現役エホバの証人カウンセラーの失態
現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」、その問題構造を実証中。昨日までの記事の続き。
私からメールで送付したエホバの証人の教理由来の宗教的児童虐待について、現役エホバの証人カウンセラーは沈黙。
※本件の相談は、宗教支援の制度構造を検証する目的で行った架空の事例です。
実際の虐待事案ではなく、現役エホバの証人カウンセラーの対応姿勢を検証するために用いています。
公益性のある問題提起として、社会的な議論の材料とするためのもので、業務妨害の意図などはありません。
このカウンセラーは公認心理士を名乗っているので、本日は児童虐待見逃しという許しがたい態度が公認心理士としていかに不適切かを示す。
このカウンセラーの回答が以下。
いただいたご相談内容は、信仰・法律・個人史といった複数の要素が絡み合っており、非常に重層的です。今すぐに「どうすべきか」という結論を出すよりも、まずはご自身の中で起こっている感情や考えを丁寧に整理していくことが、長い目で見て有益だと考えています
「信仰・法律・個人史」が並んだとき、社会的支援者としての立場から最優先されるべきは、間違いなく法律遵守。支援者が守るべき最低限のライン。日本は法治国家だからな。
なぜ法律遵守が第一なのか
- 支援者は公的制度の枠内で活動している
公認心理師は国家資格であり、法的・倫理的責任を負っており、児童虐待に対する通報義務がある
→ 信仰や個人史がどうであれ、法律に反する行為を容認・黙認することは職務違反 - 児童虐待は明確な違法行為
こども家庭庁は「いかなる体罰も児童虐待に該当する」と明言
→ 体罰を容認する姿勢は、信仰に基づいていても違法性を帯びる。その信仰というか、体罰やら輸血拒否カードの携帯やらをさせるエホバの証人がヤバいんだよ。 - 支援者の役割は「信仰の代弁者」ではなく「社会的安全の守り手」
相談者が信者であっても、支援者は社会的倫理と法的責任に基づいて対応すべ
→ 信仰を理由に法律判断を回避するのは、支援者としての資格を疑われる
「信仰・法律・個人史」のなかで、 最優先されるべきは法律遵守。
特に児童虐待や性加害に関する問いに対して、信仰を理由に判断を保留することは、支援者としての倫理的・法的責任を放棄する姿勢であり、社会的に問われるべき由々しき事態。
社会的支援者は法律に基づいて行動すべきであり、信仰を理由に違法行為を容認してはならない。この原則を踏まえれば、今回の失態は現役エホバの証人によるカウンセラーとしての限界を示す証拠となる。
公認心理士失格
公認心理士は国家資格であり、児童虐待や人権侵害に対して、信仰を理由に判断を保留することは職務違反になり得る。
以下が関連する法的根拠(公認心理師法)。
- 信用失墜行為の禁止(第40条)
公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
→ 児童虐待の告白を見逃す・黙認することは、社会的信用を損なう行為とみなされる可能性あり - 連携の義務(第42条)
保健医療、福祉、教育等の関係者と連携を保たなければならない。
→ 児童虐待の疑いがある場合、福祉機関や医療機関と連携し、必要に応じて通報する責任がある
公認心理師は国家資格として、児童虐待の兆候に対して適切な対応を取る義務がある。それを怠れば、信用失墜行為・連携義務違反として処分対象になる可能性がある。
まあ、この現役エホバの証人カウンセラーは公認心理士失格ってこと。
※ここでの「失格」という表現は、制度的評価に基づき、公認心理師としての職務責任を果たしていない状態を指す比喩的表現であり、断定的な法的判断を意味するものではありません。