ものみの塔と裁判をしていた件。私の上告が受理されず、最高裁に蹴られたので、上告受理申立理由書を公開供養中。第5章と結論部。
本気でムカついたのが、東京高裁が文書提出命令を「必要なし」とだけ書いて理由を述べずに判断したこと。理由を言えない奴が必要かどうか判断すんなよ。ここに、司法の構造的欠陥が凝縮されている。
第5 手続的・実務的に重要な問題
本章で述べる問題は、文書提出命令(民事訴訟法223条)の審理方法や、判例法理上要求される理由付記義務、さらに立証責任の配分といった訴訟手続の基本構造に関わるものである。
原判決はこれらの手続的枠組みについて判断を示さず、実務上の統一を欠く結果を招いているため、最高裁による実務指針の提示が求められる。
5-1 文書提出命令等の手続的判断の在り方
寄附金の使途や送金経路の実態解明に資する文書提出命令の要件判断は、不当寄附勧誘防止法3条3号の適用における誤認の有無の判断と密接に関連する重要な手続である。
文書提出命令の却下決定は、当事者の手続保障に重大な影響を及ぼす裁判である以上、その理由を明示することが不可欠である。
しかし原審は、第一回期日(甲21)に対応する証人等目録(甲22)に「採否の別:否」「必要性なし」と記載するのみで、判決理由中に却下理由を一切示していない。
文書提出命令の理由を欠く却下は、当事者にどの要件が欠けたのかを理解させず、上級審における審査可能性を失わせるものであり、判例法理に照らしても審理不尽の違法を構成する。
このような手続的判断の不統一は、寄附者保護制度における実体判断の枠組みにも直接影響を及ぼすため、文書提出命令の審理・理由付記の在り方について、最高裁による実務指針が必要である。
5-2 立証責任の配分に関する実務指針の必要性
合理的疑念が認定された場合に、どの範囲で勧誘側に説明責任・立証責任が移転するかについては、不当寄附勧誘防止法3条3号の趣旨・構造に照らしても、現行実務において統一的な基準が確立していない。
寄附金の使途や送金経路が寄附者の理解形成に直結する以上、合理的疑念が生じた段階で、勧誘側に説明義務・立証責任が移転するか否かは、寄附者保護制度の実効性を左右する核心的問題である。
しかし原判決は、合理的疑念を認定しながら、勧誘側の説明義務・立証責任の有無および範囲について何ら判断を示さず、寄附者側に証明責任を残したまま誤認を否定している。このような判断枠組みの不統一は、寄附者保護制度の運用に重大な混乱を招く。
そのため、合理的疑念認定後の説明義務・立証責任の配分について、最高裁による統一的な判断枠組みの提示が求められる。
第6 結語
以上のとおり、本件は最高裁平成8年10月31日判決(平成3年(オ)1380)と相反する判断がある。
また、不当寄附勧誘防止法3条3号の解釈適用に関する未確立かつ重要な法令解釈問題を含み、その解釈が全国的な制度運用に重大な影響を及ぼす危険がある。
加えて、手続的・実務的問題についても、原判決は判断枠組みを示しておらず、最高裁の統一的判断が求められる。


