架空相談でも制度責任は問える-現役エホバの証人カウンセラー「オリーブの葉」を検証する

架空の事例の相談だが・・・

現役エホバの証人によるオンラインカウンセリング「オリーブの葉」。お試し無料相談のメール一往復を利用して、その構造を検証する。

今は、往信メールを送付したところ。こちらから送付したメールの文中に以下の質問を入れてある。

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①子どもに輸血拒否カードを持たせることは、児童虐待にあたるのですが、どうすべきか?どう考えるべきでしょうか?
②体罰はこども家庭庁の方針では全面的に否定されていますが、やめるべきなのか?どう考えるべきなのか?と悩んでいます。
③会衆内で体罰を行っている兄弟姉妹に対して、どのような態度をとるのがふさわしいのでしょうか?
④奉仕や寄付が、児童性虐待裁判の加害者側に加担している可能性があると知り、葛藤を感じています。少なくとも世界的活動への寄付は直接的に裁判費用に使われていると考えるのが妥当で、やめるべきかとも思っています。そうすると、伝道者として数えられていること自体も怪しくなり、どうしたものかと。どう考えるべきでしょうか?

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※本件の相談は、宗教支援の制度構造を検証する目的で行った架空の事例です。
実際の虐待事案ではなく、現役エホバの証人カウンセラーの対応姿勢を検証するために用いています。
公益性のある問題提起として、社会的な議論の材料とするためのもので、業務妨害の意図などはありません。

「オリーブの葉」のカウンセラーは公認心理士を名乗っているため、これらの児童虐待の告白に対して、抑止したり児童相談所へ通告する義務を怠った場合、公認心理士法における信用失墜行為に該当する。その場合、行政処分も視野に入る。

今日の内容は、本件は架空の相談による問題提起であり、実際に児童虐待が起きているではないため、公認心理士の信用失墜行為には該当しない、という指摘に備えておく。

① 通告義務は「疑いがある時点」で発生する
児童福祉法第25条は「虐待の事実」ではなく「疑い」を基準にしている。
→ 架空であっても、カウンセラーがその疑いにどう対応するかは制度的責任の検証対象

② 支援者は相談内容の真偽よりも、対応姿勢が問われる
カウンセラーは、相談者の語る内容が真実かどうかよりも、その語りに含まれるリスクにどう対応するかが職務。
→ 架空であっても、体罰や輸血拒否カードに関する宗教的児童虐待に対して、適切な判断を示す責任がある。

③ 目的は個人攻撃ではなく、制度構造の検証
架空相談を通じて、カウンセラーが信仰・法律・倫理の間でどう振る舞うかを検証するのは、公益的な問題提起。
→ 虚偽の通報ではなく、構造的限界の分析なので、法的にも倫理的にも問題なしと考える。そもそも、一回こっきりの無料相談で相談者が真実を語る義理はない。

喩えが適切かどうかわからないけれど、占い相談で占い師に嘘ついたからって問題にはならない。しかも、たった一回きりの無料相談なので、業務妨害の意図もない。今回は、現役エホバの証人によるカウンセリングの構造的限界を検証するという公益性のある目的に基づいている。

はい。ここまでで準備万端。明日はいよいよ現役エホバの証人公認心理士カウンセラーからの返信メールを公開します。


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