宗教法人に対する閲覧請求の可否を、宗教法人側が決める異常。

ものみの塔の自己正当化という宿痾

昨日までの記事の続き。ものみの塔との裁判に関連して、財産関連書類の閲覧をものみの塔に請求した。これに対するものみの塔の回答は、「私の目的が不当なもので、係争関係にあってもその訴訟提起が嫌がせで正当な権利はないからダメ~と判断した」というモノ。

こちとらエホバの証人の2世信者だったせいで、幼少期に輸血拒否で命の危険に晒され、学校で数多の屈辱を浴びてきた。そのお前らの活動にメスを入れようとしているだけなんだけど。

これが連中にしてみれば、嫌がらせになる。

自身の不義を棚に上げての、自己正当化、これがものみの塔とエホバの証人の組織的な宿痾。

不当な寄付勧誘が裁かれ、法のもと、裁判でやっつけようとするのが、ものみの塔にしてみれば不当な目的ってことになる。

ものみの塔に宗教法人格がある現状がおかしい

ふざけてんだよ。ものみの塔も現在の宗教法人を丁重に扱う過保護な状況も。

いや、宗教法人が保護されるのは良いんだよ。マトモな宗教法人なら。

子どもを輸血拒否で殺さず、宗教活動や人道活動の名目で集めた寄付金を児童性虐待訴訟の裁判費用や和解金に転用しない宗教法人ならば良いんだよ。

そうでない、ものみの塔を筆頭とするよろしくない宗教法人は保護すべきではない。そもそも宗教法人格を与えるに値しない。

現在の常識が、私にしてみれば非常識。理解できない。子どもを輸血拒否で殺すことを推奨する組織が、批判者に対して公正に対応するはずがない。そんな連中が、公益性が求められる宗教法人として鎮座している。狂っている。

この現実を変えるために、ひとまず今の閲覧請求。隠すってことは、なにか都合の悪いことがあるはず。何とか開示させたいので、とりあえずCopilotに相談。

宗教法人法25条における閲覧請求とは

宗教法人法25条3項とは?

宗教法人法第25条第3項には、信者や利害関係者が法人の備え付けの書類や帳簿を閲覧することを請求できる権利が規定されています。この請求が正当な利益に基づき、かつ不当な目的でない場合、宗教法人はその書類を閲覧させる義務があります。この条文は、宗教法人の透明性を確保し、関係者の権利を守るために重要な役割を果たします。

不当な目的とは?

宗教法人法第25条第3項における「不当な目的」は、誹謗中傷や恐喝に利用するための閲覧請求など、宗教法人に対する不適切な利益の追求を指します。例えば、得た情報を第三者に流すことで金銭的利益を得ようとする場合などです。このような目的は、請求者の正当な利益を侵害し、宗教法人の運営や信者の権利を損ねる可能性があるため、認められません。

明確なラインはケースごとに異なりますので、曖昧な場合は法律専門家に相談するのが良いでしょう。

当該宗教法人の権利・利益を侵害する行為は「不当な目的」に含まれますか?

はい、宗教法人法第25条第3項において、不当な目的と判断される場合には、当該宗教法人の権利・利益を侵害する行為も含まれます。これは、例えば恐喝や誹謗中傷を目的とした閲覧請求、または取得した情報を不正に公開して法人に損害を与えるような行為が該当します。

そのような状況に対して、宗教法人はその閲覧請求を拒否する権利を持っています。ただし、「権利・利益の侵害」に該当するか否かはケースバイケースで判断されることが多いため、具体的な状況での判断については専門家への相談が推奨されます。

開示した結果、当該宗教法人の違法性が証明された場合、結果的に当該宗教法人の権利・利益が侵害されることになりませんか?

宗教法人の違法性が証明される結果として、権利・利益が影響を受ける場合はあるかもしれませんが、それは不当な侵害とは見なされない可能性が高いです。宗教法人法第25条第3項の趣旨は、透明性と適法性を確保することにあります。そのため、閲覧請求が正当な利益に基づいて行われ、その結果として違法性が明らかになった場合、それは正義の実現に寄与する行為と見なされる可能性が高いです。

ただし、開示された情報の使用方法には注意が必要であり、取得した情報を不適切に公開することで当該法人に過度な損害を与えると、不法行為や別の法的問題に発展する恐れがあります。そのため、情報の利用は正当な目的と透明性を守る範囲で行う必要があります。

具体的なケースでは、法的なアドバイスを専門家に求めるのが望ましいですね。こうした微妙な法的判断には個別の事情が重要ですので!

不当な目的に当該宗教法人の活動や業務の遂行を妨害する行為は含まれますか?

はい、不当な目的には、宗教法人の活動や業務の正常な遂行を妨害する行為も含まれると解釈されています。このような行為は、法人の正当な権利や利益を不当に侵害する可能性があるためです。

たとえば、閲覧請求の情報を利用して業務を妨害する目的で虚偽の主張を広めたり、強引な抗議活動を行う場合は、不当な目的とみなされる可能性が高いです。その判断には、状況や意図が重要となるため、具体的なケースについては専門家に相談するのが良いでしょう。

開示した結果、当該宗教法人の違法性が証明された場合、当該宗教法人の活動や業務が法的に停止される可能性がありますが、それは不当な目的に含まれますか?

宗教法人の違法性が開示された結果として、活動や業務が法的に停止される可能性は存在しますが、その場合でも、宗教法人法第25条第3項が規定する「不当な目的」とはみなされないと考えられます。この条項の目的は、透明性と利害関係者の正当な権利保護にあります。したがって、違法行為が明るみに出ること自体は、社会的正義や法秩序の維持に寄与する行為と解釈されることが多いです。

ただし、このような結果が生じた場合でも、情報の利用が適切な目的に限定されていなければ、たとえば情報の不適切な公開や過剰な圧力が法人に対して加えられる場合、不法行為と見なされる可能性もあります。これらの事態を回避するため、取得した情報の使用は正当性と法的枠組みを厳守することが重要です。

具体的な状況については、法律専門家と相談することが賢明ですね。このような微妙な問題は、個別の事例に応じた判断が必要です!

当該宗教法人は不当な目的として開示を拒んできたのですが。

宗教法人が「不当な目的」を理由として開示を拒む場合、その判断基準には一定の主観が含まれることがあります。しかし、宗教法人法第25条第3項の趣旨からすると、開示拒否が妥当であるかどうかは、請求者の「正当な利益」と「不当な目的」の有無を法的に精査する必要があります。

もし開示拒否が適切でないと考えられる場合、以下の対応が可能です:

  1. 文書の開示を求める訴訟を提起する
    裁判所が独立した立場で「正当な利益」や「不当な目的」の有無を判断します。
  2. 所轄庁に対応を相談する
    所轄庁が宗教法人の判断を監督する役割を持つため、必要に応じて指導を仰ぐことができます。

また、判断基準が明文化されていないため、具体的な事例に基づいた専門家の助言を得ることをおすすめします。宗教法人による正当な拒否か否かを解決するための法的手段を考えるのが重要ですね。


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