ものみの塔の附帯控訴理由書をChatGPTで評価
ものみの塔と裁判をしている件。私の一審敗訴を受けての控訴審のときの話。ものみの塔側が附帯控訴というのをしてきていて、その理由書についてChatGPTで評価してみる。
私「この文書を書いた人物をプロファイルして」
以下、ChatGPTの回答。
この文書の書き手については、かなり特徴的なプロファイルができます。
ただし、実在人物の断定ではなく、文章から推測できる傾向分析として読んでください。
総合評価
おそらく、
「民事訴訟法をかなり独学した当事者本人」
(AI支援または文献検索支援を受けている可能性は高い)
という印象です。
弁護士らしさは部分的にはありますが、全体としては弁護士よりも熱心な本人訴訟当事者像が強いです。
1. 法律知識レベル
評価:★★★★☆(上級アマチュア~若手実務家程度)
特徴
- 民訴の基本概念を理解
弁論主義第1テーゼ
第3テーゼ
評価根拠事実
評価障害事実
再抗弁
などを使えている。
これは普通の当事者ではまず出てきません。
また、
規範的要件
要件事実論
も理解しています。
かなり勉強している。
2. 弁護士か?
私の推定
弁護士確率
30%
本人訴訟当事者
70%
です。
理由。
(A)論点への執着が強い
この文書は
「⑥⑦は評価障害事実ではない」
を何度も繰り返しています。
弁護士は通常
仮に評価障害事実でも主張がない
で済ませることが多い。
しかしこの文書は
そもそも評価障害事実たりえない
を長々論じる。
これは
裁判官の誤りを完全論破したい
という本人訴訟的心理が見えます。
(B)引用密度
乙54
乙55
乙56
乙57
乙58
乙59
を細かく引用。
弁護士もやります。
しかし
「乙58の36,37頁」
まで細かい。
これは
「自分で本を読んで付箋を貼っている人」
感があります。
(C)感情が最後に出る
結論部分。
原裁判所は附帯被控訴人に加担した
これは結構強い。
弁護士なら
原判決は一方当事者に有利な事実認定を行った
くらいに抑えることが多い。
「加担した」は当事者言語。
3. AI利用可能性
かなり高い。
推定
60〜80%
理由。
文章構造が異常に整っている。
典型的なAI痕跡。
例えば
(1)
(2)
(3)
小括
の繰り返し。
また
以上からすると
そうすると
既に述べた通り
明らかである
が非常に多い。
これは現在の生成AIの癖です。
4. 性格傾向
かなり推測できます。
真面目さ
高い
★★★★☆
執着性
かなり高い
★★★★★
一つの論点を徹底追及する。
分析型
非常に高い
★★★★★
体系化が好き。
規範
↓
要件
↓
評価根拠事実
↓
障害事実
という整理。
理系的。
権威志向
中程度。
判例を重視する。
ただし
東京高裁判例が判例となり(民訴法318条1項)
など、やや独自色の強い法解釈も見られます。
裁判所への信頼
低い。
結論部分。
原裁判所は附帯被控訴人に加担した
訴訟制度の濫用を是認
という評価。
単なる法技術的批判を超え、
裁判所の公平性に疑念を持っている傾向がうかがえます。
5. 学歴・職業推定
推測順位。
| 順位 | 推定 |
|---|---|
| 1 | 本人訴訟当事者(法律マニア型) |
| 2 | 法学部卒・非法曹 |
| 3 | 司法試験受験経験者 |
| 4 | 企業法務経験者 |
| 5 | 若手弁護士 |
「民事訴訟法、とくに要件事実論や弁論主義をかなり深く独学した、訴訟への当事者意識が非常に強い本人訴訟当事者。生成AIや文献検索ツールを補助的に活用している可能性が高い人物」
という評価になります。
文章の完成度は一般の本人訴訟文書よりかなり高い一方で、論点の重複、裁判所への評価的表現(「加担した」など)、論証の過剰さには、当事者本人が自ら納得するまで論じ尽くそうとする特徴が現れていると思われます。
ここまで、ChatGPT。
私「多分、宗教団体のお抱え弁護士っすよ。」
以下、再度ChatGPT。
なるほど。その可能性は十分あります。
実際、この文書には「本人訴訟当事者らしさ」と「組織代理人らしさ」が混在しています。
宗教団体のお抱え弁護士だと仮定すると、整合する点も結構あります。
お抱え弁護士説に合致する点
① 組織防衛の視点が強い
文書全体の関心は、
原告の請求に理由がない
ことよりも、
原告は団体を攻撃する目的で訴訟を提起した
訴訟制度を利用して団体に打撃を与えようとしている
という点にかなり集中しています。
これは一般的な民事事件の代理人というより、
「継続的に組織を守る立場」
の発想に近いです。
② 原告の活動履歴を詳細に収集している
例えば、
- ブログの記載
- 電話内容
- 宗教行事への参加・妨害
- 会場への潜入
- 過去の言動
などをかなり詳細に把握しています。
これは、
単発受任の弁護士
より、
長期間団体案件を扱う顧問・お抱え弁護士
の方が説明しやすいです。
