都合の悪い質問には答えないエホバの証人
昨日の記事の続き。現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」の構造的問題について検証中。
一往復無料のメールカウンセリングを利用して検証。一回目の往信を行ったところ。
「オリーブの葉」カウンセラーからの返信を公開する前に、どんな返信がきたら、構造的に問題ありと判断できるのかを考えておく。
私から送った往信メールの中には以下の質問を載せている。
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質問①子どもに輸血拒否カードを持たせるのは児童虐待だが、どうすべきか?
質問②体罰をやめるべきか?
質問③体罰を行っているエホバの証人に対してどのような態度をとるべきか?
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※本件の相談は、宗教支援の制度構造を検証する目的で行った架空の事例です。
実際の虐待事案ではなく、現役エホバの証人カウンセラーの対応姿勢を検証するために用いています。
公益性のある問題提起として、社会的な議論の材料とするためのもので、業務妨害の意図などはありません。
マトモな人間なら、箇条書きの質問には一問ずつ答えるわけで。ましてや児童虐待が発生している”超”緊急事態。都合の悪い質問には決して答えないエホバの証人の特性を、こんなところで発揮されては困る。
まずは、カウンセラーとして回答が最低限。
公認心理士の信用失墜行為
「オリーブの葉」の現役エホバの証人カウンセラーは公認心理士を名乗っている。私から送信したメールの質問に対して、どのような回答や行動が望ましいのか?
① 輸血拒否カードを子どもに持たせる行為
これは子ども家庭庁発の宗教虐待Q&Aによると、ネグレクトに該当する。宗教的児童虐待の一類型。子どもの生命と健康を脅かす行為であり、児童相談所への要通告対象。
② 体罰について
同宗教虐待Q&Aによると、児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある体罰を行うことは身体的虐待に該当する。
③ 会衆内で体罰を行っている信者への対応
まずはやめるよう働きかけ、児童相談所へ通告する義務がある。昨日の記事でも触れたが、児童福祉法や児童虐待防止法で「通告義務」が定められている。
①②はやめるべき、③はやめるように働きかけるか児童相談所へ通告すべき、が正しい回答。
②③は、体罰が現在進行形で行われていることを直接的に述べているのだから、即座にこの公認心理士自身が児童相談所へ通告すべき事案。
これらの児童虐待を放置するのは法令違反であり、公認心理士としての信用失墜行為に該当する。
よって、相手の対応によっては、以下の結論を導ける。
- 質問に答えなかったら、結局使えないカウンセラー
- 児童虐待を即座にやめるように言わなかったら公認心理士失格
- 児童相談所へ通告しなかったら公認心理士失格
※ここでの「失格」という表現は、制度的評価に基づき、公認心理師としての職務責任を果たしていない状態を指す比喩的表現であり、断定的な法的判断を意味するものではありません。
いずれであっても、当初の仮説通り、現役エホバの証人によるカウンセリングは制度的に中立性を欠いた支援構造であると明らかになる。 特にb、cの場合は、公認心理師法に照らして行政処分の対象となり得る重大な事由であり、専門職としての信頼性を根本から損なう行為。