エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙35」-その2

欺罔的手段!?

昨日の記事の続き。ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログを大量に証拠資料として提出しており、そのひとつ乙35「京都のエホバの証人、ウソをついた挙句に厳重注意を無視という暴挙」。

この記事の内容は、京都のエホバの証人が公共施設で記念式を開いた際に、「赤ワインのことをぶどうジュースだ」と、凄まじく下らないウソをついた、という内容。

当該の公共施設に対し、その件を指摘したときのこと。

ものみの塔は、これを指して裁判の準備書面で以下のように述べている。

原告はこうしたクレーム電話を数年前から公共施設に対して行っている。その際には、原告は○○県○○市在住であるにもかかわらず、匿名で「市民」と名乗ってあたかも地元市(京都市、北海道某市)の住民であるかのように装い、施設側に原告が地域住民であると誤認させるという欺岡的手段を用いて行われた

※原告というのは私のこと。私の住所は伏せてある

欺罔的手段て。難しい言葉使えば、素人がビビるとでも思ってるかな?(いや、ちょっと調べたら詐欺がどうのと出てきて、実はしばらく委縮してたんだけど・・・)

ホントのウソつきは誰か?

まず、私は「市民」とは名乗っていない。「私、市民と申しますがー」って、そんな名乗りする奴いるかよ。「市民として腹立たしく感じている」なんて言い方はしたけども。

あと、オレは京都のウソつきエホバの証人とは違うから、わざわざ本ブログで

まあ、京都市民ではないんだけど

と全世界に向けてハッキリくっきり真実を述べている。

ものみの塔側は、それを指して、「誤認させるという欺罔的手段」とか言ってくれているわけで。どうしても公共施設側を騙したいなら、わざわざブログに書きゃしないっつーの。

そして、私が京都市民だろうとなかろうと、エホバの証人が京都市の公共施設で悪事を行った事実は変わらないわけで。

幻の反論から~

以下、このものみの塔の準備書面に対して準備していた反論の下書き。出番がなかったので、ここで登場。

市民と名乗り電話するのは欺罔的行為ではない。原告が「市民」なのは紛れもない事実だからである。

原告が旭川市民や京都市民を偽証したのであるなら、欺罔と言えなくはない。しかし、原告は「市民」と述べただけであり、特定の住所の市民であると偽った事実は一切存在しない。

しかも、住所を偽り公共施設に苦情を述べる行為が何らかの法的な罪に問われるかというと、そうではないというのが一般的な見解である。いずれにせよ、原告は「市民」としか名乗っていないので、欺罔的行為ではあり得ない。

当該市民でなくとも、相手が公共施設である以上、原告が当該施設を利用する可能性は大いにあり、正しく市政を執り行うことで、原告にとっては居住先やふるさと納税の寄附先の選択基準になる。原告には十分に苦情を申し入れるだけの理由があった。

いずれにせよ「市民」として日本国籍を有する原告には、日本中の公共施設が適切に利用されて欲しいと願い、そのために行動するだけの十分な動機があり、原告の行った苦情の申し入れは欺罔的行為にはあたらない。

乙35、乙36は、被告の下部団体が嘘をついて公共施設を利用し、片方では厳重注意されたことを糾弾する記事である。その宗教法人としてあるまじき自身の「欺罔的行為」を棚に上げて、原告が「市民」と名乗ったのが欺罔的行為である、と言いがかりをつける被告の主張は恥ずべきものである。被告は宗教法人として襟を正すべきである。

※被告というのはものみの塔のこと。

ここまでがお蔵入りの反論。乙36については明日以降の記事にて。


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