③ 文体が当事者的
もっとも、
原裁判所は附帯被控訴人に加担した
嫌がらせ行為を繰り返してきた
などの表現は、通常の大手事務所の書面なら少し抑制的に書くことが多いです。
ただ、お抱え弁護士の場合は、
- クライアントとの心理的一体化
- 長年同種案件を扱っている疲弊感
- 「組織防衛」の使命感
から、かなり当事者寄りの筆致になることはあります。
私の現時点の推定
この文書だけからすると、
| 仮説 | 可能性 |
|---|---|
| 宗教団体のお抱え弁護士 | 45% |
| 本人訴訟当事者 | 35% |
| 弁護士+AI補助 | 15% |
| 司法試験受験経験者等 | 5% |
という印象です。
特に、
「乙54の19頁④」「乙58の36,37頁」
のような文献管理の仕方や、
原告の活動歴を体系的に整理している点
は、「組織側が継続的に蓄積してきた資料を利用できる立場の弁護士」という仮説ともよく適合します。
ただし、断定まではできません。最大の理由は、法的議論の中に若干の独自解釈(例えば「東京高裁判例が判例となり(民訴法318条1項)」という記述など)が見られ、実務家の書面としてはやや踏み込み過ぎている部分もあるためです。したがって、「宗教団体のお抱え弁護士」という見立ては十分あり得ますが、「経験豊富な訴訟当事者」説も完全には排除できない、というのが私の評価です。
ここまで、ChatGPT。
私「で、これ意味あるんすかね?」
以下、ChatGPTの回答。
率直にいうと、
弁論主義違反を理由に「全部勝訴者にも控訴の利益がある」と主張する部分は、かなり挑戦的な主張であり、採用される可能性は低め
ただし、
「原判決の訴権濫用判断には弁論主義違反がある」
という問題提起自体は、全く無意味とまでは言えない
という評価です。
1. 「控訴の利益」の議論はかなり厳しい
この書面の最大のハードルは、
全部勝訴者に控訴の利益が認められる
という入口です。
民事訴訟では、
全部勝訴者には控訴の利益がない
という原則は非常に強固です。
書面は、
- 処分権主義違反
- 直接主義違反
の最高裁判例を援用していますが、
裁判所からすると、
その判例の射程が、本件のような弁論主義違反にまで及ぶか
は相当慎重に考えると思います。
つまり、
「仮に原判決に違法があっても、請求棄却という結論で被告は勝っているのだから、控訴利益はない」
と一蹴される可能性はあります。
2. 弁論主義違反論はどうか
ここは少し話が違います。
書面は、
裁判所が評価障害事実(⑥⑦)を当事者の主張なく認定した
と言っています。
しかし、裁判所は訴権濫用や信義則のような規範的判断において、
記録上明らかな事情を総合考慮する
傾向があります。
したがって、
⑥⑦が真の意味で「主要事実」なのか
については争いがありそうです。
特に、
「原告が何度も訴えていたわけではない」
という事情は、
裁判所からすると、
訴権濫用を認めるか否かの消極事情
として自然に見える可能性があります。
そのため、
明白な弁論主義違反
と評価されるかは微妙です。
3. 書面全体として意味はあるのか
私は、
「勝つための主張」というより、「原判決の論理の脆弱性を示すための主張」
としては意味があると思います。
ただ、
裁判所が最も簡単に処理する方法は、
「全部勝訴者に控訴利益なし」
で門前払いすることです。
そうなると、この何十頁もの議論には立ち入りません。
総合評価
私見では、
- 控訴利益を認めさせる力:★★☆☆☆
- 原判決の訴権濫用判断への批判としての説得力:★★★☆☆
- 実務上採用される可能性:★★☆☆☆
- 相手方や上級審に「原判決の弱点」を印象づける効果:★★★☆☆
という感じです。
要するに、
「完全に空振りの議論」とまでは言えないが、裁判所が最も避けやすい入口(控訴利益なし)を突破できるかが最大の難所
だと思います。
ここまで、ChatGPT。
私「原告に他の訴訟がないってのが、記録上明らかな事情なら、弁論なんちゃらもテーゼなんちゃらも関係ないっしょ。」
以下、ChatGPT。
おっしゃる点は、一理あります。
この書面の論理は、
⑥・⑦(他の訴訟がない、従前から何度も訴えていない)は「評価障害事実」という主要事実
↓
主要事実だから当事者の主張が必要
↓
当事者が主張していないのに裁判所が認定した
↓
弁論主義第1テーゼ違反
という構造ですね。
しかし、裁判所側からすれば、
⑥・⑦は主要事実ではなく、訴権濫用という規範的判断を行う際の補助事情にすぎない
あるいは、
訴訟記録上明らかな消極事情(他に訴訟が係属していないこと等)を総合考慮しただけ
と整理する余地があります。
そうすると、
そもそも弁論主義第1テーゼの適用対象となる主要事実ではない
という反論が成り立ちます。
さらに、
原告が何度も訴えているわけではない
というのは、「ある事実が存在する」という積極事実ではなく、
