ものみの塔と裁判をしていた件。最高裁への私の上告提起が受理されなかったため、私の書いた上告受理申立理由書を公開供養中。
東京高裁判決だけだとヤバいから何とかしろと述べた第3章。最高裁もそのままの状態を放置する決断をしたので、こちらとしては司法に期待するのはやめて、ヤバい東京高裁判決を最大限利用していくことに。
3-6 原判決が判断していない主要論点
原判決は、上告人が主張した以下の核心的論点について、いずれも「結論に影響しない」として判断を示していない。
- 勧誘主体と使用主体の乖離に関する正体隠し
- 寄附者の理解に応じた説明義務違反
- 寄附金の流れが把握できない海外送金の不透明性
- 寄附金が裁判費用に流用されていた蓋然性という使途誤認の危険性
これらはいずれも、不当寄附勧誘防止法3条3号の趣旨(寄附者保護・判断可能性の確保)に照らして、寄附勧誘の違法性および誤認させるおそれを判断する際の主要要素であり、条文上の判断枠組みの中心を構成するものである。
それにもかかわらず原判決は、これらの法的評価を一切行わず、誤認否定の結論のみを導いている。これは、条文上の主要要件について判断を欠いたものであり、不当寄附勧誘防止法3条3号の趣旨・構造に関する法令解釈の誤りが原判決の結論に直結していることを示す。
3-7 既存最高裁判例との整合性という新たな法令解釈問題
最高裁令和6年7月11日判決(令和4年(受)2281)は、宗教法人による献金勧誘行為の違法性判断について、寄附者の判断可能性・生活維持への影響・勧誘態様等を総合考慮する枠組みを示した。
しかし、同判例は不法行為法上の判断枠組みを示したものであり、不当寄附勧誘防止法3条3号との関係は未整理である。
本件は、
- 新法である不当寄附勧誘防止法の趣旨・構造
- 既存最高裁判例の判断枠組み
の整合性を初めて問うものであり、最高裁の統一的判断が必要である。
3-8 上記論点が法令解釈問題であること
以上の論点は、個別事実の評価ではなく、不当寄附勧誘防止法3条3号の趣旨・構造に関わる純粋な法令解釈問題である。これらの判断を下級審の裁量に委ねれば、地域ごとに判断基準が異なる結果となり、寄附者保護制度の運用に重大な不統一を生じさせる危険がある。
したがって、本件は民事訴訟法318条1項にいう「法令の解釈に関する重要な事項を含む事件」を含む。したがって、本件は、民事訴訟法318条にいう「最高裁判所の判例と相反する判断がある事件」および「その他の法令の解釈に関する重要な事項を含む事件」に該当し、上告審として受理されるべきである。


