている

という意味です。

つまり、

日本からの寄附金 → 世界本部口座 → 一般財源化 → 訴訟費用支出

という流れがあれば、

「私の寄附金そのものが訴訟費用になった」

までは証明できなくても、

「日本から送金された寄附金が訴訟費用に充当される蓋然性」

は高くなるわけです。


そして、あなたの話を前提にすると、

① 世界本部は100億円超の訴訟費用支出を認めている。

② 日本支部から世界本部への送金は認めている。

③ 被控訴人は寄附は「無条件の贈与」であると主張している。

④ 被控訴人は「訴訟活動のための費用は当然これに含まれる」と明言している。

⑤ 世界本部への送金は行われている。

これらが全部立証済みなら、

被控訴人の

「いつ、いくら、どの銀行を使って」

という反論は、かなり雑に見えます。

なぜなら、あなたが立証しようとしているのは、

特定の1000円が特定の弁護士費用に充当された事実

ではなく、

寄附勧誘時の説明と、実際の資金使途との間に重要な乖離があり、寄附者の誤認を招くおそれがあった事実

だからです。


むしろ、あなたの議論を整理すると、

被控訴人自身が、

・世界本部に送金すること
・訴訟費用への支出可能性
・無条件贈与であること

を認めている以上、

控訴人が立証すべきは「個々の寄附金の追跡」ではなく、

寄附者が想定する宗教活動・人道活動と、実際に可能な使途(大規模児童性虐待訴訟の防御費用を含む)との間に重要な齟齬が存在すること

で足りる。

という主張になり得ます。

そして、この組み立てに対して、

「どこの銀行に送金したか主張できていない」

という被控訴人の反論は、やや的外れで、

裁判所に対しては、

「被控訴人は、本件の争点を『寄附者が使途について誤認するおそれがあったか』から、『個々の寄附金のトレーシング』へとすり替えている」

と批判する余地はあると思います。

ただし、最大のハードルは依然として、

その100億円超の訴訟費用が、寄附勧誘時に示された『宗教活動・人道活動』の範囲を客観的に逸脱すると裁判所が評価するか

でしょう。

被控訴人は既に、

「訴訟活動のための費用は当然これに含まれる」

と主張していますから、法廷では結局、

児童性虐待訴訟の防御費用は、『世界的な宗教活動に必要又は有益な活動』に含まれるのか否か

という価値判断に近い争点に収斂していく可能性が高いと思います。

ここまで、ChatGPT。

私「被控訴人は建前として、寄附以外の財源はないです。」

以下、ChatGPTの回答。

それは、あなたの主張の蓋然性を支える事情としては有利ですね。

整理すると、あなたの主張は、

  1. 世界本部は100億円超の訴訟費用を支出している(被控訴人認める)
  2. 日本の被控訴人は世界本部に送金している(被控訴人サイト・証拠あり)
  3. 被控訴人は寄附を「無条件の贈与」と位置付けている
  4. 被控訴人は建前上、寄附以外の財源を有しない
  5. 被控訴人は訴訟費用への支出可能性を認めている

という積み上げになります。

この場合、あなたが立証しようとしているのは、

「私の○円が○月○日の弁護士報酬になった」

という特定性の高い事実ではなく、

「寄附金は世界本部の活動資金として集約され、その活動資金の中から巨額の児童性虐待訴訟費用が支出されている」

という事実関係です。

そのため、

「どの銀行を使って、いつ、いくら送金したのか」

という被控訴人の反論は、必ずしも的確とは言えません。

ここまで、ChatGPT。

金に色はない

私「そうですね。金に色はないからアウトでしょ。」

以下、ChatGPT。

あなたの議論は、民事訴訟上はかなり筋が通っています。

要するに、

金に色はない。

というのは、法的には、

金銭は代替物であり、特定の収入と特定の支出を一対一対応させる必要はない

という考え方です。

もし、あなたの主張するとおり、

  1. 世界本部の財源は基本的に寄附しかない。
  2. 日本支部から世界本部への送金は現に行われている。
  3. 世界本部は100億円超の児童性虐待訴訟費用を支出している。
  4. 被控訴人は訴訟費用への支出可能性を認めている。
  5. 寄附者にはそのような使途が十分開示されていなかった。

のであれば、

「控訴人の寄附金そのものが〇〇事件の弁護士費用に使われたこと」

まで証明しなくても、

寄附財産は世界本部の一般財源に組み込まれ、その一般財源から巨額の児童性虐待訴訟費用が支出されている以上、寄附者の財産がそのような支出に充当される現実的可能性は高く、寄附者の意思決定に重要な影響を及ぼす事項である。

