エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙37」-その1

個人攻撃にすり替えられる“寄附勧誘”の争点

現在、私は宗教法人「ものみの塔聖書冊子協会」(エホバの証人)を相手取り、不当な寄附勧誘を問う民事訴訟を提起中

これに関連して、ものみの塔側が証拠資料として私のブログを大量に提出してきている。この裁判は、ものみの塔の不当寄附勧誘を問うモノなので、ものみの塔は自身の潔白(寄附勧誘が不当でないこと)を証明すべきなのだが、私への個人攻撃に重点を置いている。

私のXへの投稿までを証拠資料として提出してくる始末。しかも、次のようなおふざけ投稿を。以下、ものみの塔が提出した「乙37号証」。私のXへの投稿。

ものみの塔側の証拠説明書より、以下がものみの塔の立証趣旨。

原告のクレーム行為について、「土日昼休み返上で電話しまくって家族からもクレーマー扱いされ」と原告自身がXで述べていたこと

原告というのが私のこと。このクレームというのが、エホバの証人が記念式で使用する公共施設600ヵ所に電話したときのこと。

エホバの証人が記念式で使う公共施設が、往々にして飲食禁止アルコール禁止なのだが、エホバの証人がそれを無視して赤ワインなどを持ち込むケースがある。これに対する正当なクレーム。

以下、ものみの塔の裁判準備書面より。

こうしたクレーム行為について、原告は自らのXにおいて「土日昼休み返上で電話しまくって家族からもクレーマー扱いされ」と記している(乙37)。 原告の行為は、通常の意見・苦情などの域を超えた、明らかに社会的相当性を逸脱した行為である。原告の家族が原告を「クレーマー」扱いするのも当然である。

※原告というのが私のこと

ものみの塔が「原告の行為は、通常の意見・苦情などの域を超えた、明らかに社会的相当性を逸脱した行為」と書いているが、通常の意見・苦情の域を決めるのはものみの塔でない。

輸血拒否や体罰をするカルト的宗教団体が通常の域を判断できるはずがない。社会的相当性を逸脱している宗教団体が“社会的相当性”を語る資格があるのか、読者の皆さんはどう思われるだろうか?

私が600回も同じ施設に電話したのなら、明らかに異常。しかし、現実は600ヵ所に電話しただけ。しかも、そのうち300を超えるエホバの証人のグループで何らかの違反・確認事項が必要になっている。詳しくはこちら

つまり、明らかに社会的相当性を欠いた公共施設の利用規約違反を組織的にやっているのがエホバの証人だということ。

明日の記事では、この乙37に関するものみの塔側の主張に対する私の反論を記載。


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