ものみの塔裁判:司法は都合の悪いことから逃げるなよ。

第3章「判断遺脱」

ものみの塔と裁判をしていた件。最高裁への私の上告提起が受理されなかったため、私の書いた上告理由書を公開供養中。

第3章の「判断遺脱」。

正体隠しなんていう、不当寄附勧誘の判断における王道の核心の判断をしなかった司法は判断遺脱で違法だろ、と述べた。

あと、文書提出命令を門前払いした理由を述べない司法は手抜きだろ、とも。

要するに、都合の悪いことから逃げるなよって話。

第3 判断遺脱(民事訴訟法312条2項6号)

3-1 上告人の主要主張について判断を欠く点

未判断の主要論点:

  • 寄附金が海外送金されている事実
  • 統治体が寄附金の使途を決定している事実
  • 統治体が児童性虐待裁判で賠償責任を負っている事実
  • これらの重要事実を勧誘時に告知しなかった点(説明義務違反)
  • これらの事実がサイトに記載されていれば寄附しなかった点

問題点:上告人は、勧誘主体と使用主体の不一致(正体隠し)、統治体の正体の秘匿、説明義務違反、寄附金流用の蓋然性、使途不透明性等を一貫して主張してきた。これらは不当寄附勧誘防止法3条3号の核心的要件であり、寄附勧誘の適法性判断に不可欠な主要論点である。しかしながら、原判決はこれらの主張について一切判断を示していない。

法的帰結:主要主張の判断欠落は、民事訴訟法312条2項6号にいう判断遺脱に該当する。

判例:最高裁は、主要事実の判断を欠く場合は「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある」と判示する(最高裁平成11年6月29日判決・平成10年(オ)2189)。本件では、核心事実について判断がなく、判断遺脱の違法が明白であるといえる。

 

3-2 文書提出命令却下の判決記載欠落

事実関係:原審第一回期日(甲21)に対応する証人等目録(甲22)には文書提出命令申立ての採否について「否」と明示されている。しかし、原判決の理由中には、当該却下判断に関する記載が一切存在しない。

問題点:文書提出命令の採否は、裁判所の判断を要する事項であり、その却下は判決理由中に記載すべき「判断事項」である。にもかかわらず、原判決は却下理由を全く示しておらず、文書提出命令に関する判断を遺脱している。

法的帰結:文書提出命令の却下判断を判決に記載しないことは、民事訴訟法312条2項6号にいう判断遺脱に該当する。したがって、原判決は破棄を免れない。


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