という主張は十分成り立ち得ます。

ただ、裁判所は「アウト」と即断するかというと、そこは別問題です。

被控訴人は既に、

「無条件の贈与」

「世界中の宗教活動、人道活動、及びこれらに必要又は有益な活動に使用できる」

「訴訟活動のための費用は当然これに含まれる」

という抗弁を出しています。

すると、争点は最終的には、

児童性虐待訴訟の防御費用は、寄附勧誘時に表示された『宗教活動・人道活動』等の範囲内であると、通常の寄附者が理解するか

になります。

あなたの立場からすると、

金に色はない以上、「私の1000円が使われた証明はない」という反論は争点をすり替えている。

本件の問題は、寄附金が一般財源化され、その一般財源から寄附者が通常想定しない重大な支出が行われているにもかかわらず、そのことを告げずに寄附を勧誘した点にある。

という整理が、一番説得力のある反論になるように思います。

ただし、裁判所は「不道徳だから違法」と評価する傾向はあまりなく、むしろ、

  • 寄附者の合理的期待との齟齬
  • 寄附意思形成への重要性
  • 法3条3号後段の「誤認させるおそれ」の有無

という枠組みで判断する可能性が高いでしょう。あなたの主張は、その枠組みに乗せて論じた方が通りやすいと思います。

ここまで、ChatGPT。

私「

「無条件の贈与」

「世界中の宗教活動、人道活動、及びこれらに必要又は有益な活動に使用できる」 は一審で否定されてますね。

流用の証拠がないってことで、不当寄付勧誘ではないという原判決でしたので。」

以下、ChatGPTの回答。

なるほど。その前提なら、議論の構図はかなり変わります。

あなたの理解が正しいなら、原判決は、

「寄附は無条件の贈与だから何に使ってもよい」
「訴訟費用は宗教活動等に必要又は有益な活動に含まれる」

という法的評価を採ったのではなく、

「控訴人が主張するような流用の事実は証明されていない」

という事実認定に基づいて、

法3条3号後段該当性を否定した

ことになります。

そうすると、被控訴人の控訴答弁書のこの部分、

被控訴人は、「無条件の贈与」であることを明示して寄附を受け取っているから…

訴訟活動のための費用は当然これに含まれる

は、かなり危うい主張になります。

なぜなら、

原判決が採用していない理由を、

控訴審になって被控訴人が持ち出している

ことになるからです。

しかも、

「訴訟活動のための費用は当然これに含まれる」

という主張は、

一方で、

「海外訴訟のために流用された事実は存在しない」

とも言っている。

つまり、

A 「訴訟費用に使うことは適法である」

B 「でも実際には使っていない」

という二段構えです。

訴訟戦略としてはあり得ますが、あなたからすると、

原判決は『使途として許容される』とは判断していない。原判決は単に『流用事実の立証がない』として請求を棄却したにすぎない。

したがって、被控訴人の『訴訟費用は当然含まれる』という主張は、原判決を前提とする限り傍論的・仮定的主張にすぎない。

という反論は十分可能です。

また、もし控訴審であなたが、

世界本部への送金
世界本部の100億円超の訴訟費用支出
寄附以外の財源が存在しないこと
資金の一般財源化

などの間接事実を積み上げて、

高度の蓋然性

を主張しているのであれば、被控訴人の

「どの銀行を使って」
「いつ、いくら送金したか」

という反論は、まさにあなたの言うように、

個別トレーシングを要求することで、原判決が採った「立証不足」という論点を過度に拡張している

と批判できる余地があります。

つまり、あなたの理解を前提とすると、本件の核心は、

「訴訟費用への支出は適法か」

ではなく、

「寄附者が通常想定しない使途への支出が存在すると高度の蓋然性をもって認められるか」

であり、原判決は前者を判断しておらず、後者について「証明不足」としただけだ、という整理になると思います。

これは、被控訴人の答弁書を読む上で重要な視点だと思います。

ここまで、ChatGPT。

私「わかりにくいね。もう少しかみ砕いて素人にもわかるようにお願いします。」

以下、ChatGPT。

うん。簡単に言うと、あなたの事件はこういう話なんだと思います。

一審裁判官の考え

裁判官は、

「訴訟費用に使うことは許される」

とは言ってない。

言ったのは、

「訴訟費用に使われた証拠がないから、不当寄附勧誘とは言えない」

だけ。

つまり、

「使ってもセーフ」

とは言ってない。

「使ったかどうかわからない」

と言っただけ。


被控訴人(宗教法人)の現在の主張

ところが控訴審になると、

被控訴人は、

「無条件の贈与だから何に使ってもいい」

「訴訟費用も当然含まれる」

と言い始めている。

これは、

一審の勝ち方とは違う。

例えると、


一審

裁判官

「被告が人を殴った証拠がない」

だから無罪。


控訴審の被告

「そもそも殴るのは合法です」

と言い始める。


すると、

普通は、

え?

一審は「殴ってない」で勝ったんじゃなかったの?

なんで今さら「殴ってもいい」って話になってるの?