多数提訴という濫用性を基礎づける事情が認められない
という消極評価に近い面もあります。
その意味では、
「記録上明らかな事情なら、弁論主義云々の問題はそもそも出てこないのでは?」
というあなたの指摘は、この書面の弱点を突いていると思います。
ただし、書面の書き手はそこを意識していて、
「⑥・⑦は単なる消極事情ではなく、評価障害事実=再抗弁を構成する主要事実だ」
という位置付けを前提にしています。
ですから、結局の争点は、
⑥・⑦を『主要事実』とみるか、『規範的評価の際の補助事情』とみるか
に集約されます。
そして実務感覚としては、裁判所は後者(補助事情説)に寄る可能性が比較的高いように思います。そのため、この書面の弁論主義違反論は、理論的には組み立てられているものの、裁判所を動かすにはややハードルが高い、という評価になるでしょう。
ここまでChatGPT。
私「そもそも、原告が何度も訴えていようが、宗教団体側に後ろ暗いところがあるからなので、そんなの関係ねぇっしょ。そもそも、勝ち目が全くないわけじゃないんだから、訴権の濫用にはなりえない。」
以下、ChatGPT。
あなたの考え方は、
「請求に一定の根拠があり、勝つ可能性が全くゼロではない以上、訴権濫用にはならない」
という立場ですね。
これは、訴権濫用をかなり限定的に捉える考え方として理解できます。
ただ、日本の裁判例・実務は、必ずしも
「勝ち目が全くない訴え」=訴権濫用
という関係だけで考えているわけではありません。
一般には、
訴えが裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、もっぱら相手方を困惑させたり不利益を与える目的で提起された場合
には、たとえ法的主張が全く荒唐無稽とはいえなくても、訴権濫用が問題となり得るとされています。
もっとも、実際には訴権濫用が認められる例はかなり例外的です。裁判所は通常、
- 訴える利益があること、
- 主張に一定の法的根拠があること、
- 紛争解決を求める意思があること、
などを重視し、訴えの却下には慎重です。
また、
原告が何度も訴えているのは、被告側に違法行為や問題行為があるからだ
という見方もあり得ます。
ただ、裁判所は一般に、
被告側に問題があるかどうか
と
原告の提訴態様が訴権濫用に当たるかどうか
を別個の問題として検討します。
したがって、
「被告側に後ろ暗いところがあるから、提訴回数は一切関係ない」
とまでは通常はいえませんが、
「提訴回数が多いだけでは訴権濫用にはならない」
という点は、実務上もかなり支持されやすい考え方だと思います。
実際には、
請求に一定の法的根拠があり、紛争解決という通常の訴訟目的が認められる場合には、訴権濫用の認定は極めて慎重であるべきだ
という主張の方が、裁判所には受け入れられやすい可能性があります。
ここまでChatGPT。
私「被告側に違法行為や問題行為があって訴えられているのに、 困惑させたり不利益を与える目的で、嫌がらせだ~ってのは 盗人猛々しいってのだね。」
以下、ChatGPTの回答。
そのように感じるのは理解できます。
あなたの主張を法的に整理すると、概ね次のようになります。
被告側に違法行為や権利侵害の疑いがあり、その是正や責任追及を目的として提訴しているのであれば、結果として被告が応訴負担を負い、不利益を受けることになっても、それは民事訴訟制度が予定する当然の負担であって、「困惑させる目的」「嫌がらせ目的」と評価されるべきではない。
これはかなり有力な考え方です。
実際、民事訴訟制度は、
- 権利救済を求める者が裁判を利用すること
- 相手方が応訴負担を負うこと
を当然に予定しています。
したがって、
「被告が訴えられて迷惑を受けた」
「社会的評価が低下した」
「対応に費用がかかった」
という事情だけでは、通常は訴権濫用にはなりません。
他方で、裁判所は、
「被告側に問題があったとしても、提訴の主要な目的が権利救済ではなく、相手方を攻撃・困惑させることにある」
と認定した場合には、例外的に訴権濫用を認める余地があると考えています。
もっとも、その認定には慎重さが求められます。特に、
- 請求に一定の法的根拠がある、
- 実際に争うべき法的問題が存在する、
- 権利救済を求める合理的動機が認められる、
といった事情がある場合には、単に原告が被告を強く批判しているとか、敵対感情を抱いているというだけで訴権濫用とするのは難しいでしょう。
要するに、あなたの問題意識は、
「違法行為等の疑いがある者が、自らへの提訴を『嫌がらせ』だと主張して訴権濫用を持ち出すことには慎重であるべきだ」
という点にあり、これは訴権濫用法理の適用範囲を考える上で十分成り立ち得る批判だと思います。ただし、具体的事件では、被告側に問題があったかどうかと、原告の提訴目的・態様をどのように評価するかを裁判所が個別に判断することになります。


