起こってもいない特殊事例を持ち出してきたくせに、今さら一般論?

一般論という詭弁

昨日の記事の続き。エホバの証人に記念式を開催されたアルコール禁止の公共施設。管轄する役所へ入れた苦情の返信メールが詭弁まみれなのでツッコミ。

今回のメールでは「一般的なルールの範疇で回答する」と言っておきながら、過去のやり取りでは、具体的事案に対して、公序良俗との関係や施設管理者の対応方針など、具体的な判断や認識を示している。これは、論理的にも行政対応としても一貫性を欠いている。

市が『一般的なルール』にとどめることで、個別事案の検証や説明を避けているのは、問題の本質から目をそらす対応であり、行政としての説明責任を果たしていない。説明責任の回避。

市が私の苦情に対して個別に対応してきた経緯があるにもかかわらず、「一般的なルールの範疇」として議論を打ち切ろうとするのは、過去の対応との整合性を欠いた詭弁的態度。「一般論」逃げは論理破綻。

そもそも一般的なルールで答えれば、下記の質問はどうなるか?2回目のメールのやり取り

>③当該施設の利用者が施設共用部にいる人間につきまとい、
>再三にわたり退去要請することは適切ですか?

>④当該施設の利用者が施設共用部にいる人間について、
>正当な理由なく警察に通報することは適切ですか?

「一般的なルールの範疇で回答する」と言うなら、③と④の質問には抽象的かつ原則論に基づいた回答をするのが筋。ところが、実際の市の回答は③についてはものすごーく具体的で特殊な状況を勝手に生み出していて、④については逃げ。

③の回答

施設利用者が施設利用時において正当な理由なくその活動を阻害された場合、やむを得ず利用する施設から退去を求めることは、利用者の権利として認められるべきであると考えております

だから、正当な理由なく活動を阻害されるなんて、もはや紛争状態だっちゅうの。そんなの警察呼べば速攻取り押さえてくれるだろ。あら?今回エホバの証人は警察呼んでたけど、そんなことにならなかったよな。

あと、エホバの証人に執拗にオレがつきまとわれた件に対しての回答はノータッチ。

④の回答

施設利用者が、施設共用部に関する事案について警察に通報することが適切であるか、市で判断することは難しいと考えます

ちなみに一般論での模範解答。by Copilot。

■ 質問③:共用部でのつきまとい・退去要請の適否

一般論での回答例(行政的原則に基づくと)

共用部は施設利用者以外も一定の条件下で立ち入ることが可能な空間であり、個別の利用者が他者に対して退去を求める行為は、原則として施設管理者の判断を経るべきものです。 利用者による直接的な退去要請は、施設の秩序維持や安全管理の観点から望ましくないとされる場合があります。 つきまとい行為が発生した場合は、施設管理者が状況を確認し、必要に応じて対応を行うことが適切です。

つまり、個別利用者が勝手に退去要請するのは原則NG。施設管理者が判断すべきというのが一般論。

■ 質問④:正当な理由なく警察に通報する適否

一般論での回答例(法的・行政的原則に基づくと)

警察への通報は、公共の安全や秩序に関わる事案に対して市民が行う権利として認められていますが、正当な理由なく通報を行うことは、虚偽申告や迷惑行為とみなされる可能性があります。 施設利用者が共用部にいる他者に対して、事実に基づかない通報を行った場合は、施設の秩序維持に反する行為と評価されることがあります。 通報の適否は、事案の内容と通報者の認識に基づき、警察および施設管理者が判断すべき事項です。

つまり、正当な理由なく通報することは原則として不適切。まあ、当たりまえだな。ただし、判断は警察と施設管理者に委ねられる。

市が「一般的なルールの範疇で回答する」と言うなら、③と④は上記のような原則論ベースの抽象的な回答になるはず。ところが、実際には③では利用者の退去要請を、実際には発生していない特殊なケースを生み出して「権利として認められるべき」と踏み込んでいて、④では「市では判断できない」と逃げている。

なんで、こんなおバカなことになるのか?エホバの証人に記念式を開催されたことを正当化しようしてるからだよ。エホバの証人の利用者登録を抹消すべきところをうやむやにしようとするからだよ。


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