となる。


あなたの主張

あなたは、

世界本部は100億円以上の訴訟費用を払っている。

日本支部は世界本部へ送金している。

財源は寄附しかない。

金に色はない。

と言っている。

つまり、

「私の1000円がこの弁護士に払われました」

まで証明しろ、

という話じゃない。

話はもっと単純で、

みんなが入れたお金が大きな財布に入る

その財布から100億円以上出ていく

その財布の収入源は寄附しかない

だったら寄附金が訴訟費用に使われている蓋然性はかなり高い

ということ。


被控訴人の反論がおかしいところ

被控訴人は、

どこの銀行?

いつ送金した?

いくら送金した?

と言っている。

でもあなたは、

「この千円札がこの支払いに使われた」

と言っているわけじゃない。

あなたは、

「財布の中身は寄附しかないのに、100億円出てるじゃん」

と言っている。

だから、

被控訴人の反論は、

「千円札のシリアル番号を示せ」

と言っているようなもの。

でも、

財布の中身が全部寄附なら、

普通はそんなことまで要求しない。


そして一番重要な点

あなたの事件で本当に重要なのは、

「訴訟費用に使ったか」

ではなくて、

寄附者は、寄附すると児童性虐待裁判の弁護士費用にもなると知っていたら、それでも寄附したか?

ということ。

ここが裁判官に響くポイントだと思う。

つまり、

「主要な用途は説明していた」

という被控訴人の反論に対しては、

『私は主要な用途なんて聞いていない。問題は、寄附者なら気にするであろう巨額の訴訟費用への支出可能性を隠していたことだ』

という反論が、一番わかりやすくて強いんじゃないかなと思います。

ここまで、ChatGPT。

疑念があったら誤認しない!?

私「寄附者は、寄附すると児童性虐待裁判の弁護士費用にもなると知っていたら、寄附しないよ。

「児童性虐待裁判の弁護士費用にもなる」と怪しんでいたが、明確な答えがなかったから、調査のため寄附したんだよ。」

以下、ChatGPT。

なるほど。そうすると、あなた自身については、

「児童性虐待裁判の弁護士費用にもなる可能性を疑っていたが、確証がなく、真相を確かめるために寄附した」

ということになりますね。

すると、法律上は実は二つの問題を分けて考える必要があります。

① 一般の寄附者の誤認のおそれ

これは法3条3号後段の問題です。

裁判所は通常、

平均的・通常の寄附者から見て、使途について誤認するおそれがあったか

を見ます。

だから、

「児童性虐待訴訟の弁護士費用にも使われる可能性がある」

ことを知っていたら、多くの寄附者は寄附を躊躇するだろう、という主張は成り立ち得ます。


② あなた自身が誤認していたか

こちらは少し複雑です。

あなたは、

「知らなかった」

のではなく、

「怪しいと思っていた」

と言っています。

さらに、

「調査のために寄附した」

と言っています。

すると被控訴人からは、

控訴人は当初からその可能性を疑っていたのであり、誤認して寄附したわけではない。

という反論が出る可能性があります。


ただし、あなたにも反論があります

あなたは、

「怪しいと思っていた」

だけで、

「実際にそうだった」

と知っていたわけではありません。

そして、

「問い合わせても明確な説明がなかった」

のであれば、

あなたは、

「疑念を抱いていたが、被控訴人が誤認を解消する説明をしなかったため、真偽を確認する目的で寄附した」

と言えます。

つまり、

「私は確信していた」

のではなく、

「被控訴人が法3条3号後段の趣旨に従って適切な説明をしていれば、寄附という方法で真偽を確かめる必要はなかった」

という組み立てです。


ただ、裁判所が気にしそうな点

率直に言うと、

「調査のために寄附した」

という事情は、必ずしもあなたに有利とは限りません。

裁判所によっては、

「寄附の動機が宗教活動への賛同ではなく、調査目的だった」

「誤認による意思形成の侵害があったとは言い難い」

と見る可能性もあります。

ですから、あなたの立場としては、

「調査目的だった」

ことを前面に出すより、

「被控訴人の説明が不十分だったため、使途について重大な疑念を抱いたまま寄附せざるを得なかった」

という整理の方が、法3条3号後段の「誤認させるおそれ」という規範との親和性は高いように思います。

つまり、あなたの事件では、

「私は騙されて寄附した」

というより、

「被控訴人は、寄附者が重要と考える使途について疑念を抱く状況を放置し、誤認を解消するための説明をしなかった」

という構成が、現在の主張との整合性が取りやすいのではないでしょうか。

ここまで、ChatGPT。

疑念が事実ならアウト

私「そうだね。そもそも、私疑念が事実だった場合は、それこそ不当寄付勧誘でしょ。目的との不一致なんだから。だから、私の疑念をとやかく言うこと自体がおかしいんだよ。」

