昨日の記事の続き。公共施設で行われるエホバの証人の記念式について東北の某自治体とメールの応酬。以下、自治体からの返信。
日ごろから町行政につきましてご理解とご協力いただき、感謝申し上げます。
お問い合わせ頂いた内容について、下記の通り回答いたします。
まず、当施設の見解ですが1、当該行為を貴施設として容認する方針か
容認されます。
当施設で禁止しているのは、ホール等の飲食を禁止している部屋での飲食行為です。
未成年者にアルコールを回す行為は、口に飲食物を入れるわけではないので、飲食行為には当たりません。よって、禁止する理由がありませんので容認されます。2、実態が説明と異なっていた場合、どのように対応するか
使用料金がかかる備品を使用していた場合は、追加で料金を請求しています。また、禁止事項が行われていた場合は確認できた時点で主催者に禁止の旨を説明し、ご理解いただけない場合は次回からの貸館をご遠慮いただく対応になります。3、利用停止等の措置を講じる場合、どの段階をもって判断するのか
上記のとおり、飲食が確認できた後、禁止の旨を説明し、それでも飲食をやめなかったときです。
当施設としましては、使用者に問い合わせをして、飲食行為をしないとの回答が得られている以上、貸館を中止するということは致しません。また、社会教育法第23条第2項に、宗教団体の支援の禁止が記載されていますが、一般の貸館と同じく、使用料を満額支払っているため、特定の宗教・宗派の支持・支援には当たらないと理解しています。よって、他の使用者と同じく、施設利用を許可する対応になりますことをご理解下さい。
宜しくお願いします。
ここまで。
この自治体は未成年者にアルコールを回すのはOKと判断したと。禁止する理由がないんだそうで・・・。宗教団体相手に一旦出した許可を直前で引っ込めるのが嫌なのか、暴走回答。
あと、ここのエホバの証人は「ワインとパンは開封しない」と説明していて、実態と説明が異なるのはほぼ確定。
しかし、実態と説明が異なっても、加算料金があれば徴収するし、禁止事項が行われていれば対応するって回答。しかも、「飲食して、やめろと言ってやめなかった場合」にだけ利用停止措置を講じると。
ゆるすぎるだろ。禁止行為でなければ事前の説明と異なる行為をやってもOKってこと?いやいや、虚偽の説明をして借用したことがそもそも問題だろ。


