エホバの証人の記念式が開催された近畿地方某市の公共施設に照会①

近畿地方某市の公共施設へエホバの証人の記念式に関し照会

毎年3月~4月の春先に、エホバの証人の記念式という宗教行事の一部が公共施設で開催されている。この記念式では子どもを含めて赤ワインの回覧が行われるため、公序良俗に反する行為ではないのか?と各公共施設に照会を行った。

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今回は近畿地方の某市の公共施設。記念式開催前の当方からの照会に対し、以下の返信が来る。

山羊様

〇〇市総合福祉会館の会議室に関するお問い合せについて(回答)

お問い合せいただきありがとうございます。

〇〇市総合福祉会館では、〇〇市総合福祉会館条例で定める禁止行為が確認された場合には、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他必要な措置を行うことがあります。

アルコールについては、〇〇市総合福祉会館使用許可書の裏面の「会館使用上の注意事項」の中で、「会議室内での飲食は可能ですが、アルコールの摂取を伴う宴会は禁止します。」とし、使用前に周知を行っています。

ここまで、あとは条例やら「会館使用上の注意事項」コピぺ。

私が質問したのは「未成年者への酒類回覧を把握した上で施設利用を許可するのか」。ところが回答は「宴会禁止」の説明。

コミュニケーション取れない人なのかしら?

禁止行為に該当するのかしないのか何も触れていないし、宴会だとか知らんがな。

都合が悪くなると核心論点を避ける対応。こういう連中は許しがたいのでロックオン。以下返信する。

〇〇市総合福祉会館 管理担当 御中

ご回答いただき、ありがとうございます。

一点のみ、確認させていただきたく存じます。

今回のご回答では「飲酒禁止」「宴会禁止」等の規定についてご説明いただきましたが、私が確認したいのは、未成年者に赤ワインを手渡しで回すという“酒類提供行為そのもの”が行われる可能性を把握したうえで、貴施設として使用を許可されるご方針なのか、という点です。

この点については、ご回答で一切触れられておりませんでした。

酒類を未成年者に手渡す行為は、飲酒の有無とは無関係に、未成年者飲酒禁止法の趣旨に照らして問題となり得るものであり、公序良俗の観点からも許容されない行為です。

つきましては、未成年者に酒類が手渡しで回される行為が行われる可能性を事前に把握している状況で、貴施設として使用を許可されるご方針なのかどうか、明確なご見解を改めて伺えますでしょうか。

山羊

至極簡単な質問。

「未成年者への酒類回覧が行われる可能性を把握した上で施設利用を許可するのか」

許可するなら許可すると答えればよいし、許可しないなら許可しないと答えればよい。

公の施設を預かる身としては「子どもに酒を手渡す」なんてことを容認すべきじゃないのは当たり前なんだけど、都合の悪いことから目をそらしたい連中は真正面から回答できないわけで。

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