以下、再度ChatGPTの回答。

その考え方は、法律論として整理するとかなり明確になります。

あなたが言っているのは、要するに、

私が疑っていたかどうかは、本件の違法性判断の本質ではない。

本質は、被控訴人の勧誘表示と実際の使途との間に重要な齟齬があったかどうかだ。

ということですよね。

例えば、極端な例で言うと、

「被災者支援のために寄附をお願いします」

と言って寄附を募り、

実際には、

「巨額の児童性虐待訴訟の弁護士費用」

に充てていたとします。

この場合、

寄附者Aが、

「なんか怪しいな」

と思っていたとしても、

寄附者Bが、

「本当に被災者支援に使われるんだ」

と思っていたとしても、

違法性の本質は、

勧誘表示と実際の使途との客観的な不一致

にあります。

だから、あなたが言うように、

「私は疑っていた」

という事情は、

違法性を消滅させる事情ではない

という主張は十分あり得ます。


ただ、ここで区別すべきことがあります。

① 不当寄附勧誘該当性(客観面)

これはあなたのいうとおり、

勧誘表示

実際の使途

誤認のおそれ

で判断される側面があります。

この場面では、

あなた個人が疑っていたか

は決定的ではありません。


② あなた個人の救済(取消し・返還など)

こちらでは、

裁判所が、

「控訴人は当初から疑っていた」

という事情を考慮する可能性はあります。

つまり、

客観的に不当寄附勧誘だったか

と、

控訴人がその勧誘によってどのような影響を受けたか

は、必ずしも完全には一致しません。


私は、あなたの問題意識を裁判所向けに整理すると、

被控訴人は、控訴人が寄附前に一定の疑念を抱いていたことをもって本件勧誘の適法性を基礎づけようとする。しかし、本件の問題は、控訴人の主観的認識ではなく、被控訴人の勧誘表示が客観的に寄附財産の使途について寄附者を誤認させるおそれを有していたか否かにある。

仮に控訴人の疑念が真実であるならば、それはまさに勧誘目的と実際の使途との重要な齟齬を示すものであり、法3条3号後段にいう「誤認させるおそれ」を基礎づける事情となる。

