ものみの塔裁判:準備書面を限定公開、「無根拠主張」と「財務文書提出拒否」が示す不当性

ものみの塔との裁判書面を公開

ものみの塔と裁判をしている件。控訴審で、私から提出した控訴人第2準備書面を期間限定公開中。ものみの塔の無根拠主張を切る第6章、続いて、私から提出した文書提出命令申立書に対する意見書についての第7章。

第6 被控訴人のその他の主張への反論

被控訴人は、控訴人の主張には、「誤解・曲解、存在しない事実がある」と述べるが(控訴答弁書5頁)、具体例を一切挙げていない。

また、「争点に無関係」「重複」「原審で既に主張されたものと実質的に同一」と主張するが(控訴答弁書5~6頁)、どの点がいかなる理由で無関係・重複・原審の主張と同一なのか、一切説明していない。根拠を欠く主張であり、採用されない。

さらに、被控訴人は、上記の「無関係」「重複」「原審と同一」であるとの主張を理由に「逐一応答しない」と述べ(控訴答弁書5頁)、被告第1準備書面・同第2準備書面を包括的に援用するのみである(控訴答弁書6頁)。しかし、どの主張を現在の立場として維持しているのか明確にしておらず、主張の特定を欠く。

以上のとおり、被控訴人は控訴人の主張する各事実に対し、具体的な反証資料を一切提示しておらず、実質的に争えていない。

 

以上の理由から、控訴答弁書の第3結論部はすべて否認されるべきである。

 

次に、被控訴人が提出している意見書について述べる。

 

 

第7 意見書が示す不当寄附勧誘の根拠

控訴人は、被控訴人の所持している「財産目録、収支計算書、貸借対照表」(以下、「財務文書」という。)の提出を命令するよう裁判所に申し立てている。しかし、被控訴人は意見書を提出し、申立てを却下するよう求めている。

被控訴人自身が財務文書を適法性の根拠として引用しながら(被告第2準備書面2頁)、その提出を拒んでいる。これは自己矛盾であり、寄附運用の不透明性を示す。被控訴人自身が寄附運用の適正性を主張する以上、その根拠となる財務文書を開示しない理由は存在しない。提出拒否そのものが、寄附運用に重大な問題があることを推認させる事情である。むしろ、寄附運用の適正性を示す文書だと自ら述べているのだから、財務文書を積極的に開示するべきである。

被控訴人は、財務文書は「寄附の用途を詳細に記すものではない」と主張する(意見書2頁)。しかし、寄附が主な収入源である以上(被告第1準備書面3頁下部)、寄附の用途が記載されていないのであれば、寄附運用の適正性や透明性の主張は机上の空論である。

被控訴人は海外への送金を認めているのに、「海外の法人のことは知らない」と主張している。そのため、送金国と送金後の使途は一切不明である。財務文書にも、寄附の用途が詳細に記されていないのならば、やはり被控訴人の寄附運用、とくに海外送金後の状態が一切不明である。

寄附運用が不透明であれば、使途は寄附者にとって不明であり、使途の誤認を招くことに直結する。誤認を招く以上、不当寄附勧誘防止法違反である。


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