エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙36」-その1

問題のすり替え

現在、宗教法人『ものみの塔聖書冊子協会』と裁判中だが、ものみの塔側が私のブログ記事を大量に証拠資料として提出してきた。そのひとつ乙36「ルールを守らないエホバの証人に公共の施設を貸すな」というブログ記事。

ブログの内容は、北海道の公共施設で、エホバの証人が記念式を開催した際の話。

エホバの証人は、会場の「アルコール持ち込み禁止」というルールを完全に無視して、赤ワインを持ち込んでいた。しかも、申請時には「アルコールは持ち込みません」とウソをついていた。

施設側も「今後も同じ団体様が申し込みされたときには、また確認を取らせて頂こうと思います」と言っていたのだが、こちらが「確認したところで、またウソをつかれるだけでは?」と指摘すると、「確認する以外方法はないので」という返答。

つまり、ルールを守らない団体に対して、施設側が「確認するしかない」という無力な対応しかできない現状が露呈している。

さらに、私は電話でこう伝えた。

「市民としては、そういう団体に市の施設を使われていることに、すごく憤りを覚えているというか…」

この発言が、ものみの塔側の証拠説明書では「原告が北海道某市の“市民”であるかのように装い」とされているわけだけど、いやいや、そこ?って話。

問題の本質は、ルールを破っているエホバの証人が平然と公共施設を使い続けていること。

しかも、裁判はものみの塔の不当寄附勧誘を問うモノで、北海道の件は無関係だからね・・・。

ものみの塔の節操のなさ

以下、ものみの塔側の証拠説明書より。

原告が、北海道某市の市民ホールに電話したのに、「市民としては、そういう団体に市の施設を使われていることに、すごく憤りを覚えている」などとあたかも原告が北海道某市の「市民」であるかのように装い、原告が地域住民であると市民センターに誤認させクレーム電話を行ったこと

が立証趣旨らしく。(※原告というのが私のこと)

まず、北海道某市ってなんなんですかね?元の私のブログがそう記しているので、ものみの塔もそう言わざるを得ないんだろうけど、ちなみに旭川市ね。あと、市民ホールがいつの間にか市民センターに変異しているのが謎。

「原告が北海道某市の「市民」であるかのように装い」とあるけれど、装ったらダメなの?「旭川市のかたですか?」と聞かれて「はい」と言ってたら、旭川市民を偽ったことになる。そうでなく、装って何か違法性があるのかよ。

しかも、偽ったところで、何かだまし取ったわけでもなけりゃ、ウソの苦情を言ったわけでもない。事実のままにクレームをいれただけ。クレーム内容は事実に基づいていて、詐欺的要素は皆無。この場合、たとえ居住地を偽っていたとしても、一般的に何か問題になることもないだろう。

確認する必要があるのなら、市民センター、じゃなくて市民ホール側が確認すべき事項。それを確認していないってことは、別に苦情主の居住地はどうでもよくて、問題はエホバの証人のほうということになる。

そう、はじめっから、苦情主の居住地なんかどうでも良くて、問題点はルール違反をしているエホバの証人。

そこら辺をはき違えて、何でもかんでも証拠資料として提出するものみの塔の節操のなさ。


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