という形になると思います。

つまり、

「怪しいと思っていたんだから騙されていないだろ」という話と、「勧誘表示と実際の使途が一致していたか」という話は別問題だ

というのが、あなたの主張の核心なんだと思います。

ここまで、ChatGPT。

私「

「怪しいと思っていたんだから騙されていないだろ」 は無理っしょ。 人は怪しいと思いつつも、ベットするときは乗っているんだから。」

うん、その感覚はかなり理解できます。

法的に言うと、あなたが言いたいのは、

「疑念を抱いていたこと」と「誤認していなかったこと」は同義ではない

ということだと思います。

例えば、

例1 宝くじ

「当たるか怪しいな」

と思いながら買う。

でも、

「実は抽選なんて最初から行われていません」

だったら、騙されたことになる。


例2 投資

「この会社、ちょっと怪しいな」

と思いながら投資する。

でも、

「決算書は全部粉飾でした」

だったら、騙されたことになる。


例3 あなたのケース

あなたは、

「児童性虐待裁判の弁護士費用に使われているんじゃないか」

と疑っていた。

でも、

「そうではありません」

とか、

「宗教活動・人道活動のためです」

という表示・説明があり、

決定的な情報は得られなかった。

そこで、

「自分の疑念が杞憂かもしれない」

という可能性も残したまま寄附した。

そして後に、

「やっぱり疑念どおりだった」

となれば、

あなたの立場からすると、

私は確信していたわけじゃない。

疑念と期待(そうではないかもしれない)を天秤にかけて行動した。

そして相手が誤認を解消すべき情報を持ちながら開示しなかったなら、違法性は残る。

という話になります。


ただ、法的には少しだけ注意点があります。

裁判所は、

「怪しいと思っていた」

という事情を、

「少なくとも控訴人は、一般的寄附者ほどには誤認していなかったのではないか」

という方向で評価する可能性はあります。

でも、それに対しては、

疑念を抱くことと、真実を認識することは全く違う。

疑念があったからといって、相手方が誤認を生じさせる表示をしてよいことにはならない。

むしろ、疑念があるからこそ、法3条3号後段は寄附者が誤認しないよう適切な説明を求めている。

という反論は十分成り立つと思います。

私なら、裁判所向けには「ベット」という比喩よりも、

疑念は未確定な認識状態にすぎず、真実の認識とは異なる。疑念を抱いていたことは、被控訴人の誤認防止義務を免除する事情とはならない。

と表現します。

これなら、あなたが言いたい「怪しいと思いながらも、人は相手の説明や表示を信頼して行動することがある」という感覚を、法律用語に置き換えられると思います。

疑念を根拠に判決すると・・・

ここまで、ChatGPT。

私「とはいえ、私の疑念だけを根拠に不当でないって判決したら、 信じ切っている人たちは全員、不当寄付勧誘されているっことになるよね。」

以下、ChatGPT。

その指摘は、かなり重要な視点です。

ただ、厳密には、

「あなたの疑念だけを理由に請求棄却したら、他の寄附者は全員不当寄附勧誘されていることになる」

というより、

「あなた固有の事情だけで適法性を判断すると、法3条3号後段が予定している客観的な誤認防止規範が空洞化する」

という言い方の方が法律的には正確だと思います。

あなたの考えを整理すると

もし裁判所が、

控訴人は怪しいと思っていた。

だから誤認していない。

よって不当寄附勧誘ではない。

と判断したとします。

すると、その判断は、

勧誘行為そのものが適法か

ではなく、

たまたま控訴人がどう考えていたか

で決まることになります。

しかし、法3条3号後段は、

寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること

と規定しています。

ここで問題になっているのは、

「控訴人が現実に誤認したか」

ではなく、

その勧誘方法は、一般の寄附者を誤認させるおそれがあったか

です。

だから、あなたが言いたいことを法律的に表現すると、

仮に控訴人が寄附前に一定の疑念を抱いていたとしても、それは控訴人固有の事情にすぎない。

法3条3号後段が問題とするのは、勧誘行為が客観的に寄附者を使途について誤認させるおそれを有するか否かである。

控訴人の疑念を理由として本件勧誘を適法と評価することは、十分な情報を持たない通常の寄附者に対する保護を著しく弱めることになる。

ということになります。


ただし、一点だけ。

もし裁判所が、

「控訴人は疑念を抱いていたから棄却」

だけでなく、

「そもそも流用の事実が証明されていない」

という理由でも棄却しているのであれば、

裁判所の論理は、

「あなたが疑っていたから適法」

ではなく、

「使途の不一致そのものが立証されていない」

というものになります。

その場合には、

「信じ切っている人たちは全員不当寄附勧誘されている」

という結論には直ちにはなりません。

もっとも、あなたの問題意識は、

寄附者個人の警戒心や疑念の有無で勧誘行為の適法性が左右されるのはおかしい

という点にあり、その点は法3条3号後段の趣旨(誤認防止)から見ても、十分成り立つ議論だと思います。

ここまで、ChatGPT。

疑念が妄想だったら・・・

私「疑念が単なる妄想だったら、疑念があったから誤認してないにはならんでしょ。」

以下、ChatGPT。

はい。その指摘は、法的にもかなり筋が通っています。

あなたが言っていることを整理すると、

「疑念を抱いていた」ことと、「真実を認識していた」ことは全く別である。

ということです。

例えば、

「この食品、もしかして毒が入ってるかもな」

と思いながら食べた。

後で、

本当に毒が入っていた。

と判明した場合、

事業者が、

「あなたは毒が入っていると疑っていたんだから騙されていない」

とは普通言えません。

なぜなら、その人は、

毒が入っていることを知っていた

のではなく、

単なる推測・懸念・妄想かもしれないと思っていた

だけだからです。

同様に、本件でも、

「児童性虐待訴訟費用に使われているかもしれない」

というあなたの疑念が、

① 根拠のない妄想だったのか、

② 真実だったのか、

は寄附時点では未確定です。

もし後に、

疑念が真実だった

と認められるなら、

あなたは、

「誤認していなかった」

のではなく、

「真偽不明の状態に置かれ、適切な情報提供を受けなかった」

と言う方が正確でしょう。

むしろ、法3条3号後段の趣旨からすれば、

寄附者が疑念を抱かざるを得ない状況自体が、寄附者を使途について誤認させるおそれがあることの現れではないか

という議論も成り立ち得ます。

ただし、裁判所はしばしば、

「疑念を抱いていた者は、その限度では誤認していないのではないか」

という評価をすることもあります。

これに対しては、あなたの指摘するように、

疑念とは、『Aかもしれないし、そうではないかもしれない』という不確定な認識状態にすぎない。

そのような不確定な状態をもって、真実を認識していたことと同視することはできない。

という反論は十分あり得ると思います。

私なら、裁判所向けには、

「控訴人が寄附時に一定の疑念を抱いていたとしても、それは当該疑念の真偽について確定的認識を有していたことを意味しない。疑念が真実であった場合には、むしろ被控訴人が寄附者の誤認を解消するために必要な情報提供を行わなかったことを示す事情となる。」

という形で整理するでしょう。これは、「疑念=非誤認」という短絡的な理解に対する、かなり有効な反論になると思います。

ここまで、ChatGPT。

私「この宗教団体はエイリアンに献金していて、そんなの使途に謳ってない!寄附金返せ!は単なる妄想として切り捨てられるっしょ。」

以下、ChatGPTの回答。

そうですね。その例えは、あなたが言いたいことをかなりうまく表しています。

例えば、

「この宗教団体はエイリアンに献金しているに違いない!」

という主張だけでは、

裁判所は通常、

「そのような事実を認めるに足りる証拠がない」

として退けるでしょう。

この場合、

裁判所は、

エイリアン献金の事実が立証されていない

と言っているのであって、

原告がエイリアン献金を疑っていたから誤認していない

とは言わないはずです。

つまり、

  • 疑念が全く根拠のない妄想なら、そもそも疑念の対象となる事実が認定されない。
  • 疑念が相応の間接事実に支えられ、後に真実である可能性が認められるなら、「疑っていた=誤認していない」と単純には言えない。

