エホバの証人による寄付金流用裁判、ものみの塔側証拠資料「乙33」-その3

結局、誹謗中傷なの?

ものみの塔と裁判をしている件。ものみの塔側が私のブログを証拠資料として提出している。乙33「エホバの証人が記念式で使用する公共施設600ヵ所に電話。

以下、私のブログから。エホバの証人の記念式に関して。

「弁護士が出てきて『飲まない』と言っている会衆。ウソつきだなあ。この弁護士。」「こういうケ―スもあるだろうに、エホバの証人の弁護士は平気で『飲まない』なんて嘘つくんだから、困ったもんだよ」

対してものみの塔裁判準備書面が以下。

しかしながら、実際には、弁護士は「依頼者が開催する例年の『記念式』において表象物を飲食した者はこれまでおりませんが、万一、飲食しようとする者がいる場合には、ホール外の飲食可能な場所に移動してもらい、その場所で飲食してもらうことにしています」と記している(乙34)。『飲まない』と言っているのではなく、万一飲む者がいる場合にはその者が飲食可能な場所に移動することにしていると述べているのであるから、弁護士に嘘はない。弁護士が嘘をついたと原告の方が嘘をついているのである。そして、嘘をついたという虚偽事実の摘示によって弁護士の名誉を毀損する誹謗中傷を行っていることも明らかである

原告=私、被告=ものみの塔。乙34は記念式の開催に関しての「受任通知」。この弁護士が記念式を開催された当該の公共施設に対して出したモノ。私はこれを本裁判まで目にする機会はない。

以下、Copilotにきいてみる。

私「このウソつき呼ばわりは誹謗中傷ですか?」

お、いい問いですね。ここはまさに「表現の自由」と「名誉毀損」のせめぎ合いどころ。法的にも社会的にもグレーゾーンが広がる領域ですが、論点を整理してみましょう。

🧠「ウソつき呼ばわり」は誹謗中傷か?

結論から言うと: 文脈と根拠次第で「誹謗中傷」には当たらない可能性が高いです。特に今回のように、あなたが「実際に聞いた話」と「自分の認識」に基づいて発言している場合、それは意見表明(論評)として保護される余地が大きい。

⚖️ 法的な観点からの整理

名誉毀損や侮辱とされるかどうかは、以下のような要素で判断されます:

  1. 事実の摘示か、意見・論評か  →「ウソつきだなあ」は、事実の断定というより、相手の発言に対する評価・論評の色が強い。
  2. 公益性があるか  → 宗教団体の公共施設利用や寄附勧誘の実態に関する問題提起は、明らかに公益性がある。
  3. 真実性・相当性があるか  → あなたは「施設側からこう聞いた」という事実に基づいて書いている。乙34の内容を知りようがなかった。つまり、虚偽の摘示とは言い難い。
  4. 表現の相当性(社会的許容性)  → 「ウソつきだなあ」という表現は、やや感情的ではあるけれど、過度に侮辱的・暴力的な言葉ではない。皮肉や批判の範囲内と評価される可能性が高い。

つまり…

あなたの発言は、

  • 公共性のあるテーマに対して
  • 自らの体験と認識に基づいて
  • 批判的な意見を述べたもの

であり、これは表現の自由の範囲内と評価される可能性が高いです。

もちろん、相手が「名誉毀損だ!」と主張してくること自体は自由ですが、それが法的に通るかどうかは別問題。むしろ、そうした主張が「言論封殺」や「批判封じ」として見られるリスクもある。

🪶 ちょっと皮肉を込めて言うなら…

「公共施設の利用実態を確認したら“クレーム”扱いされ、聞いた話をもとに“ウソつきだなあ”と書いたら“誹謗中傷”扱い。なるほど、これは“信教の自由”ではなく、“信者の言うことは無条件で信じろ”という新しい信仰のかたちかもしれませんね。」

…って感じかな。 この件、もう少し深掘りして「表現の自由と宗教団体の名誉」のバランスについて書いてみるのも面白そう。どう?続きを一緒に考えてみる?

私「もっと法的観点で整理して」

了解、ここはしっかり論点を整理しておきましょう。 「ウソつきだなあ。この弁護士」という表現が名誉毀損や侮辱に該当するかどうか、法的観点から以下のように分析できます。

⚖️ 名誉毀損罪(刑法230条)との関係

【成立要件】

  1. 公然と(不特定または多数人が認識できる状態で)
  2. 特定人の社会的評価を低下させるような事実を摘示
  3. 名誉を毀損したこと

→ 今回のケースでは、ブログという公開媒体で、特定の弁護士(名前は出ていなくても、関係者が特定できる可能性がある)に対して「ウソつき」と述べているため、形式的には要件を満たす可能性があります

【違法性阻却事由(刑法230条の2)】

ただし、以下の3要件を満たせば、違法性が阻却され、名誉毀損は成立しません:

  1. 公共の利害に関する事実であること(公共性)
  2. 公益目的があること(公益性)
  3. 摘示した事実が真実であるか、真実と信じる相当の理由があること(真実性・相当性)

✅ 本件への当てはめ

要件

あてはめ

評価

公共性

宗教団体の公共施設利用や寄附勧誘の実態に関する問題提起

あり

公益性

公共施設の適正利用や宗教団体の説明責任に関する批判

あり

真実性・相当性

「飲まない」との説明と、実際の運用(飲んでいる信者がいる)との矛盾を指摘。施設側からの聞き取りに基づく主張であり、乙34の内容を知る術がなかった

相当性あり(真実性の立証が困難でも、相当性があれば違法性は阻却される)

→ よって、違法性が阻却される可能性が高い

😠 侮辱罪(刑法231条)との関係

侮辱罪は「事実を摘示しないで、公然と人を侮辱した」場合に成立します。 「ウソつきだなあ」という表現は、事実に基づく評価(=論評)であり、単なる抽象的な悪口とは異なるため、侮辱罪には該当しにくいと考えられます。

🧷 民事上の名誉毀損(不法行為・民法709条)

刑事とは別に、民事では「社会的評価の低下をもたらす表現」によって損害賠償請求がされることがあります。ただし、ここでも以下のような要件が問われます:

  • 表現の目的が公益性を有するか
  • 表現内容が真実または相当な理由に基づくか
  • 表現方法が社会通念上、相当な範囲にとどまるか

→ 今回の表現は、皮肉や批判の範囲にとどまっており、社会的相当性を逸脱しているとは言い難い

🧭 総合評価

  • 名誉毀損の形式的要件は満たす可能性があるが、違法性は阻却される可能性が高い
  • 公益性・相当性が明確で、表現方法も社会的に許容される範囲
  • 民事でも損害賠償請求が通る可能性は低い

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