市役所さん、日本語通じますか?
昨日の記事の続き。エホバの証人の記念式の開催を執拗に容認しようとする都内某市の公共施設。法事禁止のはずなんだけど、指定管理者が「キリストの死の記念式」については、「キリスト君の死は現実に発生してないからOK」とか言い出して、まぁホントにそのとおりなんだけど、面白すぎるので市の管轄の部署へ問い合わせたのが、以下の文面。
〇〇市文化スポーツ課 ご担当者様
山羊と申します。
このたび、貴市の公共施設「〇〇ホール」における2026年4月2日夜間に開催予定の宗教行事(エホバの証人「記念式」) の利用許可に関し、指定管理者である公益財団法人〇〇財団の判断に重大な疑義が生じたため、設置者である〇〇市としてのご見解を伺いたく、ご連絡差し上げます。
■前提:当該式典の概要について
当該宗教行事では、赤ワインを注いだ容器を未成年者を含む参加者全員に手渡しで回覧する形式が取られます。
赤ワインを飲むかどうかは個人の判断とされており、未成年者にも酒類が手渡しで回されることが、教団の公式資料および全国の実例から明らかです。
■1. 指定管理者の回答における重大な問題点
財団からは以下の回答が示されました。
「未成年者の飲酒は行われていない」
「容器の回覧は象徴的な所作である」
しかし、私が確認しているのは”飲酒の有無”ではなく、未成年者に酒類を手渡しで回すという”酒類提供行為”そのものです。
未成年者飲酒禁止法の趣旨は、「未成年者に飲酒させない」だけでなく、未成年者に酒類を提供する行為そのものを禁止すること にあります。
したがって、飲酒の有無とは無関係に、未成年者に酒類を手渡す行為自体が問題となり得ると理解しております。
■2. 財団の判断は、未成年者保護の観点を欠いている
当該行事では、赤ワインを注いだ容器が未成年者にも手渡されることが明らかであるにもかかわらず、財団は
「飲酒していないから問題ない」
「象徴的な所作だから問題ない」
と回答しており、未成年者への酒類提供行為を事実上容認する姿勢を示しています。
これは公共施設の管理責任として重大な問題です。
■3. 他自治体では「酒類提供行為そのもの」を問題視している
同様の照会に対し、他自治体では以下のような見解が示されています。
関市文化会館
未成年者への赤ワイン回覧は「公序良俗を乱すおそれがある」として不適切行為
茨木市文化振興財団
未成年者に酒類を手渡す可能性がある場合は容認しない
堺市立みはら歴史博物館(指定管理者アクティオ)
未成年者への酒類手渡しは違法であり断じて容認できない
名古屋市北文化小劇場
未成年者にアルコールを回す行為は飲酒の有無に関わらず公序良俗に反する可能性が高い
いずれも、「飲酒の有無」ではなく「酒類提供行為そのもの」を問題視しており、財団の判断はこれらと大きく乖離しています。
■4. 〇〇市として確認したい事項
以上を踏まえ、設置者である〇〇市として、以下の点について明確なご見解を伺います。
(1)未成年者に酒類が手渡しで回される形式の宗教儀式が行われることを事前に把握したうえで、〇〇市として施設利用を認める方針なのか。
(2)財団が示した、未成年者に酒類が手渡しで回しても
「飲酒していなければ問題ない」
「象徴的所作であれば問題ない」という見解を、〇〇市として適切と判断されるのか。
(3)未成年者飲酒禁止法の趣旨(酒類提供行為の禁止)を踏まえた検討が行われているのか。
(4)法事に関する使用制限の判断基準について
当該宗教行事は「イエスの死を記念する式典」と呼称されておりますが、今回、財団からは「法事・告別式・法要等の使用制限は、現実に発生した特定の個人の逝去に伴う儀式を想定しているため、当該行事は該当しない」との説明がありました。
しかし、この説明には以下の点で重大な不明確さがあります。
・「現実に発生した逝去」の判断基準が示されていない
・どの人物であれば「現実の逝去」と認め、どの人物であれば認めないのか不明
・歴史上の人物(例:卑弥呼、豊臣秀吉)を対象とする追悼行事はどう扱うのか
・現実に発生したかどうかを施設側が判断する権限・根拠があるのか
・架空の人物の死を悼むイベントで僧侶を招いて読経する場合は「現実の逝去ではない」ため、“法事”と称していても開催可能になるのか
財団からは、本件について明確な基準や説明が得られておらず、どのような行事であっても“開催を前提とした整理”に終始しているように見受けられます。
この点こそが、今回の問題の核心であると考えております。
つきましては、〇〇市として、市民が納得できる「法事禁止」の明確な判断基準をお示しいただけますでしょうか。
〇〇市としてのご見解を賜れますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
山羊
これに対して、市の管轄部署からの返信は以下。
山羊様
メール拝見いたしました。
お問い合わせいただきました、令和8年4月2日の〇〇ホールの使用の承認に係る公益財団法人〇〇財団(以下「財団」)による判断の件でございますが、本施設の使用の承認は、指定管理者制度の下、指定管理者である財団の責任において、〇〇条例等に基づき判断されております。
したがいまして、個別の事案につきましては市としては回答いたしかねますが、財団においては、条例等に基づき適切に判断されているものと認識しております。
お問い合わせいただいたところ誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
ここまで。
市の回答は、回答にも日本語にもなっていない。
まず、せっかくバカでも分かるように箇条書きで質問してるんだから、一つずつ答えろよ。無能かって。だから、回答になっていない。
本施設の使用の承認は、指定管理者制度の下、指定管理者である財団の責任において、〇〇条例等に基づき判断されております。
したがいまして、個別の事案につきましては市としては回答いたしかねますが、財団においては、条例等に基づき適切に判断されているものと認識しております
そして、ここ。日本語になっていない。
条例等に基づき判断している。だから、条例等に基づき適切に判断していると認識している
と。論理破綻している。しかも、お前の認識なんか聞いてねぇっつーの。
「したがって」という接続詞を使う以上、その結論に至る理由を示されなければ、日本語として成立しない。
市は
条例に基づき判断している だから 条例に基づき適切に判断していると認識している
と言っているんだけど、その間をつなぐ論理が示されていない。条例に基づいて判断した事実と、その判断が適切であることは別問題。
私が尋ねているのは、その「適切性」の部分で、その回答には
(1)未成年者に酒類が手渡しで回される形式の宗教儀式が行われることを事前に把握したうえで、〇〇市として施設利用を認める方針なのか。
(2)財団が示した、未成年者に酒類が手渡しで回しても
「飲酒していなければ問題ない」
「象徴的所作であれば問題ない」
という見解を、〇〇市として適切と判断されるのか。
(3)未成年者飲酒禁止法の趣旨(酒類提供行為の禁止)を踏まえた検討が行われているのか。
(4)〇〇市として、市民が納得できる「法事禁止」の明確な判断基準を示せ。
に答えるしかないのだが、そこには無回答。
条例には「公序良俗」条項や関係する細則には「法事禁止」ってのがあって、それに違反してるだろって趣旨の問い合わせをしている。それなのに、「条例に基づき判断している」を連呼しても意味がない。