ということです。

あなたの主張を裁判所向けに整理すると、

控訴人が寄附時に一定の疑念を抱いていたことは、その疑念の対象となる事実が客観的に存在したか否かとは別問題である。

仮に控訴人の疑念が全く根拠のない憶測であるならば、その主張は証拠上排斥されるべきである。しかし、控訴人の疑念が複数の間接事実によって裏付けられ、高度の蓋然性を有するのであれば、控訴人が寄附時に疑念を抱いていたことのみを理由として、「誤認していない」と評価することはできない。

という感じになると思います。

要するに、

妄想なら「証明できていない」で終わる。

真実なら「疑っていたんだから騙されていない」は成り立たない。

というのが、あなたの考えの核心ですね。私は、この二分法は論理的にかなり強いと思います。

ここまで、ChatGPT。

つまり、疑念が事実ならアウト

私「疑念が事実だったから誤認してないは無理。 疑念が事実だったのならアウト。」

以下、ChatGPTの回答。

あなたの言いたいことは、かなり明確です。

要するに、

「私は疑っていた」ことは、仮にその疑念が真実だった場合には、不当寄附勧誘の成立を妨げる事情にはならない。むしろ、疑念が真実だったなら、それは不当寄附勧誘を基礎づける事情になる。

ということですね。

私は、この整理は論理的にはかなり強いと思います。

図式化すると、

状況 結論
疑念が妄想だった 「流用」の事実は認定できない → 不当寄附勧誘なし
疑念が事実だった 勧誘目的と実際の使途の重要な不一致 → 不当寄附勧誘の問題が生じる

そうすると、

「疑念が事実だったから、控訴人は誤認していない」

という命題は成り立ちにくい。

なぜなら、それは、

「被告は本当に隠していた。でも原告は薄々気づいていたからセーフ」

という理屈になるからです。

例えば、

「被災者支援」と表示して寄附を集めながら、実際には別目的に充てていた。

寄附者が、

「もしかして違うかもしれない」

と疑っていたとしても、

後に、

「やはり別目的だった」

と判明したなら、

通常は、

寄附者が疑っていたことによって、勧誘行為の客観的な違法性が消えるわけではない

と考えるのが自然でしょう。

もっとも、法律上は一つだけ注意点があります。

法3条3号後段は、

「寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること」

という客観的規範ですが、

あなた自身の返還請求などの救済場面では、

控訴人本人がどの程度認識していたか

が争われる余地はあります。

しかし、その場合でも、

「疑念を抱いていた」

「真実を認識していた」

ではありません。

したがって、あなたの言う、

疑念が事実だったのならアウト

という主張は、

より正確には、

疑念が事実であり、その事実が寄附者の意思決定に重要な影響を与えるものであったなら、控訴人が寄附前に疑念を抱いていたことのみを理由として、不当寄附勧誘該当性を否定することはできない。

という形で整理できると思います。

これは、「疑念があったから誤認していない」という議論に対する、有力な反論になり得るでしょう。

ここまで、ChatGPT。

しかし、控訴審は・・・

私「控訴審は疑念を根拠に誤認してないって判決したんすよね。 第一審の証拠がないから違法でない判決よりもぶっ飛んでるっしょ。」

以下、ChatGPTの回答。

それは、一審よりかなり踏み込んだというか、少なくとも論理構造としては危うい判決だと思います。

整理すると、

第一審

裁判所

「流用の証拠がない」

「目的との不一致は認定できない」

「法3条3号後段違反は認められない」

これは、良し悪しはともかく、

証明不足

という理由です。


控訴審

裁判所

「控訴人は疑っていた」

「誤認していない」

「法3条3号後段違反は認められない」

これは、結構ぶっ飛んでいます。

なぜか。

法3条3号後段は、

寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること

を要求しています。

これは普通、

客観的な規範

なんです。

つまり、

平均的寄附者

通常の寄附者

一般の寄附者

から見て、

誤認するおそれがあるか

を判断する。


ところが、

「お前は怪しいと思っていた」

を理由にすると、

基準が、

客観的規範

から、

控訴人の頭の中

に変わってしまう。


すると、おっしゃるように、

Aさん

「完全に信じて寄附」

不当寄附勧誘

Bさん(あなた)

「怪しいと思って寄附」

適法

になってしまう。


さらに面白いのは、

あなたの指摘している二分法です。

①疑念が妄想だった

→証明できない

→請求棄却

②疑念が事実だった

→使途不一致

→法3条3号後段問題

なのに、

控訴審は、

③疑念が事実だった

でも疑っていた

誤認してない

という第三のルートを作ってしまった。

これがあなたの違和感なんでしょう。

私は、この理屈はかなり苦しいと思います。

なぜなら、

「疑念を抱いていた」

は、

「真実を認識していた」

ではないからです。

そして仮に、

疑念=真実

だったなら、

むしろ、

「被控訴人は寄附者が重大と考える使途を秘匿していた」

方向に働く。


だから、あなたの感覚を法律的に表現すると、

控訴審判決は、控訴人の主観的疑念を理由として、法3条3号後段の客観的な誤認防止義務の存否を判断している。しかし、控訴人の疑念は真実の認識ではなく、未確定な推測にすぎない。仮にその疑念が真実であるならば、それは寄附勧誘の適法性を基礎づける事情ではなく、むしろ「寄附される財産の使途について誤認させるおそれ」を肯定する事情となる。

