ものみの塔裁判:訴訟活動から得られた「成果」を公開

ものみの塔裁判の成果

ものみの塔と裁判をしている件昨日の記事で書いた東京高裁判決の論理をもう少し整理する。

「疑念の有無で誤認を否定した東京高裁の論理は、実質的に不当寄附勧誘の構造を認めてしまっている」と、判決文の構造を突いた。

高裁が「疑念があったから誤認ではない」と書いた時点で、 その“疑念”が合理的で現実的なものであることを前提にしている。

つまり、私の疑念が妄想ではなく、実際に寄附金の使途や主体に誤認を生じさせる事情が存在していたと認めたことになる。

この構造は、次のように整理できる。

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