控訴審の準備書面を限定公開
ものみの塔と裁判をしている件。控訴審のときの話。私の出した控訴人第2準備書面を期間限定公開。「説明責任」を果たしていないことを述べた第4章。
第4 「説明責任」(3条3号後段)
被控訴人は、「寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること」を除き、寄附の使途について説明すべき義務を課す条文は存在しないと自ら述べており、「使途を誤認させるおそれがないようにする義務」を自ら認めている(控訴答弁書3頁)。
被控訴人は、神社のお賽銭を例示し、「通常は使途の説明がなく、仮にあったとしてもそのあらゆる使途を説明する義務は法律上存在しない」と主張する(控訴答弁書3頁)。
この例示を被控訴人にあてはめてみると、被控訴人は、使途は「人道活動・宗教活動の支援」と説明している。たしかに被控訴人に、あらゆる使途をこと細かく説明する義務は存在せず、実質不可能である。しかし、説明している「人道活動・宗教活動の支援」と真逆の使途になっている場合、それは詐欺行為に類する重大な不誠実行為であり、隠すことは社会通念上許されることではない。
被控訴人の寄附勧誘サイトは「人道活動・宗教活動の支援」と説明しながら、実際には重大な問題を抱える統治体に使途を委ねている。統治体が児童性虐待裁判で敗訴し、多額の賠償責任を負っている事実を伏せたまま寄附を募ることは、寄附者に使途を誤認させる典型例である。
被控訴人は、第一審判決が「使途について記載されている」と認定していると述べているが(控訴答弁書4頁)、これは使途について記載があるということにすぎず、使途を誤認させないだけの説明責任を果たしていることを認定したわけではない。
また、被控訴人は寄附金を海外に送金していることを認めつつ(被告第2準備書面6頁)、海外の事情に不関与(甲5)・不認知(甲7)と主張しており、使途に関する説明責任を果たし得ない構造となっている。
さらに、控訴人の使途の誤認に関する問い合わせに対し回答を拒否し続けていること、主張を転換させていること、海外への送金ルートが全くの不明であること、財産諸表の閲覧を拒否していること、これらのことから被控訴人が説明責任を果たしていないことは明らかであり、本件寄附勧誘は不当寄附勧誘防止法に照らして違法である。