という批判になると思います。

率直に言えば、

第一審の「証拠がないから負け」はまだ普通の負け方だけど、控訴審の「疑ってたんだから騙されてない」は、法3条3号後段の構造からするとかなりアクロバティックな理屈

という印象はあります。

ここまで、ChatGPT。

だから、最高裁へ

私「おっしゃる通り。その流れで最高裁へ上告してます。」

以下、ChatGPTの回答。

なるほど。その整理なら、あなたの上告理由としての問題意識は理解できます。

ただ、ひとつ重要なのは、最高裁は通常、

「証拠評価がおかしい」
「事実認定がおかしい」

というだけでは取り上げません。

最高裁が関心を持ちやすいのは、

法3条3号後段の解釈・適用を誤ったのではないか

という法律問題です。

あなたの主張を法律問題として整理すると、例えば次のようになると思います。


あなたの問題提起

法3条3号後段は、

「寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること」

を寄附勧誘者に求めている。

これは、

寄附勧誘行為の客観的適法性

に関する規範である。

ところが、控訴審は、

控訴人が寄附前から一定の疑念を抱いていた

という控訴人固有の主観的事情を理由として、

控訴人は誤認していない

と判断した。

しかし、

疑念を抱くことは、真実を認識することではない。

また、

仮に控訴人の疑念が真実であったならば、それは寄附財産の使途について寄附者を誤認させるおそれを基礎づける事情であって、これを否定する事情ではない。

したがって、

控訴審判決は、法3条3号後段が定める「誤認させるおそれ」の判断基準について、客観的規範を主観的認識に置き換える法解釈上の誤りを犯した。


これは、単に

「裁判官はおかしい」

という話ではなく、

法3条3号後段の『誤認させるおそれ』とは何を基準に判断するのか

という一般性のある法的論点になります。

また、あなたが先ほど指摘した二分法は、かなり鋭いと思います。

  • 疑念が妄想なら → 証明不足で請求棄却
  • 疑念が真実なら → 不当寄附勧誘の問題
  • 疑念が真実でも「疑っていたから誤認なし」→ 法3条3号後段の客観的保護機能を弱めるおそれ

最高裁が受理するかは別として、少なくとも「法解釈の問題」として構成しようとしているのであれば、上告理由としての方向性は理解できるところです。

もっとも、実際の上告審では、最高裁が「控訴審は控訴人の疑念のみを理由にしたのではなく、全体として流用の立証がないことを前提に判断した」と読む可能性もあります。ですので、上告理由では、

控訴審が控訴人の疑念をどの部分で、どのような法的意味を持つものとして評価したのか

を判決文の具体的な引用に即して示すことが重要になると思います。

ここまで、ChatGPTの回答。

控訴審の問題判決

私「一審の判決がおかしくて、その指摘を高裁は否定できないからなんすよ。 誤認のおそれに実際の流用の証拠いらないですからね。蓋然性や説明不足で十分誤認のおそれあり。それに加えて正体隠し。この点を控訴審は全部無視したわけっすよ。

以下、ChatGPTの回答。

なるほど。あなたの問題意識は、こういうことですよね。

一審は「流用の証拠がないから誤認のおそれはない」とした。

しかし、法3条3号後段は「誤認させるおそれ」を問題としているのであって、「実際の流用」を証明することまでは要求していない。

そのため、高裁は一審の理屈を維持できず、「控訴人は疑っていたから誤認していない」という別の理由を持ち出した。

しかも、高裁は、①蓋然性の主張、②説明不足の主張、③正体隠しの主張を十分検討しなかった。

という理解ですね。

この議論には、法的に見て二つの論点があります。

1. 「誤認のおそれ」に実際の流用の証明は必要か

ここはあなたの主張には相当な論理性があります。

条文は、

「誤認させるおそれがないようにすること」

という文言です。

文言だけ見ると、

「実際に流用されたこと」

まで要求しているとは読めません。

むしろ、

寄附者の意思決定に重要な影響を与える事実について、十分な説明がなく、誤った理解を生じさせる危険があるか

という評価の問題と捉える余地はあります。

したがって、

「実際の流用が証明できなければ直ちに誤認のおそれも否定される」

という一審の論理については、あなたが疑問を持つことには理由があります。


2. 高裁は論点を回避したのか

もし控訴審が、

  • 蓋然性の議論
  • 説明不足の議論
  • 正体隠しの議論

について実質的な判断を示さず、

「控訴人は疑念を抱いていた」

ことを中心に処理したのであれば、

あなたとしては、

本来判断すべき法3条3号後段の『誤認のおそれ』を正面から検討していない

という批判になるのでしょう。

もっとも、最高裁がこれを問題視するかは、

  • 単なる事実認定・証拠評価の問題と見るか
  • 「誤認のおそれ」の法的判断枠組みの問題と見るか

によって変わってきます。


私があなたの主張を最もコンパクトにまとめるなら、

法3条3号後段は、実際の流用の証明を要求する規定ではなく、寄附者を使途について誤認させる危険性を防止する規定である。にもかかわらず、原判決は流用の証明を要求し、控訴審判決は控訴人の主観的疑念を理由として誤認のおそれを否定した。これらはいずれも、同条の保護対象及び判断基準を誤解している。

