ものみの塔裁判:文書提出命令申立書を公開、宗教法人の寄附運用の透明性を問う

文書提出命令申立書を公開

ものみの塔と裁判をしている件。現在は控訴審で私が敗訴。最高裁に上告しているところなのだが、一旦、時をさかのぼって控訴審の話。

私の側から文書提出命令申立書というのを出していて、それに対して、ものみの塔側が意見書を出している。今日は文書提出命令申立書の内容を公開。多分、期間限定公開になるかと。

まずは、私の出した文書提出命令申立書。

申立の趣旨

控訴人は、民事訴訟法第220条に基づき、以下の文書について、被控訴人に対し提出を命じられたい旨申し立てる。

 

1.文書の表示

以下の各年度に対応する、被控訴人が文化庁に提出した以下の財務関連書類

(1) 財産目録 

(2) 収支計算書 

(3) 貸借対照表 

対象年度:令和2年度〜令和5年度(2020年9月1日~2024年8月31日)
※文化庁に提出済みであることが確認されている年度

 

2.文書の趣旨

上記文書は、被控訴人の財務状況および寄附金の使途を記録したものであり、寄附金がどのように運用され、寄附金がどのような目的で計上され、どのような費目に分類されているかを確認するためのものである。

寄附者である控訴人が、寄附金の使途の妥当性・透明性・説明責任の履行状況を検証するために必要不可欠な文書である。

 

3.文書の所持者

上記文書は、被控訴人であるものみの塔聖書冊子協会が作成し、所持しているものである。 また、文化庁に提出済みであることから、被控訴人が保管・管理していることは明らかである。

 

4.証明すべき事実

本件訴訟において証明すべき事実は以下のとおり

  • 寄附金が海外の児童性虐待裁判費用に流用されていたこと
  • 寄附者に対する説明責任が果たされていないこと
  • 被控訴人の寄附運用の不当性、非透明性
  • 被控訴人が不当寄附勧誘防止法に違反していたこと

これらの事実は、寄附金の計上状況・費目分類・支出目的などが記録された財務資料を通じて、客観的に検証される必要がある。

また、仮に当該文書に送金先や支出目的の詳細な記載がない場合であっても、その記載の欠如自体が、寄附者に対する説明責任の不履行、寄附金の使途の不透明性、及び使用主体の隠蔽構造を示すものであり、本件訴訟の主要な争点に関係する。

 

5.文書の提出義務の原因

本申立ては、民事訴訟法第220条に基づくものであり、以下の要件を満たしている。

  • 文書は被控訴人が本件訴訟において引用したものである(第一審第2準備書面)。
  • 文書は被控訴人が作成・所持しているものである。
  • 文書は控訴人と被控訴人との間の法律関係(寄附契約)に関するものである。
  • 文書は控訴人の利益のために作成されたものである(寄附者保護)。
  • 文書は訴訟の主要争点に直接関係するものである。

また、宗教法人法第25条第3項に基づき、控訴人は利害関係人として正当な利益を有しており、資料閲覧請求権を有する立場にある。

被控訴人は、控訴人からの当該文書の閲覧請求を「不当な目的による請求」として拒否しているが(甲18)、第一審判決において控訴人の訴訟提起が訴権の濫用に該当しないと判断されていることからも、この拒否は第一審判決の判断と整合しないものであり、提出命令の必要性を一層裏付けるものである。

さらに、控訴人は当該文書について文化庁に対しても開示請求を行ったが、ほぼ全てが不開示とされており、実質的な内容の確認が不可能であった。このことからも、裁判所による文書提出命令の発令が不可欠である。

 

以上の理由により、東京高等裁判所におかれては、被控訴人に対し、上記文書の提出を命じられることが相当であると考え、文書提出命令の発令を申し立てる。

以上


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