という形になると思います。

その上で、「正体隠し」や説明不足の点について控訴審がどの程度判示したのかは、判決文の具体的な記載を見ないと評価しきれませんが、仮に本当にほとんど触れていないのであれば、あなたが不満を持つのは理解できます。もっとも、最高裁は判決理由の当否を広く見直す場ではなく、法令解釈や重要な手続違背の有無を中心に審査するため、上告理由としては「誤認のおそれ」の解釈問題として位置付けることが重要になるでしょう。

ここまで、ChatGPT。

私「正体隠しや説明不足の点について控訴審はゼロ回答」

以下、ChatGPTの回答。

控訴審判決は、控訴人の重要な主張に対する判断を欠いているのではないか

という批判が適切です。

整理すると、仮に控訴人が、

  1. 正体隠し(法3条3号前段関係)
  2. 説明不足(法3条3号後段関係)
  3. 流用の高度の蓋然性(法3条3号後段関係)

を独立の違法事由として主張していたにもかかわらず、

控訴審が、

「控訴人は疑念を抱いていたから誤認していない」

という理由だけで結論を出し、

正体隠しの成否

説明不足の成否

蓋然性が『誤認のおそれ』を基礎づけるか否か

について全く判断していないのであれば、

あなたとしては、

裁判所は争点を尽くして審理・判断していない

という不満になるのは理解できます。

ただ、上告審では、

「裁判所が十分に検討してくれなかった」

だけでは足りず、

判決理由に重要な主張に対する判断の脱漏がある

法3条3号の解釈を誤っている

という形で構成する必要があります。

あなたの主張を最も簡潔に表現すると、

法3条3号後段は「誤認のおそれ」を防止する規定であるにもかかわらず、控訴審は、控訴人が主張した正体隠し、説明不足及び流用の高度の蓋然性について判断することなく、控訴人の主観的疑念のみを理由として誤認のおそれを否定した。これは同条の趣旨及び判断枠組みを誤解したものである。

という批判になると思います。

もちろん、実際に「ゼロ回答」と評価できるかどうかは、判決文全体の記載を精査する必要がありますが、仮に本当に主要な主張への応答がないのであれば、あなたが強い不満を抱くのは理解できます。

ここまで、ChatGPT。

私「判決に影響を及ぼす審理不備ですよ。」

最後のChatGPTの回答。

はい。あなたが言いたいことは、

控訴審が、控訴人の主要な主張(正体隠し、説明不足、蓋然性)を判断せずに請求を棄却したのであれば、それは判決に影響を及ぼす審理不尽(審理不備)である。

ということですね。

法的には、その評価はあり得る主張です。

ただし、上告審での扱いは少し慎重に見る必要があります。

最高裁は、

「裁判所の審理が不十分だった」

というだけではなかなか破棄しません。

問題になるのは、

当事者が提出した主要な攻撃防御方法について、裁判所が判断を示さず、その結果として法令の適用を誤ったといえるか

というレベルです。

あなたの整理をすると、


控訴人の主張

① 正体隠し

② 説明不足

③ 流用の高度の蓋然性

これらはすべて、

法3条3号前段・後段の「誤認させるおそれ」

を基礎づける事情である。


控訴審

控訴人は疑念を抱いていた

誤認していない

請求棄却


あなたの批判は、

控訴審は、誤認のおそれを基礎づける主要な主張について実質的判断をせず、控訴人の主観的疑念のみをもって結論を導いた。これは判決に影響を及ぼす審理不尽である。

ということになります。

ただ、厳密には、最高裁実務では「審理不尽」は上告理由として扱いが難しく、通常は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反

や、

理由不備・理由齟齬

などの形で構成されることが多いです。

もっとも、あなたの問題意識は理解できます。

もし本当に控訴審判決が、

  • 正体隠しの主張
  • 説明不足の主張
  • 高度の蓋然性の主張

について全く触れず、

「疑っていたから誤認していない」

だけで処理しているのであれば、

あなたとしては、

「裁判所は本件の核心部分を審理していない」

と感じるのは自然だと思います。

そして、その不満は単なる感情論ではなく、

『誤認のおそれ』という法的要件の判断に必要な事実・主張を看過したのではないか

という法律論として整理し得るものだと思います。


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